建築トラブルよくあるご質問

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工事請負契約は何にもとづいて契約することになりますか?

  • 工事請負契約は成果物にもとづいて契約することになります。
  • 工事請負契約は以下の成果物にもとづいて契約することになります。
  1. 契約内容を定める基本設計図面
  2. 契約仕様を定める仕様書
  3. 契約金額を定める工事費内訳明細書
  • 工事請負契約で施工の内容・仕様・金額を成果物にもとづいて契約することになります。
  • 工事請負契約に成果物が未提示の状態で契約をした場合、契約後に以下のトラブルが生じます。
  1. 工事内容の相違に起因するトラブル
  2. 工事仕様の相違に起因するトラブル
  3. 工事金額の相違に起因するトラブル
  • 工事請負契約は成果物にもとづいた契約である必要があります。

地盤調査の義務は誰が負っていますか?

  • 地盤調査の義務は設計者が負っています。
  • 地盤調査の義務は国土交通省告示1347号設計者に課されています。
  • 国土交通省告示1347号では「設計者は地盤の許容応力度に適した基礎選定をしなければならない」と定められています。
  • 設計者は地盤調査報告書により地盤調査結果を報告する義務を負っています。
  • 設計者は地盤調査結果による基礎選定を受けて基礎設計を行う義務を負っています。
  • 設計者が地盤調査の義務を履行しない場合、地盤改良工事トラブルが起こります。
  • 設計者が地盤調査の義務を履行しない場合、不同沈下トラブルが起こります。
  • また設計者名義貸しが地盤調査の義務不履行の原因となっている場合もあります。
  • 注意が必要です。

不法行為責任は何年前まで遡って問うことができますか?

  • 建築トラブルでも不法行為責任を問うことは可能です。
  • ただし不法行為責任は問える期間に定めがあります。
  • 不法行為責任を問える期間は建物引渡後から20年です。
  • 不法行為責任は建物引渡後から20年経過すると問えなくなります。
  • 不法行為責任は建物引渡後から20年以内に問う必要があります。
  • 不法行為責任は建物引渡後から20年以内に損害賠償請求をする必要があります。
  • 不法行為責任は建物引渡後から20年以内に訴訟を起こす必要があります。
  • もし不法行為責任に気付くのが遅れてすでに建物引渡後から20年近く経過している場合、残りの期間で20前の不法行為を立証しなければいけません。
  • もし建物引渡後から20年以内に対処できなければ、不法行為責任を問えなくなります。

瑕疵責任は何年前まで遡って責任を問うことができますか?

  • 責任を問える瑕疵は以下の通りです。
  1. 設計瑕疵
  2. 監理瑕疵
  3. 施工瑕疵
  • 瑕疵責任を問える期間には定めがあります。
  • 瑕疵責任を問える期間は建物引渡後5年以内です。
  • 建物引渡後から5年以上が経過していると瑕疵責任は問えなくなります。
  • 建物引渡後5年以内瑕疵責任を問う必要があります。
  • 建物引渡後5年以内瑕疵責任の損害の賠償請求をする必要があります。
  • 建物引渡後5年以内瑕疵責任の訴訟の提起をする必要があります。
  • 瑕疵責任に気付くのが遅れて建物引渡後から5年が近づいている場合、以下の対処を期間内に行う必要があります。
  1. 瑕疵の原因の立証
  2. 瑕疵の責任負担者の立証
  3. 瑕疵の損害状況の立証
  4. 瑕疵の損害額の立証
  • 上記の対処を建物引渡後5年以内に行う必要があります。

建築トラブルの訴訟が和解で解決になるケースはどれくらいありますか?

  • 建築トラブルの訴訟は一般的には和解で解決をします。
  • 建築トラブルの訴訟では十分な弁論の後、裁判官から和解案を提示されます。
  • 和解案に合意する場合、建築トラブルの訴訟は和解による解決となります。
  • 和解の場合は上告ができないため、訴訟は終結します。
  • 和解案に合意しない場合、建築トラブルの訴訟は判決による解決となります。
  • 判決の場合は上告ができるため、不服なら訴訟は二審に継続されます。
  • 建築トラブルの訴訟は80%ほどが和解による解決です。
  • 一定の賠償金等を得るため、早期の和解による解決を優先するケースがほとんどです。
  • 建築トラブルの訴訟を判決で解決するケースはほとんどありません。

建築トラブルの訴訟はどのくらいで終わりますか?

  • 建築トラブルの訴訟は一般的に終わるまでに1年以上かかります。
  • ⇒建築トラブルの訴訟は内容が専門的であるため、裁判官の判断に時間がかかるからです。
  • 建築トラブルの訴訟では裁判官が専門委員(=建築専門家)を選定して助言を求めながら審理を進めます。
  • 建築の専門家ではない裁判官は専門委員の意見を参考にして審理を判断します。
  • その結果、訴訟期間が長期化します。
  • 和解で結審する場合、一般的に期間は1年ほど要します。
  • 判決で結審する場合、一般的に期間は1年半ほど要します。
  • 建築トラブルの訴訟は長期間を要するため、それを承知の上で臨む必要があります。

建築トラブルは調停で解決できますか?

  • 建築トラブルが調停で解決できることはほとんどありません。
  • ⇒調停には強制力がないからです。
  • ⇒調停には出頭する義務があるだけだからです。
  • 調停は調停委員を介して話し合いをするだけです。
  • 調停委員には法的権限がないため、法的強制力のある命令もできません。
  • 調停をしても折合いが付かずに不調となることが一般的です。
  • そして調停が不調になると訴訟に移行することが一般的です。
  • 建築トラブルを調停で解決できるケースはほとんどありません。
  • 調停で建築トラブルを解決しようとしても時間の無駄となる可能性が高いです。

設計者から訴訟を起こされた時の対処を教えて下さい。

  • 設計者から訴訟を起こされた時はまず慌てないことが重要です。
  • 設計者から訴訟を起こされた時は冷静に訴状の内容を確認することが重要です。
  • 一般的に設計者は成果物対価の支払い請求を目的に訴訟を起こします。
  • 設計者から成果物対価の支払い請求訴訟を起こされた時の具体的な対処は以下の通りです。
  1. 請求経緯を確認して「事実と相違している」と立証する。
  2. 請求原因を確認して「事実と相違している」と立証する。
  3. 請求金額を確認して「不当請求である」と立証する。
  • 反論の根拠となる経緯原因金額の立証が設計者から訴訟を起こされた時の対処になります。
  • 上記により「設計者の義務不履行法令違反債務不履行に起因している」と立証できれば、裁判官に反論の根拠・反論の信憑性を理解してもらえます。
  • 設計者から訴訟を起こされた時は慌てずに建築実務の専門家建築トラブルの専門家に上記の立証を依頼して対処する必要があります。

工務店から訴訟を起こされた時の対処を教えて下さい。

  • 工務店から訴訟を起こされた時はまず慌てないことが重要です。
  • 工務店から訴訟を起こされた時は冷静に訴状の内容を確認することが重要です。
  • 一般的に工務店は工事費用の支払い請求を目的に訴訟を起こします。
  • 工務店から工事費用の支払い請求訴訟を起こされた時の具体的な対処は以下の通りです。
  1. 請求経緯を確認して「事実と相違している」と立証する。
  2. 請求原因を確認して「事実と相違している」と立証する。
  3. 請求金額を確認して「不当請求である」と立証する。
  • 反論の根拠となる経緯原因金額の立証が工務店から訴訟を起こされた時の対処になります。
  • 上記により「工務店の義務不履行法令違反債務不履行に起因している」と立証できれば、裁判官に反論の根拠や反論の信憑性を理解してもらえます。
  • 工務店から訴訟を起こされた時は慌てずに建築実務の専門家建築トラブルの専門家に上記の立証を依頼して対処する必要があります。

建築トラブルはどのように弁護士に相談すればいいですか?

  • 弁護士が理解できるように建築トラブルを相談する必要があります。
  • 弁護士が理解できるように建築トラブルを説明する必要があります。
  • 弁護士は建築の専門家ではありません。
  • 弁護士は建築トラブルに詳しくありません。
  • 以下の手順で弁護士に建築トラブルの争点を理解してもらう必要があります。
  1. 建築トラブルの状況
  2. 建築トラブルの原因
  3. 建築トラブルの責任の所在
  4. 建築トラブルの実損(損害)
  5. 建築トラブルの実損額(被害額)
  • 建築トラブルは弁護士が争点を理解できるような形で相談する必要があります。
  • 弁護士に建築トラブルの争点を理解してもらわないと相談を進められません。
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