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完成期日遅延による損害賠償についての相談

相談内容

  • 住宅新築工事の完成が6ケ月遅れました。
  • 業者側の問題で完成が6ケ月遅れました。
  • 完成の遅れにより仮住まいの家賃等を負担する損害が発生しています。
  • 損害の原因は建築主にはありません。
  • 業者に損害の賠償を求めても応じてくれません。
  • 完成期日遅延による損害賠償について教えて下さい。

ご相談へのIJSの回答

  • 完成期日遅延の原因が業者側にある場合、遅延損害等の賠償を求めることは可能です。
  • 遅延損害等の賠償は『約款の遅延損害規定による賠償請求』と『実損害の賠償請求』となります。
  • 約款の遅延損害規定による賠償請求は契約の完成期日の未完成出来高に対しての遅延損害賠償となります。
  • 実損害の賠償請求は完成引渡の遅れによる仮住まいの家賃負担等となります。
  • 遅延損害等の賠償を業者に求めても応じない場合には、賠償は法的手続きにより求めることとなります。

IJSの解決策

  • 完成期日遅延の業者側の原因を調査しました。
  • 完成期日遅延の業者側の原因に、法令違反によるものがあるか否かを調査しました。
  • 完成期日遅延の原因を特定して業者に対してIJSの提携弁護士から内容証明により賠償金支払を通知しました。
  • 内容証明での通知後、一定の期日内に業者が賠償金の支払いに応じなかったため損害賠償請求訴訟を起こしました。
  • ※この訴訟は「慰謝料」も付加した内容となりました。

IJSの成果

  • 訴訟により完成期日の遅延が業者側の原因(遅延行為)と認定されました。
  • 訴訟により損害賠償(6ケ月遅延による損害)が認められました。
  • さらに訴訟では慰謝料も一部が認められました。

*IJSは完成引渡の遅延による損害賠償手続きを支援します。

*IJSは完成引渡の遅延による損害賠償手続きを『遅延原因の調査』から支援します。

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