成果物精算とは、設計監理業務委託契約を解除する際の精算方法です。
契約解除時に提示された成果物を評価し、その金額で精算します。
- 成果物評価額が既払い金を上回る場合、追加支払いが発生します。
- 成果物評価額が既払い金を下回る場合、返金が発生します。
ただし、委託者の都合による解除では成果物精算はできません。
設計者の債務不履行が原因で契約を解除する場合に限られます。
評価対象は、設計図書などの成果物です。
第三者による客観的な評価が必要です。
主観的な評価では、トラブルの原因になりますので注意が必要です。