建築トラブルよくあるご質問

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建築トラブルで困った時は何処に相談したら良いですか?

  • 法的判断や法的評価で困った時は弁護士に相談して下さい。
  • 設計業務や監理業務で困った時は建築士に相談して下さい。
  • 瑕疵や欠陥で困った時は建築の専門家に相談して下さい。
  • 業者との契約継続が難しい状況で困った時は建築の専門家に相談して下さい。
  • 困った事の原因究明が必要な時は建築の専門家に相談して下さい。
  • 建築の専門家は建築トラブル全般の相談に乗ってくれると思います。

工務店が工事を中断して工事が進みません。どうしたら良いですか?

  • 工務店が工事を中断するトラブルはよくあります。
  • このトラブルは工務店の経営上の問題に原因があります。
  • 工務店の資金繰りの問題が原因となっていることがほとんどです。
  • 工務店が外注先に工事発注ができない状況になっていることが原因です。
  • 工務店が材料仕入ができない状況になっていることが原因です。
  • 工務店と話合いをしても先延ばしされるだけです。
  • 工務店と話合いをしてもまた直ぐ工事を中断することになります。
  • 理解のできる理由が無い限り工務店との契約を解除することが得策です。

契約をしていないのに設計事務所から違約金を請求されました。支払いに応じなければならないのでしょうか?

  • 設計事務所は「住宅のプラン相談ならお気軽にどうぞ」とよく言います。
  • 設計事務所は「住宅のプラン相談は無料で対応します」とよく言います。
  • 多くの人が「費用は掛からない」と思って設計事務所に住宅のプラン図面作成をお願いしています。
  • プラン図面を作成してもらったあとに「希望と異なるので」と断りを入れると、違約金を請求されることがあります。
  • 設計事務所は契約もしていないのに設計図面作成費打ち合せ費用調査費用と称して法外な違約金を請求してくることがあります。
  • 契約をしていない場合には請求通りに支払に応じる必要はありません。
  • 設計事務所が作成したプラン図面の評価額(プラン図面の費用)のみを支払うだけで十分です。

弁護士が建築トラブルの相談に応じてくれません。どうしてでしょうか?

施工不良等の建築トラブルは現場確認による判断が必要になります。
施工不良等の建築トラブルは設計図書の確認による判断が必要になります。
施工不良等の建築トラブルは建築関連法規の遵守状況の確認による判断が必要になります。
施工不良等の建築トラブルは建築の専門性の高い問題となります。
施工不良等の建築トラブルは弁護士は自分で判断ができない問題となります。
したがって、弁護士は施工不良等の建築トラブルの取扱いに消極的になってしまいます。
施工不良等の建築トラブルを積極的に取扱ってくれる弁護士はほとんどいません。
これが現実です。

工務店が設計図面通りに施工していない時は誰に相談すれば良いですか?

工務店が設計図面通りに施工していないトラブルはよくあります。
その主な原因は以下の3つです。

  1. 工務店が施工で使用している設計図面が実施設計図面(最終の施工図面)と相異している場合。
  2. 工務店が意図的に実施設計図面(最終の施工図面)通りに施工をしていない場合。
  3. 工事監理者が工事監理をしていない場合。

①と②の原因で工務店が設計図面通りに施工していない時は、工事監理者がその是正の責任を負うことになります。
工事監理者に相談して下さい。
③の原因で工務店が設計図面通りに施工していない時は、工務店が違法な名義貸し行為で形式的に工事監理者を置いているだけです。
これは違法行為になりますので工務店が責任を負うことになります。
工務店に違法行為の是正を求めることから相談して下さい。

建築トラブルの解決はどの様に進めれば良いですか?

建築トラブルには原因があります。
建築トラブルの解決にはその原因を調査することが必要です。
建築トラブルの原因の調査は主に以下の調査となります。

  • 契約に至るまでの業者の義務履行状況等の調査
  • 契約後の業者の法令遵守状況等の調査
  • 設計図書の調査
  • 現場の調査
  • 施工状況等から欠陥と瑕疵の評価

等々になります。
調査の結果から建築トラブルの対応策を定めることになります。
調査の結果から建築トラブルを解決することになります。

IJSは弁護士事務所ですか?IJSに法的手続きの依頼ができますか?

IJSは弁護士法人ではありません。
IJSは建築トラブルの解決を支援するコンサルタントです。
IJSは建築トラブルの原因等の調査を担当しています。
IJSは調査にもとづき建築トラブルの解決を支援しています。
IJSは建築の専門家が建築トラブルの相談に応じています。
IJSが直接法的手続きを担当することはありません。
IJSは法的手続きが必要な場合には提携弁護士を紹介します。
IJSは相談者が選定した弁護士に調査等の協力をしています。
IJSは建築の専門家として建築トラブルの解決を調査から支援しています。

 

IJSにはどのような相談ができますか?

建築トラブル全般の相談に対応しています。
建築の”施工に係るトラブル“について相談下さい。
設計の”設計に係るトラブル“についてご相談下さい。
工事監理の”工事監理に係るトラブル“についてご相談下さい。
専門性の高い建築トラブルについてご相談下さい。
建築、設計、工事監理、等の問題を建築の専門家が相談にお応えしています。

 

IJSに相談すると相談料が掛かりますか。出張相談は可能ですか。

IJSは無料で相談に対応しています。
電話・メール・面談・出張による相談を、すべて無料で対応しています。
出張相談の場合のみ出張の交通費を負担頂いております。
相談では建築トラブルの解決策等をお応えしております。
相談後に具体的な建築トラブルの原因調査などのご依頼を頂いた場合には、その調査内容により調査費用を頂いております。

設計事務所から契約解除の告知を受けました。対処の仕方を教えて下さい。

設計事務所には設計・監理業務委託契約の解除権限はありません。
設計事務所には設計・監理業務委託契約の中止権限があるだけです。
ただし、設計事務所が設計・監理業務委託契約の解除権限を行使できる要件があります。
その要件は以下となります。

  • 当該契約に定める協議が成立しない時
  • 契約中止期間が2ケ月以上となった時
  • 委託者が業務委託費の支払を行わない等の契約違反があった時
  • 委託者が施工者との工事請負契約を解除した時

設計事務所からの契約解除権限の行使は、一般的には設計・監理業務委託契約の約款において不当な権限行使に当たります。
設計事務所からの不当な契約解除に対しては、不当な権限行使に当たることを理由として毅然とした態度を示すことが必要です。

工務店から契約解除の告知を受けました。対処の仕方を教えて下さい。

工務店には工事請負契約の解除権限はありません。
工務店には工事請負契約の中止権限があるだけです。
ただし、工務店が工事請負契約の解除権限を行使できる唯一の要件があります。
それは、注文者が工事費用を支払わない場合です。
注文者が工事費用を支払わない場合には工務店は解除権限の行使ができます。
工務店からの契約解除権限の行使は一般的には工事請負契約の約款において不当な権限行使に当ります。
工務店からの不当な契約解除に対しては不当な権限行使に当たることを理由として毅然とした態度を示すことが必要です。

建築紛争に強い弁護士の探し方を教えて下さい。

建築紛争に強い弁護士はほとんどいません。
建築紛争に強い弁護士を探すことはかなり難しいと思います。
建築紛争は専門性がかなり高い事件となります。
建築紛争は専門性がかなり高いうえに多岐多様な分野の事件となります。
建築紛争は弁護士が自分の考えだけでは判断ができない事件となります。
建築紛争は裁判期間が長期間に及びます。
よって、積極的に建築紛争を取扱ってくれる弁護士はあまりいません。
建築紛争を弁護士に依頼する場合は①事件の争点・②事件の法的根拠・③事件の立証根拠・④事件の賠償責任負担者の根拠などの事件の要件を十分に弁護士に説明ができれば、弁護士が建築紛争を引き受けてくれる場合もあると思います。
事件の要件を説明する準備を整えてから弁護士と相談することが建築紛争を引き受けてくれる弁護士を探す方法となります。

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