工事請負契約は勝手な理由では解除できないことをご存知ですか?
工事請負契約は勝手な理由では解除できません。
例えば、以下は勝手な理由になります。
- 工務店が信頼できない
- 工務店が不真面目である
- 工務店の態度が一方的である
- 工務店とコミュニケーションが取れない
工務店との契約解除は公的事由によらなければなりません。
設計監理業務委託契約は勝手な理由では解除できないことをご存知ですか?
設計監理業務委託契約は勝手な理由では解除できません。
例えば、以下は勝手な理由になります。
- 建築士事務所が信頼できない
- 建築士事務所が不真面目である
- 建築士事務所の態度が一方的である
- 建築士事務所とコミュニケーションが取れない
建築士事務所との契約解除は公的事由によらなければなりません。
契約解除の公的事由をご存知ですか?
工事請負契約の公的事由は契約約款に定められた解除事由です。
具体的には債務不履行に抵触する事由を指します。
解除は客観的評価額による出来高精算で行わなければなりません。
設計監理業務委託契約の公的事由も同様に契約約款の解除事由です。
こちらも債務不履行に抵触する事由が該当します。
解除は客観的評価額による成果物精算で行う必要があります。
これらの公的事由に基づかない解除は工務店や建築士事務所から損害賠償請求される可能性があります。
契約解除の際は十分に注意してください。