建築トラブルよくあるご質問

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現場管理者と工事監理者の違いを教えて下さい。

  • 現場管理者は建築士でなくてもかまいません。
  • 現場管理者は現場監督または現場代人とも言われます。
  • 現場管理者は現場の段取り係のことです。
  • 現場管理者は法令により定められた業務を行う訳ではありません。
  • 工事監理者は建築士でなければなりません。
  • 工事監理者は法令により定められた業務を行わなければなりません。
  • 工事監理者は設計図面通りの工事の履行を確認する義務を負っています。
  • 工事監理者は工事の履行状況を報告する義務を負っています。
  • 現場管理者と工事監理者は異なった業務を行います。
  • 現場管理者と工事監理者を混同しないよう注意して下さい。

建築士との契約解除の仕方を教えて下さい。

  • 建築士との契約解除には注意が必要です。
  • 建築士との契約解除は建築設計・監理業務委託契約約款の契約解除条項によることとなります。
  • 建築士との契約解除は公的事由による契約解除でなければなりません。
  • 委託者の都合で契約解除を求めた場合、建築士より賠償請求をされることがありますので注意が必要です。
  • 建築士との契約解除が建築設計・監理業務委託契約約款公的事由による場合は成果物精算による契約解除になります。
  • 成果物精算とは提示成果物(設計図書等)の費用による精算のことです。
  • 成果物精算を行う場合、第三者による提示成果物(設計図書等)の評価が必要になります。
  • 第三者による客観的な提示成果物(設計図書等)の評価が無いと評価額を原因としてトラブルになります。
  • また契約解除時までに建築士が行った地盤調査工事監理等の報告書の提示を求めることも必要となります。

工務店との契約解除の仕方を教えて下さい。

  • 工務店との契約解除には注意が必要です。
  • 工務店との契約解除は工事請負契約約款の契約解除条項によることになります。
  • 工務店との契約解除は公的事由による契約解除でなければなりません。
  • 発注者の都合で契約解除を求めた場合、工務店より賠償請求をされることがありますので注意が必要です。
  • 工務店との契約解除が工事請負契約約款公的事由による場合は、出来高精算による契約解除になります。
  • 出来高精算とは契約解除時までの工事完成出来高(契約解除時までの工事費用)による精算のことです。
  • 出来高精算を行う場合、第三者による工事完成出来高の評価が必要になります。
  • 第三者による客観的な工事出来高の評価がないと工事出来高を原因としてトラブルになります。
  • また工務店に設計図書申請許可証等の工事請負契約における成果物の提示を求めることも必要となります。

よくある建築士の違法行為を教えて下さい。

  • よくある建築士の違法行為は以下となります。
  1. 名義貸し
  2. 重要事項説明の義務不履行
  3. 設計内容説明の義務不履行
  4. 工事監理の義務不履行
  5. 工事監理報告書提示の義務不履行
  • 上記5件は全て違法行為です。
  • 建築士法違反に当たります。

よくある工務店の違法行為を教えて下さい。

  • よくある工務店の違法行為は以下となります。
  1. 一括下請負(下請けへの丸投げ行為)
  2. 工事監理の義務不履行(工事監理の無い工事行為)
  3. 工事種別毎の見積り義務の不履行(工事種別毎の詳細見積の未提示行為)
  4. 変更内容の書面記載義務の不履行(工事金額変更の書面の未提示行為)
  5. 無許可営業(建設業登録未登録での無許可営業行為)
  • 上記5件は全て違法行為です。
  • 建設業法違反に当たります。

工事費用の追加変更に必要な手続きを教えて下さい。

  • 工事費用の追加変更は工事請負契約工事請負契約約款でその手続きが定められています。
  • 工事費用の追加変更は建設業法においてもその手続きが定められています。

 

  • 請負者は変更内容の詳細変更金額の詳細変更内容の確認ができる設計図書変更に要する履行期間を発注者に明示しなければなりません。
  • 請負者は変更内容の詳細変更金額の詳細変更内容の確認ができる設計図書変更に要する履行期間の承認を発注者から得て追加変更をしなければなりません。
  • 請負者が発注者からの承認を得ずに追加変更すると工事費用の追加変更にともなうトラブルが発生します。

設計費用の追加変更に必要な手続きを教えて下さい。

  • 設計費用の追加変更は設計監理業務委託契約設計監理業務委託契約約款でその手続き方が定められています。
  • 設計者は追加変更の理由追加変更する設計業務報酬の内訳追加変更に要する履行期間を委託者に明示しなければなりません。
  • 設計者は追加変更の理由追加変更する設計業務報酬の内訳追加変更に要する履行期間の承認を委託者から得て追加変更をしなければなりません。
  • 設計者が委託者からの承認を得ずに追加変更をすると設計費用の追加変更にともなうトラブルが発生します。

工務店との「工事請負契約」の注意点を教えて下さい。

  • 工務店との工事請負契約の注意点は以下となります。
  • 次の①~⑭を確認して下さい。
  • ①~⑭を確認せずに契約するとトラブルが生じます。
  • 注意して下さい。
  1. 契約前に基本設計図面(配置図、平面図、立面図、仕様書)を確認すること。
  2. 建築士から基本設計図面の説明を受けること。
  3. 基本設計図面に合意をしてから契約すること。
  4. 建築士から仕様書の説明を受けること。
  5. 仕様書に合意をしてから契約すること。
  6. 契約前に工事費内訳明細書の説明を受けること。
  7. 工事費内訳明細書に合意してから契約すること。
  8. 契約金額と契約金額の支払条件を確認すること。
  9. 契約工期と工事完成引渡期日を確認すること。
  10. 工事請負契約約款の工事費の変更約定を確認すること。
  11. 工事請負契約約款の工事完成引渡期日の変更約定を確認すること。
  12. 工事請負契約約款の遅延の約定を確認すること。
  13. 工事請負契約約款の工事中断の約定を確認すること。
  14. 工事請負契約約款の契約解除の約定を確認すること。
  15. 建築士から実施設計図面(施工図、構造図)の説明を受けること。
  16. 実施設計図面に合意してから着工すること。

設計者との「設計監理委託契約」の注意点を教えて下さい。

  • 設計者との設計監理委託契約の注意点は以下の通りです。
  • 以下の①~⑫を必ず確認して下さい。
  • ①~⑫を確認せずに契約するとトラブルが生じます。
  • 注意して下さい。
  1. 設計条件(予算・意匠・間取り・床面積・仕様etc)を確認
  2. 設計の作業手順(企画調査・基本設計・実施設計)を確認
  3. 契約委託の委託契約金額支払時期を確認
  4. 解約となった場合の解約条件を確認
  5. ①~④を確認後に設計監理委託契約を締結。(※契約後⑥~⑫の流れを確認)
  6. 企画調査を承諾した後に次の作業の基本設計へ。 
  7. 基本設計を承諾した後に次の作業の確認申請へ。
  8. 確認申請を承諾した後に次の作業の実施設計へ。
  9. 実施設計を承諾した後に次の作業の着工へ。
  10. 着工後に次の作業の中間検査完了検査へ。
  11. 中間検査完了検査の後に次の作業の完成引渡手続きへ。
  12. 完成引渡手続きの後に工事監理報告を確認へ。

工務店に義務付けられた「工事請負の手続き」を教えて下さい。

  • 工務店には設計図書仕様書工事費内訳明細書で約された手続きの履行が義務付けられています。
  1. 設計図書では工事の内容(間取り、意匠、構造、等)が約されます。
  2. 仕様書では工事の仕様(材料、機器、等)が約されます。
  3. 工事費内訳明細書では単価、数量による具体的な工事費用が約されます。
  • 工務店は上記の手続きの説明確認承認の後に工事請負契約を締結しなければなりません。
  • 上記の手続きを怠ることで工事請負のトラブルが生じることになります。
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