建築トラブルよくあるご質問

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設計監理業務委託契約のトラブルの原因を教えて下さい。

  • 受託者の設計監理業務委託契約の契約要件不履行がトラブルの原因です。
  • 設計監理業務委託契約は設計業務委託書監理業務委託書により業務履行手順を定めています。
  • しかし受託者がこの業務履行手順を履行しないため設計監理業務委託契約のトラブルが生じています。
  • 設計監理業務委託契約のトラブルの原因となる設計業務における企画調査業務の不履行は以下の通りです。
  1. 建設意図要求条件(委託者の希望条件)の説明義務の不履行
  2. 建設意図要求条件(委託者の希望条件)の確認義務の不履行
  3. 建設意図要求条件(委託者の希望条件)の承認義務の不履行
  • 説明確認承認を履行せずに設計業務を進め、委託者の建設意図要求条件(委託者の希望条件)を反映しない身勝手な設計を行うためトラブルが生じています。

工事請負契約のトラブルの原因を教えて下さい。

  • 工事請負契約のトラブルは不適切な契約が原因です。
  • 工事請負契約のトラブルは曖昧な契約が原因です。
  • 工事請負契約は成果物により、契約の範囲内容金額が約されなければいけません。
  • ⇒契約の範囲を約す成果物は、基本設計図面です。
  • ⇒契約の内容を約す成果物は、仕様書です。
  • ⇒契約の金額を約す成果物は、工事費内訳明細書です。
  • 工事請負契約の成果物不適切曖昧未提示の場合、トラブルが生じます。
  • 工事請負契約の成果物不適切曖昧未提示の場合、工事請負契約を締結するべきではありません。

設計監理業務委託契約でよく起きるトラブルを教えて下さい。

  • 設計監理業務委託契約でよく起きるトラブルは以下の通りです。
  1. 希望の間取りが反映されていない設計
  2. 希望の意匠が反映されていない設計
  3. 希望の仕様が反映されていない設計
  4. 希望予算ではない設計
  5. 設計図面通りの施工になっていない監理瑕疵
  6. 契約解除
  7. 設計監理者の倒産
  • 設計監理業務委託契約のトラブルの対処には設計監理実務の専門知識が必要となります。
  • 設計監理業務委託契約のトラブルが起きた場合には設計監理実務に精通した専門家に相談する必要があります。

工事請負契約でよく起きるトラブルを教えて下さい。

  • 工事請負契約でよく起きるトラブルは以下の通りです。
  1. 工期遅延
  2. 不当追加請求
  3. 施工不良
  4. 設計図面通りではない施工
  5. 設計仕様通りではない施工
  6. 契約解除
  7. 請負者の倒産  
  • 工事請負契約のトラブルの対処には建築実務の専門知識が必要となります。
  • 工事請負契約のトラブルが起きた場合には建築実務に精通した専門家に相談する必要があります。

監理瑕疵の時効について教えて下さい。

  • 住宅完成後の監理瑕疵の時効は5年です。
  • 住宅完成後から5年以内であれば、監理者の費用負担による是正を求めても差し支えありません。
  • しかし住宅完成後から5年以上が経過した場合、監理者の費用負担による是正を求められなくなるので注意が必要です。
  • 「住宅完成後の監理瑕疵の時効は5年である」と理解しておく必要があります。
  • 「住宅完成後から5年以上が経過すると、監理瑕疵の是正は自己負担となる」と知っておく必要があります。
  • なかには監理瑕疵の是正責任から逃れようと時間稼ぎをする監理者もいるため、注意が必要です。

設計瑕疵の時効について教えて下さい。

  • 住宅完成後の設計瑕疵の時効は5年です。
  • 住宅完成後から5年以内であれば、設計者の費用負担による是正を求めても差し支えありません。
  • しかし住宅完成後から5年以上が経過した場合、設計者の費用負担による是正が求められなくなるので注意が必要です。
  • 「住宅完成後の設計瑕疵の時効は5年である」と理解しておく必要があります。
  • 「住宅完成後から5年以上が経過すると、設計瑕疵の是正は自己負担となる」と知っておく必要があります。
  • なかには設計瑕疵の是正責任から逃れようと時間稼ぎをする設計者もいるため、注意が必要です。

施工瑕疵の時効について教えて下さい。

  • 住宅完成後の施工瑕疵の時効は5年です。
  • 住宅完成後から5年以内であれば、施工者の費用負担による是正を求めても差し支えありません。
  • しかし住宅完成後から5年以上が経過した場合、施工者の費用負担による是正が求められなくなるので注意が必要です。
  • 「住宅完成後の施工瑕疵の時効が5年である」と理解しておく必要があります。
  • 「住宅完成後から5年以上が経過すると、施工瑕疵の是正は自己負担となる」と知っておく必要があります。
  • なかには施工瑕疵の是正責任から逃れようと時間稼ぎをする施工者もいるため、注意が必要です。

施工不良の時効について教えて下さい。

  • 住宅完成後の施工不良の時効は1年です。
  • 住宅完成後から1年以内であれば、施工者の費用負担による是正を求めても差し支えありません。
  • しかし住宅完成後から1年以上が経過した場合、施工者の費用負担による是正が求められなくなるので注意が必要です。
  • 「住宅完成後の施工不良の時効が1年である」と理解しておく必要があります。
  • 「住宅完成後から1年以上が経過すると、施工不良の是正は自己負担となる」と知っておく必要があります。
  • なかには施工不良の是正責任から逃れようと時間稼ぎをする施工者もいるため、注意が必要です。

建築士から訴えられた時の対処の仕方を教えて下さい。

  • 建築士から訴えられた時は以下を確認する必要があります。
  1. 何を訴えられたのか?
  2. 何を原因として訴えられたのか?
  3. 何をどのような証拠により訴えられたのか?
  4. 何をどれくらいの対価(金額)で訴えられたのか?
  • 上記を客観的な評価にもとづいて確認し、その上で反論の準備をする必要があります。
  • 上記の客観的な評価にもとづく確認が不十分な場合、裁判で建築士の主張が認められて敗訴となる可能性があります。
  • 上記の客観的な評価にもとづく反論の準備が不十分な場合、裁判で建築士の主張が認められて敗訴となる可能性があります。

建築士を訴える時の準備の仕方を教えて下さい。

  • 設計のトラブルで建築士を訴える場合には以下を準備する必要があります。
  1. 建築士の設計業務の「何を訴えるのか?」の準備。
  2. 建築士の設計業務の「何を原因として訴えるのか?」の準備です。
  3. 建築士の設計業務の「何に対して訴えるのか?」の準備です。
  4. 建築士の設計業務の「何の損害を訴えるのか?」の準備です。
  5. 建築士の設計業務の「何の損害額を訴えるのか?」の準備です。
  • 客観的な証拠を準備した上で上記を客観的に立証する必要があります。
  • ちなみに上記を準備する義務は訴える側に生じます。
  • この立証義務の履行が建築士を訴える時の準備になります。
  • この立証義務の準備が不十分な場合、訴訟が納得のいく結果にならない可能性があるため注意が必要です。
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