建築トラブルよくあるご質問

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業者から契約解除を告知された時の注意点を教えて下さい。

  • 契約解除契約約款の解約規定にもとづいている必要があります。
  • 契約解除契約約款の解約規定に抵触した場合でなければ告知することはできません。
  • 契約解除は業者の勝手な都合ではできません。
  • ⇒業者の「信頼関係が維持できないから」を理由とした契約解除はできません。
  • ⇒業者の「打合せができないから」を理由とした契約解除はできません。
  • ⇒業者の「協議に応じないから」を理由とした契約解除はできません。
  • ⇒業者の「追加請求に応じないから」を理由とした契約解除はできません。
  • 勝手な理由で契約解除を告知された場合、契約違反に当たるため、応じる必要はありません。
  • 勝手な理由で契約解除を告知された場合、逆に契約解除出来高精算成果物精算が可能となります。

契約解除をする時の注意点を教えて下さい。

  • 契約解除は、契約約款の解約規定にもとづいている必要があります。
  • 契約解除は、契約約款の解約規定に抵触した場合でなければ求めることはできません。
  • 契約解除は、以下のような勝手な理由ではできません。
  1. 「業者が信頼できないから」
  2. 「業者が不真面目だから」
  3. 「業者の態度が悪いから」
  4. 「業者の仕事が雑だから」
  • 勝手な理由による契約解除の申し入れは契約違反(債務不履行)に当たります。
  • 業者側から損害賠償を求められる可能性があるため、注意が必要です。

設計監理業務委託契約でトラブルになった時はどうしたらいいですか?

  • 設計監理業務委託契約でトラブルになった時は専門家に相談する必要があります。
  • ただしトラブルの原因によって相談する専門家が異なります。
  • 設計監理業務委託契約のトラブルの原因が以下の場合は設計監理業務の専門家に相談する必要があります。
  1. 設計瑕疵
  2. 設計ミス
  3. 設計内容
  4. 設計仕様
  5. 設計費用
  6. 監理瑕疵
  7. 監理ミス
  8. 監理費用
  • 設計監理業務委託契約のトラブルの原因が上記以外の場合は法律の専門家に相談する必要があります。
  • 設計監理業務委託契約のトラブルは現場で生じているケースがほとんどです。
  • まず設計監理業務の専門家に相談し、必要に応じて法律の専門家に相談するべきです。

工事請負契約でトラブルになった時はどうしたらいいですか?

  • 工事請負契約でトラブルが発生した場合、まず建築の専門家に相談するのが基本です。
  • 工事請負契約のトラブルの主な原因は以下の通りです。
  1. 施工瑕疵
  2. 設計瑕疵
  3. 監理瑕疵
  4. 追加工事費用
  5. 契約不履行
  • これらが原因の場合は建築の専門家に相談する必要があります。
  • 原因がそれ以外であれば法律の専門家に相談する必要があります。
  • 工事請負契約のトラブルは現場で発生するケースがほとんどです。
  • まずは建築の専門家に相談し、必要であれば法律の専門家にも相談することをおすすめします。

建築トラブルを弁護士に相談しても大丈夫ですか?

  • 建築の専門的な問題を争点とするトラブルでなければ、弁護士に相談しても大丈夫です。
  • 建築の専門的な知識を必要とするトラブルでなければ、弁護士に相談しても大丈夫です。
  • しかし弁護士は建築の専門的な知識を必要とするトラブルには対処できません
  • 建築の専門的な知識を必要とするトラブルとは以下の通りです。
  1. 施工実務に関する建築トラブル
  2. 設計実務に関する建築トラブル
  3. 監理実務に関する建築トラブル
  • 弁護士は法律の専門家です。
  • 弁護士は建築の専門家ではありません。
  • 建築トラブルの法的判断は弁護士に相談しても大丈夫です。
  • しかし建築トラブルの争点が専門的な場合は建築実務の専門家に相談をするべきです。

建築トラブルはどこに相談したらいいですか?

  • 建築トラブルには原因があります。
  • 建築トラブルは原因を判断できる専門家に相談する必要があります。
  • 具体的な相談先は以下の通りです。
  1. 施工トラブル:施工実務専門家
  2. 設計トラブル:設計実務専門家
  3. 監理トラブル:監理実務専門家
  4. 申請トラブル:申請実務専門家
  • 建築トラブルは建築実務のなかで起こります。
  • そのため建築トラブルは建築実務の専門家に相談をしてまずは原因を調査する必要があります。

設計契約解約時に成果物精算でトラブルになった場合はどうしたらいいですか?

  • 設計契約解除時に成果物精算でトラブルになった場合は以下を確認する必要があります。
  1. 設計契約解除の原因
  2. 約款の解約条項
  3. 成果物精算の可否
  4. 設計契約解除時までに提示された成果物
  5. 設計契約解除時までに提示された精算対象成果物
  6. 設計契約解除時までに提示された精算対象成果物の評価額
  • 上記を確認した上で客観的に対処する必要があります。
  • ただし上記の確認には専門知識が必要です。
  • 成果物精算でトラブルになった場合は建築実務の専門家に相談する必要があります。

設計契約解除における成果物精算で返金を求めることはできますか?

  • 設計契約解除における成果物精算は、成果物の評価額によって精算をすることになります。
  • 成果物の評価額は第三者による客観的なものである必要があります。
  • 設計契約での既払い金が成果物の評価額を上回っている場合、返金を求めることができます。
  • 設計契約での既払い金が成果物の評価額を下回っている場合、追加の支払いを求められることになります。
  • 設計契約解除における成果物精算は第三者による客観的なものでないとトラブルになります。
  • このトラブルは訴訟に発展する可能性が高いので注意が必要です。
  • 設計契約解除における成果物精算では必ず返金を求められる訳ではありません。
  • 注意が必要です。

設計契約解除における成果物精算とは何ですか?

  • 成果物を用いて設計契約を解除する方法を「成果物精算」と言います。
  • 設計契約における成果物は以下の2つです。
  1. 設計図書
  2. 申請書類
  • 設計契約解除時までに受託者が作成した成果物の評価額を支払い、その上で精算するのが成果物精算です。
  • 例えば設計契約時に100万円を支払い、受託者が10枚の設計図書を作成した段階で設計契約を解除する場合の精算は以下の通りです。
  • ⇒100万円―10枚の設計図書評価額(10万円と仮定)=90万円返金
  • つまり設計契約解除の成果物精算とは、既払金から成果物の評価額を差し引いた金額での精算です。

設計監理業務委託契約は何にもとづいて契約することになりますか?

  • 設計監理業務委託契約は契約必要書類にもとづいて契約することになります。
  • 設計監理業務委託契約は以下の契約必要書類にもとづいて契約することになります。
  1. 契約内容を定める設計監理業務委託契約書
  2. 契約内容と契約業務を具体的に定める設計監理業務委託契約約款
  3. 設計業務手続きを具体的に定める設計業務委託書
  4. 監理業務手続きを具体的に定める監理業務委託書
  • 設計監理業務委託契約は契約書・契約約款・業務委託書が定める業務を契約することになります。
  • 設計監理業務委託契約に契約書・契約約款・業務委託書が未提示のまま契約すると、契約後に以下のトラブルが生じます。
  1. 設計内容の未確認に起因するトラブル
  2. 設計仕様の未確認に起因するトラブル
  3. 設計費用の未確認に起因するトラブル
  • 設計監理業務委託契約は契約必要書類にもとづいた契約である必要があります。
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