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成果物精算についての相談

相談内容

建築士事務所とトラブルになりました。

希望の設計や予算に対応してくれません。

設計業務の期間も守ってくれません。

トラブルが解決できず、契約解除を考えています。

どのように解除すればよいか知りたいです。

成果物精算による契約解除が可能かも気になります。

 

IJSからの回答

成果物精算債務不履行による契約解除時に可能です。

委託者都合では精算できません。

第三者による客観的な成果物評価が必要です。

 

IJSの対応

IJSがトラブルの状況を確認しました。

希望の設計や予算に対応しない経緯を調査しました。

設計期間を守らない原因も確認しました。

これらが債務不履行に該当するかを検証しました。

契約書・約款・委託書を確認し、解除の可否を判断しました。

 

IJSの成果

希望の設計や予算に対応しないことが契約違反であると立証しました。

設計期間の遅延も契約違反と立証しました。

提示された設計成果物の評価を実施しました。

契約解除が可能であることを明確にしました。

成果物精算も妥当であると判断しました。

返金を含む精算も可能であるとお伝えしました。

IJSは、成果物精算による契約解除を支援します。

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