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設計事務所に契約解除の権限はありますか?

2023.03.21

  • 一般的な設計監理業務委託契約約款では建築士事務所(設計者・監理者)の契約解除権限を認めていません。
  • 一般的な設計監理業務委託契約約款では建築士事務所(設計者・監理者)の設計業務中止権限監理業務中止権限は認めています。
  • ただし委託者(依頼者)に債務不履行(契約金未払い等の契約違反)があった場合には、建築士事務所(設計者・監理者)に契約解除権限が認められています。
  • ⇒一般的な設計監理業務委託契約約款では「建築士事務所(設計者・監理者)が委託者(依頼者)に賠償請求できる」と規定されています。
  • 逆に言えば委託者(依頼者)に債務不履行(契約金未払い等の契約違反)がない限り、建築士事務所(設計者・監理者)が契約解除権限を行使することはできません。
  • 上記より一般的には「建築士事務所(設計者・監理者)には契約解除の権限はない」と考えます。
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