建築トラブルよくあるご質問

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施工不良への対処の仕方を教えて下さい。

  • 住宅建築では施工不良を原因とするトラブルがよく起こります。
  • ⇒工務店が施工不良を認めないからです。
  • ⇒工務店が施工不良の是正に応じないからです。
  • 施工不良を原因とするトラブルへの対処には以下が必要となります。
  1. 施工不良の立証
  2. 施工不良の原因の立証
  3. 施工不良の責任を負う者の立証
  • 一般的には上記を立証した上で施工者に施工不良の是正を求めます。
  • もし施工者が施工不良の是正に応じない場合には上記の立証にもとづいて賠償を請求します。
  • また賠償請求は弁護士に委任をして対処します。

契約解除における成果物評価額の算定の仕方を教えて下さい。

  • 設計監理業務委託契約を途中で解除する場合、成果物評価額の算定が必要になります。
  • ⇒提示された成果物の評価が、成果物評価です。
  • ⇒提示された成果物の完成度合から算定・評価した金額が、成果物評価額です。
  • ⇒提示された成果物を請求金額に置き換えた評価が、成果物評価額です。
  • 成果物評価額には客観性が必要になるため第三者に算定を依頼するべきです。
  • ちなみに受託者が成果物の希望請求金額を「成果物評価額」と主張するケースがあるため注意が必要です。
  • 提示された成果物が不適切な場合には「役に立たない成果物である」と評価する必要もあります。
  • 成果物の評価は客観的でなければいけません。
  • 契約解除時の成果物評価額は設計実務に精通し、設計実務の経験値も高い建築の専門家に算定を依頼するべきです。

契約解除時の成果物精算とはどのような精算ですか?

  • 設計監理業務委託契約を途中で解除する場合にする精算が成果物精算です。
  • 成果物精算は、設計監理業務委託契約が定める解約規定にもとづいた精算です。
  • 成果物精算は、一般的に受託者(設計者側)の債務不履行を理由とした契約解除で適用される精算です。
  • 一方で上記の理由によらない契約解除では適用されないため注意が必要です。
  • 成果物精算は、成果物の完成割合を算定した上で支払い額の過不足を精算する方法になります。
  • 成果物精算は、契約解除時の報酬金額の支払い状況が過払いの場合には返金精算となります。
  • 成果物精算は、契約解除時の報酬金額の支払い状況が支払い不足の場合には支払い精算となります。
  • 成果物精算成果物の完成割合を適切に評価する必要があるため第三者に依頼するべきです。

契約解除時における出来高評価額の算定の仕方を教えて下さい。

  • 工事請負契約を途中で解除する場合、出来高評価額の算定が必要になります。
  • 出来高とは工事の完成割合における完成工事高のことです。
  • 完成工事高を①工事費内訳明細書と②現場の完成状況から算定評価した金額が出来高評価額です。
  • 出来高評価額は客観性が重要であるため、算定は第三者に依頼するべきです。
  • 出来高評価額の算定は、完成工事高を客観的評価により金額に置き換える作業です。
  • 出来高評価額の算定は、完成工事高を請求金額に置き換える作業ではありません。
  • 請負者が出来高までの請求金額出来高評価額を算定する場合が多々あるため注意が必要です。
  • 請負者が「出来高評価額とは出来高までの請求金額」と主張する場合が多々あるため注意が必要です。
  • 契約解除時の出来高評価額は建築実務に精通していて建築実務の経験値も高い建築の専門家に依頼するべきです。

契約解除時の出来高精算とは、どのような精算ですか?

  • 工事請負契約を途中で解除する場合の精算の仕方が出来高精算です。
  • 出来高精算は工事請負契約の定める解約規定にもとづいた精算です。
  • 出来高精算は一般的に請負者の債務不履行を理由とした契約解除の場合に適用される精算です。
  • ただし上記の理由によらない契約解除では適用されないため、注意が必要です。
  • 出来高精算は工事の完成割合を算定して支払い額の過不足を精算する方法になります。
  • 出来高精算は契約解除時の請負代金の支払い状況が過払いの場合には返金精算になります。
  • 出来高精算は契約解除時の請負代金の支払い状況が支払い不足の場合には支払い精算になります。
  • 出来高精算は出来高を適切に評価する必要があるため、第三者に評価を求めるべきです。

建物引き渡し後に設計ミスが判明した場合はどうしたらいいですか?

  • 建物引き渡し後に設計ミスが判明した場合は設計者に是正を求めて差し支えありません。
  • ただし是正を求める際には「設計ミスか否か?」の確認が必要となります。
  • ただし是正を求める際には「設計ミスの責任が設計者にあるか?」の確認が必要となります。
  • これらを確認した上で設計者に設計ミスの是正を求めるべきです。
  • これらを確認した上で設計者に設計ミスの是正を求める場合、引き渡し後5年以内に是正を求める必要があります。
  • 建物引き渡し後5年以内に設計ミスの是正を求める場合、一般的に是正費用は設計者の負担となります。
  • 設計者が設計ミスの是正に応じない場合は、是正費用を設計者に賠償請求して差し支えありません。

建物引き渡し後に施工不良が判明した場合はどうしたらいいですか?

  • 建物引き渡し後に施工不良が判明した場合は施工者に是正を求めて差し支えありません。
  • ただし是正を求める際には「施工不良か否か?」の確認が必要となります。
  • ただし是正を求める際には「施工不良の責任が施工者にあるか?」の確認が必要となります。
  • これらを確認した上で施工者に施工不良の是正を求めるべきです。
  • これらを確認した上で施工者に施工不良の是正を求める場合、引き渡し後1年以内に是正を求める必要があります。
  • 建物引き渡し後1年以内に施工不良の是正を求める場合、一般的に是正費用は施工者の負担となります。
  • 施工者が施工不良の是正に応じない場合は、是正費用を施工者に賠償請求して差し支えありません。

設計事務所が勝手に設計業務を中断した場合、どのように対処したらいいですか?

  • 設計事務所に勝手に工事を中断する権限はありません。
  • 設計事務所が設計業務を中断する場合は『設計業務委託契約約款が定める業務中断規定』による必要があります。
  • 設計事務所が『設計業務委託契約約款が定める業務中断規定』によらずに業務を中断した場合、一方的で勝手な中断となるため設計業務委託契約約款違反債務不履行)に当たります。
  • 設計事務所の設計監理業務委託契約約款違反債務不履行)が確認できた場合、設計業務委託契約解約損害賠償請求での対処が可能となります。
  • 設計事務所が勝手に業務を中断した場合、設計業務委託契約設計業務委託契約約款による対処が適当です。

工務店が勝手に工事を中断した場合、どのように対処したらいいですか?

  • 工務店に勝手に工事を中断する権限はありません。
  • 工務店が工事を中断する場合は『工事請負契約約款が定める工事中断規定』による必要があります。
  • 工務店が『工事請負契約約款が定める工事中断規定』によらずに工事を中断した場合、一方的で勝手な中断となるため工事請負契約違反(債務不履行)に当たります。
  • 工務店の工事請負契約違反(債務不履行)が確認できた場合、工事請負契約解約損害賠償請求での対処が可能となります。
  • 工務店が勝手に工事を中断した場合、工事請負契約工事請負契約約款による対処が適当です。

設計監理に瑕疵がある場合、設計者・監理者に是正を求められますか?

  • 設計監理に瑕疵がある場合には設計者・監理者に是正を求められます。
  • ただし設計者・監理者に是正を求めるには以下の立証が必要です。
  1. 瑕疵であること
  2. 瑕疵責任が設計者・監理者にあること
  3. 瑕疵是正費用
  • 上記を立証した上で設計者・監理者に是正を求める必要があります。
  • 設計者・監理者が是正に応じない場合、一般的には上記の立証にもとづいて法的手続き(訴訟)で賠償を求めます。
  • 上記の立証にもとづく法的手続き(訴訟)で賠償を求める場合、一般的には弁護士に委任をして手続きを進めます。
  • 設計監理に瑕疵がある場合、一般的には瑕疵を立証した上で設計者・監理者に是正・賠償を求めます。
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