工務店とのトラブル

住宅の不動沈下で困っています。どのように対処したら良いですか?

新築の注文住宅の不動沈下は設計ミス建築士の手抜きが原因で起こります。
建築地の地盤の許容応力度(地盤の強度)の調査を十分に行わなかった設計上のミスがその原因です。
不動沈下が起こると…

  • 基礎に亀裂が入ります。
  • 扉が閉まらなくなります。
  • 壁や天井にも亀裂が入ります。
  • 床に傾斜が生じます。
  • 健康被害も生じます。

不動沈下の原因が建築士の違法行為による設計ミスであることを証明できれば修復工事費用の賠償請求が可能となります。
健康被害が生じていれば慰謝料請求も可能となります。
不動沈下が生じた原因調査を行い、法的手続きで解決することが一般的な解決方法です。

工務店が上棟して以降工事を行いません。どうしたら良いですか?

工務店が上棟して以降工事を行わないトラブルはよくあります。
工務店が上棟して以降工事を行わない原因はそのほとんどが工務店の経営状況に問題があります。
経営状況が非常に厳しい為に工事を進めることができないのです。
材料仕入や業者発注ができないのです。
このようなトラブルを起こす工務店は工事ができない理由をイロイロ言って言い訳をします。
言い訳をしても工事を行う具体的な説明はしません。
言い訳ばかりして工務店が工事を行わない場合には契約を解除するべきです。
契約解除に際して工務店の契約不履行工務店の違法行為工務店の義務不履行による損害等を調査しておくことが必要です。
この損害調査をもととして法的手続きにより工務店との契約解除工務店への損害賠償請求を行うことが必要です。

工事中に手抜き工事を見つけた時にはどうしたら良いですか?

工事中に手抜き工事を見つけた時には直ぐに工事を中止させて下さい。
工事の中止は工事請負契約の契約締結先(工務店)に申し入れて下さい。
建築主には工事を中止させる権限がありますので工事の中止を申し入れても何ら問題ありません。
次に現場管理者(工務店の現場監督)に手抜き工事の是正を求めて下さい。
さらに工事監理者(建築士)にも手抜き工事の是正を求めて下さい。
手抜き工事とは設計図面通りになっていない工事施工基準通りになっていない工事単にずさんな工事などのことです。
違法な工事であることがほとんどです。
毅然とした態度で手抜き工事の是正を求めて下さい。
毅然とした態度を取らないとその後も手抜き工事が繰り返されることになりますので注意が必要です。
手抜き工事が是正されない場合には手抜き工事が違法で契約違反であることを理由として契約を解除することも可能です。

契約直後に契約内容の変更を強要された時にはどうしたら良いですか?

悪徳業者がよく使う手口です。
契約直後に契約金を支払わせた後で契約内容の変更を強要する手口です。
建築主(施主)の弱みに付け込む手口です。
契約内容の変更は契約金額と仕様であることがほとんどです。
契約直後に契約内容の変更を強要された時には応じる必要はありません。
この手口に応じると、その後何度も同じ手口で契約内容の変更を強要されます。
業者の違法行為・変更手続きの義務不履行・契約約款違反等を理由として契約を解除し既払い金の返還を求めるべきです。

工事監理と現場管理の違いを教えて下さい。

工事監理とは工事が設計図面通りに出来ているかを確認する業務のことです。
主に設計をした建築士が担当します。
必ず建築士が担当しなければなりません。
現場管理とは現場で業者の作業を指導する業務のことです。
主に工務店の係員が担当します。
必ずしも建築士が担当をしなければならない訳ではありません。
工事監理と現場管理が履行されることで建築主は安心して工事を業者に任せることが可能となります。

完成した新築住宅の不具合(瑕疵)で困っています。対処方法を教えて下さい。

完成した新築住宅の不具合(瑕疵)の是正は業者に要求できます。
業者には不具合(瑕疵)を直す義務が法律により課されています。
施工不良については引き渡し後6ヶ月が保証期間となります。
特定部所の瑕疵については引渡後10年間が保証期間となります。
保証期間内に不具合(瑕疵)の是正を強く求めて下さい。
遠慮はいりません。

基礎工事が不良工事です。工事のやり直しを要求できますか?

基礎工事が不良工事となっていることが明らかであれば工事のやり直しを要求することができます。
基礎工事の不良は基礎工事が設計図面通りになっているか否かで判断します。
設計図面通りになっていない基礎工事の主な不良は①~④となります。

  1. 基礎配置が配置図通りになっていない。
  2. 基礎の掘削深さが設計図面通りに確保されていない。
  3. 基礎の高さが設計図面通りに確保されていない。
  4. 接続部を溶接していないコンクリートがかぶり厚不足になっているなど基礎配筋が設計図通りの配筋仕様になっていない。

①~④が基礎工事のやり直しの基準となります。
基礎工事の主な施工不良は①~④となります。

  1. ジャンカの発生。
  2. 構造クラックの発生。
  3. コールドジョイントの発生。
  4. ベースと基礎立ち上がり部の防水不良による基礎内への漏水の発生。

※①~④は補修が難しいので要注意です。

工期が1年遅れています。完成の目途が立ちません。どうしたら良いですか?

工期が1年遅れることは普通ではありません。
工期が1年遅れる原因のほとんどが経営難などの業者の経営上の問題です。
業者の資金繰りが悪く材料仕入れ外注業者の発注ができないことが工期遅れの原因です。
完成の見込みが無いと判断するべきです。
工期が1年遅れている場合には契約を速やかに解除するべきです。
契約解除とともに速やかに損害賠償を求めるべきです。
業者に対して支払が過払い状態になっていることが多いからです。
工期が1年も遅れる業者は倒産する可能性が高いですから急ぐ必要が有ります。
業者が倒産すると工事途中の現場は業者が破産を申し立てた裁判所の監理下に入ります。
直ぐには現場を再開することができなくなります。
要注意です。
目的を達成する見込みが無い事を理由として法的に契約解除を急ぐべきです。
契約解除後の工事継続の手続は専門家に相談することをお勧めします。

建物の完成引渡時に追加工事費を請求されました。どうしたら良いですか?

建物の完成引渡時に承知をしていない追加工事費を請求されることはよくあることです。
モラルの低い業者がよく使う手口です。
追加工事費用を支払わないと建物を引き渡さない建物登記の書類を渡さないと言って追加工事費の支払いを要求してきます。
承知をしていない追加工事費を支払う義務はありません。
業者が追加工事費を請求する場合、請求には法律の定めがあります。
このような手口で追加工事費を請求する業者はほとんどが法違反を犯しています。
毅然とした態度で業者に支払わない旨を主張して差し支えありません。
対応が出来ずお困りの方はIJSにご相談下さい。

建築途中の建物が希望した内容ではありません。どうしたら良いですか?

建築途中の建物が希望した内容と異なっている場合、建築士の設計図書の説明義務不履行が原因であることがほとんどです。

  1. 基本設計での基本設計図面の説明義務不履行
  2. 実施設計での実施設計図面の説明義務不履行。

この2つの義務不履行による設計内容の説明不足が原因となって希望と異なる工事内容になってしまいます。
設計図書の説明義務不履行を確認できれば法的に是正を求めることが可能です。

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