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設計事務所から契約解除の告知を受けた場合の相談

相談内容

  • 設計事務所と基本設計段階でトラブルになりました。
  • 設計事務所が予算内での設計ができると言っていたので設計業務委託契約を締結して契約金を300万円支払いました。
  • 設計事務所は設計業務委託契約後に基本設計を行いましたが大幅に予算オーバーの基本設計となりました。
  • 設計事務所に予算内の基本設計をするように是正を求めましたが応じてもらえませんでした。
  • 設計事務所は基本設計段階になって予算内で基本設計を行うことは無理と言い出しました。
  • さらに設計事務所は無理な要求をされていることを理由として設計業務委託契約を解除すると告知してきました。
  • 設計業務委託契約の解除に際して契約金300万円の返金を求めましたが応じてもらえませんでした。
  • 設計事務所の一方的な不当な契約解除に対応する方法を教えて下さい。

ご相談へのIJSの回答

  • 設計事務所には設計業務委託契約において契約解除の行使は認められていません。
  • 設計事務所には設計業務委託契約において契約中止の行使が認められているだけです。
  • 設計事務所が設計業務委託契約において契約解除の行使ができるのは以下の4要件についてのみです。
  1. 当該契約に定める協議が成立しない時
  2. 契約中止期間が2ケ月以上となった時
  3. 委託者が業務委託費の支払いを行わない等の契約違反があった時
  4. 委託者が施工者との工事請負契約を解除した時
  • 設計事務所が①~④以外の要件を理由として設計業務委託契約の契約解除を行使した場合、一般的には設計業務委託契約の契約約款において不当な権限行使に当たります。

IJSの解決策

  • 設計事務所の契約解除と契約金の返還拒否が設計業務委託契約約款において不当な要求に該当することを調査検証しました。
  • 設計事務所の契約解除と契約金の返還拒否が違法行為に該当することを調査検証しました。
  • 設計事務所の契約解除と契約金の返還拒否が不当な要求であることを調査検証しました。

IJSの成果

  • 設計事務所の契約解除と契約金の返還拒否が設計業務委託契約約款において不当な要求に該当することを設計事務所に通知しました。
  • 設計事務所に設計業務委託契約約款にしたがい契約解除と既払契約金の精算を行うことを通知しました。
  • 既払契約金の精算は成果物作成費を30万円と定めて270万円の返還を要求しました。
  • 要求に応じない場合には法的手続き(訴訟)にて対処する旨も通知しました。

*IJSは設計事務所からの不当な契約解除の対応を支援します。
*IJSは設計事務所からの違法な契約解除の対応を支援します。

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