建築トラブルご相談事例

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建築トラブルの相談先についての相談

相談内容

  • 建築トラブルで困っています。
  • しかし建築トラブルの相談先がわかりません。
  • しかし建築トラブルの相談先の見つけ方がわかりません。
  • 弁護士には相談しましたが、引き受けてくれません。
  • 弁護士からは「建築の専門家に相談するように」と言われました。
  • 弁護士からは「建築トラブルはよくわからない」と言われました。
  • 建築トラブルの相談先はどこになるのでしょうか?
  • 建築トラブルの相談先はどのように探したらいいでしょうか?
  • 建築トラブルの相談先を教えて下さい。

 

IJSの対処

  • IJSが「建築トラブルには原因がある」とお教えしました。
  • IJSが「建築トラブルは原因がわからないと解決できない」とお教えしました。
  • IJSが「建築トラブルは原因を調査しないと解決できない」とお教えしました。
  • IJSが「建築トラブルは原因を判断しないと解決できない」とお教えしました。
  • IJSが「建築トラブルは原因から対処する必要がある」とお教えしました。
  • IJSが「建築トラブルは建築の専門家でなければ原因を判断できない」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが建築トラブルの原因を確認しました。
  • ⇒IJSが「建築トラブルの原因が施工瑕疵にある」と確認しました。
  • ⇒IJSが「建築トラブルの原因が設計瑕疵にある」と確認しました。
  • ⇒IJSが「建築トラブルの原因が監理瑕疵にある」と確認しました。
  • ⇒IJSが「建築トラブルの原因が債務不履行にある」と確認しました。
  • IJSが建築実務の専門家として建築トラブルの原因を判断しました。

 

IJSの成果

  • IJSが建築実の専門家として建築トラブルの原因を調査し判断しました。
  • ⇒IJSが「施工瑕疵がトラブルの原因である」と判断し、対処方針を定めました。
  • ⇒IJSが「設計瑕疵がトラブルの原因である」と判断し、対処方針を定めました。
  • ⇒IJSが「監理瑕疵がトラブルの原因である」と判断し、対処方針を定めました。
  • ⇒IJSが「債務不履行がトラブルの原因である」と判断し、対処方針を定めました。
  • IJSが建築トラブルの原因にもとづいて解決の支援を進めました。
  • 上記のように建築トラブルは原因を判断できる建築実務の専門家に相談する必要があります。

 

*IJSは建築トラブルの原因調査を支援します。

*IJSは建築トラブルの対処解決を支援します。

成果物精算でトラブルになった場合の対処についての相談

相談内容

  • 設計監理業務委託契約の解約でトラブルになっています。
  • 設計監理業務委託契約の成果物精算でトラブルになっています。
  • ⇒建築士(受託者)から一方的に解約を要求されています。
  • ⇒建築士(受託者)から一方的に成果物精算を要求されています。
  • ⇒建築士(受託者)から一方的に高額な違約金も請求されています。
  • しかし設計監理業務委託契約における成果物精算に対処ができないので困っています。
  • 設計監理業務委託契約における成果物精算の対処の仕方を教えて下さい。

 

IJSの対処

  • IJSが「設計監理業務委託契約の解約は一方的にはできない」とお教えしました。
  • IJSが「設計監理業務委託契約の解約は約款の規定による」とお教えしました。
  • IJSが「設計監理業務委託契約の成果物精算は一方的にはできない」とお教えしました。
  • IJSが「設計監理業務委託契約の成果物精算は約款の規定による」とお教えしました。
  • IJSが「設計監理業務委託契約の成果物精算は対象成果物による」とお教えしました。
  • IJSが「設計監理業務委託契約の成果物精算は客観的評価による」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが設計監理業務委託契約の解約原因を確認しました。
  • IJSが設計監理業務委託契約の解約可否を確認しました。
  • IJSが設計監理業務委託契約の約款の解約規定を確認しました。
  • IJSが設計監理業務委託契約の成果物精算可否を確認しました。
  • IJSが設計監理業務委託契約の成果物精算対象成果物を確認しました。
  • IJSが設計監理業務委託契約の成果物精算対象成果物の評価額を確認しました。
  • IJSが「成果物精算による解約が可能である」と確認しました。
  • IJSが「対象成果物による成果物精算が可能である」と確認しました。

 

IJSの成果

  • IJSが以下の手順で成果物精算の対処を支援しました。
  1. IJSが「解約の原因が建築士(受託者)の債務不履行にある」と確認しました。
  2. IJSが「成果物精算による解約が可能である」と確認しました。
  3. IJSが成果物精算対象成果物の件数を確認しました。
  4. IJSが成果物精算対象成果物の客観的評価額を確認しました。
  5. IJSが「建築士(受託者)の主張する成果物精算が不適切である」と確認しました。
  6. IJSが「建築士(受託者)の150万円の支払い要求による成果物精算が不適切である」と確認しました。
  7. IJSが「建築士(受託者)に350万円の返金を求める成果物精算が適当である」と確認しました。
  • IJSの確認にもとづき、弁護士に法的手続きで対処をしてもらいました。
  • IJSの確認にもとづき、弁護士に対処をしてもらったことで350万円の返金による成果物精算ができました。

 

*IJSは成果物精算の対処を支援します。

*IJSは成果物精算のトラブル解決を支援します。

成果物精算の精算額の算定についての相談

相談内容

  • 設計監理業務委託契約の解約を考えています。
  • しかし設計監理業務委託契約を解約する時に成果物精算を求める方法がわかりません。
  • 設計監理業務委託契約の解約で成果物精算を求めることはできるでしょうか?
  • どのように解約をすれば成果物精算を求めることができるでしょうか?
  • どのように成果物精算の対象成果物を定めればいいでしょうか?
  • どのように成果物精算の対象成果物の評価額を算定すればいいでしょうか?
  • 設計監理業務委託契約の解約で成果物精算を求める方法を教えて下さい。

 

IJSの対処

  • IJSが「設計監理業務委託契約の解約は約款の規定による」とお教えしました。
  • IJSが「設計監理業務委託契約の成果物精算は約款の規定による」とお教えしました。
  • IJSが「設計監理業務委託契約の成果物精算は完了成果物が対象となる」とお教えしました。
  • IJSが「設計監理業務委託契約の成果物精算は客観的評価額による」とお教えしました。
  • IJSが「設計監理業務委託契約の成果物精算では返金または追加支払になる」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが「設計監理業務委託契約の解約で成果物を求められるか否か?」を確認しました。
  • IJSが設計監理業務委託契約の解約における成果物精算の対象成果物を確認しました。
  • IJSが設計監理業務委託契約の解約における成果物精算の精算評価額を確認しました。
  • ⇒IJSが「解約が可能である」と確認しました。
  • ⇒IJSが「成果物精算が可能である」と確認しました。
  • ⇒IJSが「成果物精算の対象成果物の特定が可能である」と確認しました。
  • ⇒IJSが「成果物精算の客観的評価額算定が可能である」と確認しました。

 

IJSの成果

  • IJSが以下の手順で成果物精算額の算定を行いました。
  1. 設計監理業務委託契約の解約の可否を確認
  2. 設計監理業務委託契約の成果物精算の可否を確認
  3. 設計監理業務委託契約の成果物精算での対象成果物の有無を確認
  4. 設計監理業務委託契約の成果物精算での客観的評価額算定の可否を確認
  • IJSの確認により、設計監理業務委託契約の解約を進めることができました。
  • IJSの確認により、設計監理業務委託契約の成果物精算を進めることができました。
  • IJSの確認により、設計監理業務委託契約の対象成果物の特定ができました。
  • IJSの確認により、設計監理業務委託契約の対象成果物の客観的評価額算定ができました。
  • IJSが成果物精算の算定を進めてくれました。
  • IJSが成果物の客観的評価額算定を進めてくれました。
  • IJSが「返金による成果物精算に当たる」と判断してくれました。
  • IJSに相談した結果、成果物精算の精算額の算定を客観的に行うことができました。

 

*IJSは成果物精算での対象成果物の特定を支援します。

*IJSは成果物精算での対象成果物の評価算定を支援します。

成果物精算を求める方法についての相談

相談内容

  • 設計監理業務委託契約の解除を考えています。
  • 設計監理業務委託契約の契約時に200万円を支払い済です。
  • 設計監理業務委託契約は基本設計の段階です。
  • 設計監理業務委託契約の基本設計における設計内容工事費用概算に合意できません。
  • 設計監理業務委託契約の受託者との協議もうまく行っていません。
  • 成果物精算による契約解除で既払金200万円の返還を求めたいと思っています。
  • しかし成果物精算による契約解除の進め方がわかりません。
  • 成果物精算による契約解除の方法を教えて下さい。

 

IJSの対処

  • IJSが「設計監理業務委託契約の解除は設計監理業務委託契約約款の解約規定の定めによる」とお教えしました。
  • IJSが「成果物精算による契約解除は受託者の債務不履行が原因の時にのみ求めることができる」とお教えしました。
  • IJSが「成果物精算による契約解除は客観的な評価額で成果物精算額を定める必要がある」とお教えしました。

 

IJSの解決策

相談内容の場合に、設計監理業務委託契約の「契約解除」が出来るか否かを確認しました。

相談内容の場合に、設計監理業務委託契約の「成果物精算」が出来るか否かを確認しました。

・確認により「受託者の債務不履行が確認できること」をお教えしました。

・確認により「契約解除が可能であること」をお教えしました。

・確認により「成果物精算が可能であること」をお教えしました。

・確認により「成果物精算による返金が可能であること」をお教えしました。

 

IJSの成果

  • IJSが以下の手順で成果物精算を求めました。
  • ⇒IJSが設計監理業務委託契約の契約内容を確認しました。
  • ⇒IJSが設計監理業務委託契約約款の約款規定を確認しました。
  • ⇒IJSが設計業務委託書の委託手続き内容を確認しました。
  • ⇒IJSが受託者の債務不履行を確認しました。
  • ⇒IJSが受託者から提示済の成果物を確認しました。
  • ⇒IJSが受託者から提示済の成果物の評価額を確認しました。
  • 上記の確認にもとづいて、IJSが債務不履行による契約解除を申し入れました。
  • 上記の確認にもとづいて、IJSが成果物精算による150万円の返金を申し入れました。
  • 受託者の債務不履行を理由に成果物精算による契約解除を求めた結果、150万円を返金してもらうことができました。

 

*IJSは設計監理業務委託契約の契約解除を支援します。

*IJSは設計監理業務委託契約の成果物精算を支援します。

設計監理業務委託契約の契約必要書類についての相談

相談内容

  • 建築士事務所と住宅の設計監理の契約を考えていますが、決断ができません。
  • ⇒建築士事務所が契約書を1枚しか提示してくれないからです。
  • ⇒建築士事務所が詳しい設計監理の契約書を提示してくれないからです。
  • ⇒建築士事務所が詳しい設計監理の契約約款を提示してくれないからです。
  • ⇒建築士事務所が詳しい設計監理業務の委託内容を提示してくれないからです。
  • ⇒建築士事務所の契約の説明が曖昧だからです。
  • 「この建築士事務所に設計監理を任せても大丈夫か?」がわからないので決断できません。
  • 建築士事務所と設計を契約するのに必要となる書類があるはずです。
  • 建築士事務所と監理を契約するのに必要となる書類があるはずです。
  • 建築士事務所と設計契約をする時に提示されなければいけない書類を教えて下さい。
  • 建築士事務所と監理契約をする時に提示されなければいけない書類を教えて下さい。

 

IJSの対処

  • IJSが設計監理の契約(設計監理業務委託契約)で必要となる書類をお教えしました。
  • 設計監理業務委託契約の前に確認する必要がある書類は以下の通りです。
  1. 設計監理業務委託契約書
  2. 設計監理業務委託契約約款
  3. 設計業務委託書
  4. 監理業務委託書
  5. 重要事項説明書(※延床面積300㎡以上の建築の場合)

 

IJSの解決策

  • IJSが建築士事務所から提示された書類を確認しました。
  • ⇒IJSが「提示された契約書が曖昧で不適切な契約書である」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「約款が未提示である」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「設計業務と監理業務の委託書が未提示である」とお教えしました。

 

IJSの成果

  • IJSが建築士事務所に以下の書類の提示を求めました。
  1. 四会連合による設計監理業務委託契約書
  2. 四会連合による設計監理業務委託契約約款
  3. 四会連合による設計業務委託書
  4. 四会連合による監理業務委託書
  5. 四会連合による重要事項説明書
  • 建築士事務所が上記の5つの書類を提示しないので「設計監理業務委託契約ができない」と判断しました。
  • 建築士事務所に契約しない旨を通知しました。

 

*IJSは設計監理業務委託契約に必要となる書類の確認を支援します。

*IJSは設計監理業務委託契約の書類によるトラブルの解決を支援します。

工事請負契約の契約成果物についての相談

相談内容

  • 工務店と住宅建築の契約を考えていますが、決断ができません。
  • ⇒工務店が設計図を2枚しか提示してくれないからです。
  • ⇒工務店が設計仕様の書類を提示してくれないからです。
  • ⇒工務店が詳しい見積書を提示してくれないからです。
  • 「本当に希望の内容の住宅建築ができるか?」がわからないので決断ができません。
  • 「本当に希望の金額で住宅建築ができるか?」がわからないので決断ができません。
  • 工務店と住宅建築を契約する際に必要となる設計図があるはずです。
  • 工務店と住宅建築を契約する際に必要となる設計仕様の書類があるはずです。
  • 工務店と住宅建築を契約する際に必要となる見積書があるはずです。
  • 工務店と住宅建築を契約する前に確認する必要がある図面・書類等を教えて下さい。

 

IJSの対処

  • IJSが住宅建築の契約(=工事請負契約)で必要となる成果物(図面・書類)をお教えしました。
  • 工事請負契約の前に確認する必要がある成果物は以下の通りです。
  1. 基本設計図面
  2. 仕様書
  3. 工事費内訳明細書
  • 上記の内容を確認してから工事請負契約を締結する必要があります
  • 上記の内容を承諾してから工事請負契約を締結する必要があります。
  • IJSが「上記の内容に納得してから工事請負契約を締結する必要がある」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが工務店から提示された成果物を確認しました。
  • IJSが「提示された設計図2枚が基本設計図面に当たらない」とお教えしました。
  • IJSが「提示された設計仕様の書類が仕様書に当たらない」とお教えしました。
  • IJSが「提示された見積書が工事費内訳明細書に当たらない」とお教えしました。

 

IJSの成果

  • 工務店に以下の基本設計図面の提示を求めました。
  1. 建物配置図
  2. 各階平面図
  3. 4方向立面図
  4. 矩計図
  5. 基礎詳細図
  6. 各階伏図
  7. 軸組図
  • 工務店に以下の仕様書の提示を求めました。
  1. 外部仕上げ表
  2. 内部仕上げ表
  • 工務店に以下の工事費内訳明細書の提示を求めました。
  1. 数量・単価の記載がある工事費内訳明細書
  • しかし工務店は基本設計図面仕様書工事費内訳明細書を提示しませんでした。
  • 工務店の対応を受けて「工事請負契約はできない」と判断しました。
  • 工務店に対して契約しない旨を通知しました。

 

*IJSは工事請負契約に必要となる成果物の確認を支援します。

*IJSは工事請負契約の成果物によるトラブルの解決を支援します。

地盤調査の責任ついての相談

相談内容

  • 地盤調査の報告がないのでトラブルになりました。
  • ⇒地盤調査の報告がないまま地盤改良工事が行われたのでトラブルになりました。
  • ⇒地盤調査の報告がないまま基礎工事が行われたのでトラブルになりました。
  • 工務店に地盤調査の報告がなかったことについて説明を求めました。
  • しかし工務店は「地盤調査を報告する義務はない」と言っています。
  • しかし工務店は「地盤調査の報告は事後報告で差し支えない」と言っています。
  • しかし工務店は「地盤調査による地盤改良工事の報告も事後で差し支えない」と言っています。
  • 工務店からは事後に地盤改良工事費用として150万円を請求されています。
  • 工務店の地盤調査・地盤改良工事の対応に納得ができません。
  • 工務店の主張が妥当か否かを教えて下さい。

 

IJSの対処

  • IJSが地盤調査の目的をお教えしました。
  • IJSが「地盤調査は法令で義務付けられている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査が義務付けられている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査を受けた基礎選定が義務付けられている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査を受けて地盤改良工事を判断しなければならない」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査報告書による地盤調査結果の報告義務が課されている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査報告書による地盤改良工事の必要性の説明義務が課されている」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが「設計者は国土交通省告示1347号で地盤調査の報告が義務付けられている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は国土交通省告示1347号で地盤調査結果による基礎選定が義務付けられている」とお教えしました。
  • IJSが「設計者は地盤調査なしで基礎設計をしてはいけない」とお教えしました。

 

IJSの成果

  • 設計者に「地盤調査報告によらない基礎設計は承諾できない」と通知しました。
  • 設計者に「国土交通省告示1347号義務不履行に当たる」と通知しました。
  • 設計者に「建築士法18条2項法令違反に当たる」と通知しました。
  • 工務店に「地盤調査報告によらない地盤改良工事は承諾できない」と通知しました。
  • 工務店に「地盤調査報告によらない基礎工事は承諾できない」と通知しました。
  • 工務店に「工事請負契約約款違反による債務不履行に当たる」と通知しました。
  • 工務店と設計者に「地盤調査・地盤改良工事・基礎工事の進め方が妥当でなく承諾できない」として地盤改良工事・基礎工事のやり直しを要求しました。

 

*IJSは地盤調査の義務履行状況の調査を支援します。

*IJSは地盤調査にもとづく基礎工事・地盤改良工事のトラブル解決を支援します。

不法行為責任を遡って問う方法についての相談

相談内容

  • 建物引渡後から15年が経過しています。
  • 建物引渡後から15年が経過したいまになって欠陥に気が付きました。
  • いまからでも欠陥の責任を問いたいと思います。
  • しかし欠陥の責任を問う方法がわかりません。
  • 建物引渡後から15年が経過していますが、欠陥の責任を問うことはできますか?
  • 欠陥の責任を問う方法を教えて下さい。

 

IJSの対処

  • 瑕疵責任を問える期間は建物引渡後から5年以内です。
  • 建物引渡後から15年経過している場合は瑕疵責任を問えません。
  • 建物引渡後から15年経過している場合は欠陥の責任を問えません。
  • しかし建物引渡後から20年以内であれば不法行為責任を問うことはできます。

 

IJSの解決策

  • IJSが「建物引渡後から15年経過している場合の不法行為責任を問う方法」をお教えしました。
  • IJSが「建物引渡後から15年経過して気が付いた欠陥が、不法行為責任によるものであれば責任を問える」とお教えしました。
  • IJSが「15年前の不法行為に起因していると立証できれば、不法行為責任を問える」とお教えしました。
  • IJSが「下記で不法行為を立証することができる」とお教えしました。
  1. 15年前の不法行為の有無
  2. 15年前の不法行為の経緯
  3. 15年前の不法行為の原因
  4. 15年前の不法行為の責任者
  5. 15年前の不法行為による損害損害賠償金額

 

IJSの成果

  • IJSが15年前の不法行為責任を問う立証の準備を進めました。
  • ⇒IJSが証拠により「15年前に不法行為があった」と立証しました。
  • ⇒IJSが証拠により「15年前に不法行為が生じた経緯」を立証しました。
  • ⇒IJSが証拠により「15年前に不法行為が生じた原因」を立証しました。
  • ⇒IJSが証拠により「15年前に不法行為を行った責任負担者」を特定しました。
  • ⇒IJSが証拠により「15年前の不法行為による損害」を立証しました。
  • ⇒IJSが証拠により「15年前の不法行為による損害賠償金額」を立証しました。
  • IJSのおかげで、15年前の不法行為責任を立証できました。
  • IJSのおかげで、15年前に遡って不法行為責任を問うことができました。

 

*IJSは遡って不法行為責任を問う準備を支援します。

*IJSは遡って不法行為責任を問う手続きを支援します。

瑕疵責任を遡って問う方法についての相談

相談内容

  • 建物引渡後4年が経過しています。
  • 建物引渡後4年が経過した今になって瑕疵に気が付きました。
  • 建物引渡後4年が経過した今でも瑕疵責任を問うことはできますか?
  • 今から瑕疵責任を問う方法を教えて下さい。

 

IJSの対処

  • IJSが「瑕疵責任を問える期間には定めがある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「瑕疵責任を問える期間が建物引渡後5年以内である」とお教えしました。
  • IJSが「建物引渡後に責任を問える瑕疵には種類がある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「設計瑕疵は建物引渡後に責任を問える」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「監理瑕疵は建物引渡後に責任を問える」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「施工瑕疵は建物引渡後に責任を問える」とお教えしました。
  • IJSが「建物引渡後から5年が経過すると瑕疵責任を問えなくなる」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが『建物引渡後に瑕疵責任を問う方法』をお教えしました。
  • ⇒IJSが「建物引渡時に瑕疵が生じていたことを立証する必要がある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「建物引渡時に瑕疵が生じていたことを下記により立証する必要がある」とお教えしました。
  1. 建物引渡時に瑕疵が生じた経緯の立証
  2. 建物引渡時に瑕疵が生じた原因の立証
  3. 建物引渡時に瑕疵を生じさせた責任負担者の立証
  4. 建物引渡後に瑕疵是正する費用の妥当性の立証
  • 建物引渡後に瑕疵責任を問うためには上記の立証が必要になります。

 

IJSの成果

  • IJSが建物引渡後に瑕疵責任を問うために必要な立証の準備を進めました。
  • IJSが「建物引渡時に瑕疵が生じていた」を証拠により立証しました。
  • ⇒建物引渡時に瑕疵が生じた経緯証拠により立証しました。
  • ⇒建物引渡時に瑕疵が生じた原因証拠により立証しました。
  • ⇒建物引渡時に瑕疵を生じさせた責任負担者証拠により特定しました。
  • ⇒建物引渡時の瑕疵是正する費用の妥当性証拠により立証しました。
  • IJSの立証により「建物引渡時に瑕疵が生じていた」を立証できました。
  • IJSの立証により、4年前の建物引渡時に遡って瑕疵責任を問うことができました。

 

*IJSは遡って瑕疵責任を問う準備を支援します。

*IJSは遡って瑕疵責任を問う手続きを支援します。

建築トラブルの訴訟を和解で解決するべきかどうかについての相談

相談内容

  • 住宅建築でトラブルになりました。
  • 業者と協議ができる状況ではありません。
  • 業者と協議ができる状況ではないため訴訟に踏み切りました。
  • 時間がかかってもいいので訴訟で解決しようと思っています。
  • しかし訴訟をどのように進めればいいのかがわかりません。
  • 建築トラブルを訴訟で解決する場合の流れを教えて下さい。

 

IJSの対処

  • 建築トラブルの訴訟がどのように進められるかをお教えしました。
  • ⇒訴訟の申立で訴訟が始まります。
  • ⇒準備書面による弁論で主張を行います。
  • ⇒準備書面による弁論で反論を行います。
  • ⇒専門委員による所見にもとづき弁論を行います。
  • ⇒裁判官と専門委員が現場見分を行います。
  • ⇒裁判官が和解案を提示します。
  • ⇒和解案に合意する場合、訴訟は終結します。
  • ⇒和解案に合意しない場合、訴訟は継続され尋問を行います。
  • ⇒尋問の後、判決を行います。
  • ⇒判決に不服の場合、上告審で訴訟を継続します。

 

IJSの解決策

  • IJSが建築トラブルの訴訟を和解で解決するメリットをお教えしました。
  1. 和解なら、訴訟が早く終わる。
  2. 和解なら、一定の賠償金等を手にできる。
  3. 和解なら、上告される心配がない。

 

IJSの成果

  • IJSが「建築トラブルの訴訟は80%くらいが和解で解決している」とお教えしました。
  • IJSが和解を前提とした訴訟を提案しました。
  • IJSが和解を前提とした訴訟の準備を進めました。
  • ⇒IJSが和解を前提とした立証証拠の準備を進めました。
  • ⇒IJSが和解を前提とした損害証拠の準備を進めました。
  • ⇒IJSが和解を前提とした損害額評価の準備を進めました。
  • IJSが和解を前提とした一定賠償額の取得による早期解決の方向性を確認しました。
  • IJSが弁護士に「建築トラブルの訴訟を和解で早期解決したい」と説明するための準備を進めました。
  • IJSが「建築トラブルの訴訟を和解で解決し、一定の納得度で早く終わらせた方がいい」とをお教えしました。

 

*IJSは建築トラブル訴訟の和解解決を支援します。

*IJSは建築トラブル訴訟の早期解決を支援します。

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