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設計事務所の名義貸しで損害を被むりました。

地場のハウスメーカーで注文住宅を建てました。
工事の打合せはハウスメーカーの営業担当と現場監督と行いました。
打合せ通りに工事が進まずトラブルとなりました。
打合せ通りに工事が行われない・予定の日程通りに工事が行われない、でトラブルとなりました。
結局、注文住宅であるにもかかわらず、打合せ通りの住宅にならず完成も3ケ月遅れました。
打合せ通りの住宅にならなかったこと、完成が3ケ月も遅れたこと、に対して地場のハウスメーカーからは謝罪もありませんでした。
契約時の設計図面通りに完成していない事が一番の問題である事、その状況に納得ができないことも伝えましたが無視をされました。
地場のハウスメーカーに対して損害賠償を求めることができるか否かをIJSに相談しました。

IJSから建築確認に記載されていた代理人、設計者、工事監理者との面識の有無を聞かれました。代理人、設計者、工事監理者と面識が無い事を答えました。
これが損害の原因であったことを指摘されました。
建築士の名義貸し行為でした。建築士の名義貸し行為は法律で禁止されているとのことでした。
IJSは、地場のハウスメーカーではなく名貸し行為を行った建築士に損害賠償を求める方法で解決してくれました。

石川県:MDさま
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