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工事請負契約は何にもとづいて契約すればいいですか?

2023.10.04

  • 工事請負契約は下記の成果物にもとづいて契約します。
  1. 設計図書(基本設計図面)
  2. 仕様書
  3. 工事費内訳明細書
  • 工事請負契約とは、成果物が定める工事範囲の施工に対する契約です。
  • 工事請負契約とは、成果物を確認・了承した上でする契約です。
  • トラブルを起こす工務店は成果物の提示をせずに工事請負契約をします。
  • トラブルを起こす工務店は成果物の説明をせずに工事請負契約をします。
  • トラブルを起こす工務店は成果物の了承を得ずに工事請負契約をします。
  • 工事請負契約は設計図書仕様書工事費内訳明細書にもとづいて契約しなければいけません。
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