工務店とのトラブル

名義貸しが禁じられている理由を教えて下さい。

  • 名義貸しとは建築士が代理業務設計業務工事監理業務を委託者(建築主)に説明せず勝手に行うことです。
  • 建築に際して設計図書の説明を建築士から受けていない場合、名義貸しに当たることが多々あります。
  • 建築士と面識がない場合、名義貸しに当たることがよくあります。
  • 要注意です。
  • 名義貸しでは以下が問題になります。
  1. 建築士が代理業務(申請業務)を勝手に行うため、委託者(建築主)は申請内容がわかりません。
  2. 建築士が設計業務を勝手に行うため、委託者(建築主)は設計内容が分かりません。
  3. 建築士は名前を貸しているだけで監理業務を行わないため、委託者(建築主)は設計図面通りに施工されているかが分かりません。
  • 名義貸しでは①建築士が説明をせず、②委託者(建築主)の承諾を得ず、③建築士が工事監理を行わず、施工者が勝手に建築を進めることになります。
  • その結果、建築士による建築物の安全の確保ができなくなります。
  • 名義貸し法令により禁じられています。

工務店から訴訟を起こされた時の対処方法を教えて下さい。

  • 工務店とのトラブルは最終的に金銭のトラブルへと発展します。
  • 工務店は訴訟を起こしてこの金銭のトラブルを解決しようします。
  • 工務店から訴訟を起こされた場合、以下を確認する必要があります。
  1. 訴状における請求趣旨の事実確認
  2. 訴状における請求原因の事実確認
  • 上記の請求趣旨請求原因は工務店の一方的な主張になるため、事実と相異していることがあります。
  • 上記の請求趣旨請求原因事実と相異している場合、請求が不当であることへの反論が必要になります。
  • 工務店から訴訟を起こされた場合、上記に事実確認証拠確認で対処する必要があります。
  • 工務店と約した工事請負契約工事請負契約約款設計図書仕様書、及び工事費内訳明細書による実務の履行事実に照らして工務店の主張が不適当であることを明らかにする必要があります。
  • これが訴訟を起こされた時の対処方法になります。

工務店から不当な追加工事費用を請求された時の対処を教えて下さい。

  • 追加工事費用の請求は工事請負契約によらなければなりません。
  • 追加工事費用の請求は工事請負契約約款の約定によらなければなりません。
  • 工務店から追加工事費用を請求された場合、それが工事請負契約を遵守した請求であるか否かを確認する必要があります。
  • 工務店から追加工事費用を請求された場合、それが工事請負契約約款の規定を遵守した請求であるか否かを確認する必要があります。
  • 不当な追加工事費用の請求は工事請負契約を遵守していません。
  • 不当な追加工事費用の請求は工事請負契約約款を遵守していません。
  • 追加工事費用の請求が工事請負契約工事請負契約約款を遵守していない不当な請求に当たることを立証する必要があります。
  • その上で追加工事費用の請求が不当であることを理由として支払拒否等の対処をすることになります。
  • 工務店は請求権にもとづいて追加工事費用の支払いを求めてきます。
  • 上記の対処が不十分な場合には工務店の主張が認められてしまうことがよくあるため、注意が必要です。

『大規模模様替え工事』と『大規模改修工事』の違いを教えて下さい。

  • 大規模模様替え工事とは構造に係る工事をともなわない大規模なリフォーム工事のことです。
  • 建築確認申請等は必要ありません。
  • 大規模模様替え工事は以下のような工事です。
  1. 屋内の壁のリフォーム工事
  2. 屋内の床のリフォーム工事
  3. 屋内のキッチン・風呂・便器等の住宅設備機器のリフォーム工事
  4. 外壁等の塗装工事
  5. 屋根葺き替え工事
  • 大規模改修工事とは構造に係る工事をともなう大規模なリフォーム工事のことです。
  • 建築確認申請等が必要になります。
  • 大規模改修工事は以下のような工事です。
  1. 増改築工事
  2. 間取り変更工事

床の撓み(タワミ)について教えて下さい。

  • 床の撓み(タワミ)とは部屋の中央に向かって床が下がっている現象のことです。
  • 一般的な撓み(タワミ)は材料に重さが加わった時に歪む(ヒズム)量のことで、その大きさを撓み(タワミ)量と言います。
  • 撓み(タワミ)には2つの基準があります。
  1. 構造基準:最大の撓み量を部材の長さの1/300以下とする基準。(※主に梁等の基準)
  2. 性能基準:最大の撓み量を部材の長さの3/1000以下とする基準。(※3/1000以上の撓みを瑕疵とする基準)
  • 床の撓み(タワミ)は上記の基準に照らして瑕疵に当たるか否かを判断します。

リフォーム工事でのトラブルの対処方法を教えて下さい。

  • リフォーム工事のトラブルの原因は主に以下の3つです。
  1. 施工不良
  2. 追加工事費用
  3. 契約取りの施工になっていない
  • この原因でトラブルが生じた場合、以下のような対処が必要となります。
  • 施工不良の立証施工不良を直す工事費用の確認
  • 追加工事費用が不当であることの立証
  • 契約通りの施工に直す工事費用の確認
  • この確認と立証にもとづき、リフォーム業者に賠償不当請求金額の支払拒否等の対処を行うことが一般的です。

工事途中に工務店が倒産をした時の対処を教えて下さい。

  • 工事途中に工務店が倒産した場合の対処は以下の通りです。
  • 契約解除
  • 工務店が倒産して破産申立をすると、破産管財人が選任されます。
  • その破産管財人と解約解除手続きを進めることになります。
  • 成果物確保
  • 破産管財人に成果物(設計成果物・申請成果物)の提示を求めることになります。
  • 出来高確認
  • 出来高確認による残工事に必要な工事費用の算定が必要です。
  • 工事再開の準備
  • 残工事費用の準備と残工事を託す業者の選定が必要です。
  • ①~④が工事途中に工務店が倒産した時の対処になります。
  • 一般的には④の残工事費用の準備が最も大変な対処です。
  • 金融機関との融資見直し協議等が必要になります。

工務店が契約を守らない時はどうしたらいいですか?

  • 工務店が契約を守らないことはよくあります。
  • 工務店は以下の契約条件を守らないことが多いです。
  1. 請負金額
  2. 契約工期
  3. 設計内容
  • 上記を工務店が適切な手続きを取らずに守らなかった場合、工事請負契約の債務不履行に当たります。
  • 上記の場合、工務店に契約の遵守を強く求めて差支えありません。
  • 上記の場合、工務店が契約の遵守に応じない時は債務不履行を理由として契約解除を求めても差支えありません。
  • 契約解除を求める場合、出来高精算等の手続きがありますので専門家に相談する必要があります。

トラブルを起こす工務店の特徴を教えて下さい。

  • トラブルを起こす工務店には以下のような特徴があります。
  1. 「今なら安くできる」と言って契約を急がせます。
  2. 「契約後にいくらでも変更ができる」と言って契約を急がせます。
  3. 契約の範囲を定める『基本設計図面』を提示説明せずに契約をします。
  4. 契約の内容を定める『仕様書』を提示説明せずに契約をします。
  5. 契約の金額を定める『工事費内訳明細書』を提示説明せずに契約をします。
  6. 施工の内容を定める『実施設計図面』を提示説明せずに着工をします。
  • トラブルを起こす工務店には以下のような共通点もあります。
  1. 建築士が『設計図書』の説明をしません。
  2. 建築士が『設計図書』の承認を求めません。
  3. 無資格の営業担当者が『設計図書』の説明を簡単にするだけです。
  • 上記のような工務店は契約後着工後に必ずトラブルを起こします。

監理瑕疵(監理ミス)を立証する方法を教えて下さい。

  • 監理瑕疵(監理ミス)は以下と照らし合わせて立証します。
  1. 実施設計図面通りに施工されていない瑕疵に当たるかどうか。
  2. 監理業務委託契約を履行していない瑕疵に当たるかどうか。
  3. 法令が定める義務を履行していない瑕疵に当たるかどうか。
  • 監理瑕疵(監理ミス)は客観的証拠をもって上記を立証することになります。
  • 監理瑕疵(監理ミス)の是正を監理者に求める場合、監理瑕疵(監理ミス)の是正を求める側が立証責任を負うことになります。
  • 監理瑕疵(監理ミス)の立証は専門性の高い調査が必要となるため、専門家に相談する必要があります。
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