消費者保護につながる住宅業界の非公開情報

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地盤調査の義務を誰が負うかを知っていますか?

2024.07.09

工務店が地盤調査の報告をしない理由を知っていますか?

  • 一般的に工務店との工事請負契約に地盤調査は含まれていません。
  • 一般的に工務店は地盤調査を別途として工事請負契約を締結します。
  • 一般的に工務店は工事請負契約後に地盤調査を実施します。
  • 一般的に工務店は工事請負契約後に地盤調査を実施しますが、地盤調査データの説明はしません。
  • 一般的に工務店は工事請負契約後に地盤調査報告書を提示するだけです。
  • ⇒工務店は施工者としては地盤調査の義務を負っていないからです。

 

地盤調査の義務は誰が負っているかを知っていますか?

  • 地盤調査の義務は設計者が負っています。
  • 設計者は「地盤調査の結果により基礎選定(基礎設計)をしなければならない」と法令により義務付けられています。
  • 設計者国土交通省告示1347号により地盤調査の義務を負っています。
  • 設計者建築士法18条2項により設計内容の説明義務を負っています。
  • 上記により設計者には地盤調査結果を説明する義務があります。
  • 上記により設計者には地盤調査結果による基礎設計内容を説明する義務があります。
  • 設計者がこの義務を履行しない場合にトラブルが起きます。

 

どのような時に設計者が地盤調査報告を行わないかを知っていますか?

  • 設計者が地盤調査報告をしない場合、名義貸しをしている可能性が高いです。
  • 設計者名義貸し違法行為に当たります。
  • 設計者名義貸し義務不履行に当たります。
  • 設計者名義貸しは法律で禁じられています。
  • 設計者地盤調査の義務を負っているにもかかわらず履行しない場合にトラブルが起きています。
  • 名義貸しにより地盤調査報告を行わない設計者はほかの義務も履行していません。
  • 注意が必要です。

不法行為は何年前まで遡って責任を問えるかを知っていますか?

2024.07.09

不法行為の責任を問う法令を知っていますか?

  • 不法行為の責任を問う主な法令は以下の通りです。
  1. 建築基準法
  2. 建築基準法施行規則
  3. 建築基準法施行令
  4. 建設業法
  5. 建築士法
  6. 国土交通省告示
  7. 民法

 

どのように立証して不法行為の責任を問えばいいかを知っていますか?

  • 不法行為の責任を問うには「建築時に不法行為が生じていた」と立証する必要があります。
  • ⇒建築時に不法行為が生じた経緯を立証する必要があります。
  • ⇒建築時に不法行為が生じた原因を立証する必要があります。
  • ⇒建築時に不法行為を生じさせた責任負担者を立証する必要があります。
  • ⇒建築時の不法行為で損害を被ったことを立証する必要があります。
  • ⇒建築時の不法行為で被った損害の是正に費用が掛かることを立証する必要があります。
  • 建物引渡後に不法行為の責任を問うためには上記の立証が必要です。

 

不法行為には責任を問える期限が定められていることを知っていますか?

  • 不法行為の責任が問えるのは建物引渡後20年以内です。
  • 不法行為の責任は建物引渡後20年を超えると問えなくなります。
  • 不法行為の責任を問う場合は建物引渡からの期間に注意する必要があります。
  • 不法行為の責任を問い続けた状況で建物引渡後20年を超えた場合はその後も追及が可能です。
  • ただし「不法行為の責任を建物引渡後20年以内から問い続けている」を証拠により立証する必要があります。
  • 不法行為の責任を問う場合、建築時に遡った上で立証責任を負うことになります。
  • 注意が必要です。

瑕疵責任は何年前まで遡って責任を問えるかを知っていますか?

2024.06.15

責任を問える瑕疵の種類を知っていますか?

  • 建物引渡後に責任を問える瑕疵は以下の通りです。
  1. 施工者の責任に起因した施工瑕疵
  2. 設計者の責任に起因した設計瑕疵
  3. 監理者の責任に起因した監理瑕疵
  • 上記は瑕疵の立証により責任を問うことになります。
  • 上記は瑕疵の立証ができなければ責任を問うことはできません。
  • また上記の瑕疵は責任を問える期限が定められています。

 

瑕疵責任を問うためにはどのように立証すればいいかを知っていますか?

  • 瑕疵責任を問うために必要な立証は以下の通りです。
  1. 瑕疵が生じた経緯の立証
  2. 瑕疵が生じた原因の立証
  3. 瑕疵を生じさせた責任負担者の立証
  4. 瑕疵により損害を被っていることの立証
  5. 瑕疵是正する費用の妥当性の立証です。
  • 建物引渡後に瑕疵責任を問うためには上記の立証が必要になります。

 

瑕疵責任は問える期限が定められていることを知っていますか?

  • 瑕疵責任を問えるのは建物引渡後5年内です。
  • 瑕疵責任は建物引渡後5年を超えると問えなくなります。
  • 瑕疵責任を問う場合は建物引渡からの期間に注意する必要があります。
  • ただし期限を過ぎても建物引渡の5年以内から対処をしていれば瑕疵責任を問うことは可能です。
  • ⇒「瑕疵責任を問い始めた時期が建物引渡から5年以内であった」を証明する必要があります。
  • 施工者のなかには瑕疵責任について曖昧な態度を取り続け、時間稼ぎをして建物引渡後から5年が経過するのを待つ場合もあります。
  • 注意が必要です。

建築トラブルの訴訟のほとんどが和解で解決していることを知っていますか?

2024.05.29

建築トラブルの訴訟が長引く原因を知っていますか?

  • 建築トラブルの訴訟の弁論は専門的な内容になります。
  • しかし裁判官には建築の専門知識がありません。
  • 裁判官は建築の専門知識がないため、専門委員(建築の専門家)を裁判で選任します。
  • 裁判官は専門委員(建築の専門家)の意見を聞きながら裁判を進めます。
  • 裁判官は専門委員(建築の専門家)に判断を求めながら裁判を進めます。
  • 裁判官は建築の専門知識がないため、慎重に弁論内容を判断します。
  • 裁判官が慎重に弁論内容を判断するため、結果として訴訟が長引きます。

 

建築トラブルの訴訟の流れを知っていますか?

  1. 訴訟の申立で訴訟が始まります。
  2. 準備書面による弁論で主張を行います。
  3. 準備書面による弁論で反論を行います。
  4. 専門委員による所見にもとづき弁論が進みます。
  5. 裁判官と専門委員による現場見分が行われます。
  6. 裁判官から和解案が提案されます。
  7. 和解案に合意する場合、訴訟は終結します。
  8. 和解案に合意しない場合、訴訟は継続し尋問が行われます。
  9. 尋問の後に判決となります。
  10. 判決に不服の場合、不服申立を行い上告審で訴訟が継続されます。

 

建築トラブルの訴訟のほとんどが和解で終わる理由を知っていますか?

  • 建築トラブルの訴訟の判決は和解案に準ずる結果となることが一般的です。
  • 建築トラブルの訴訟を和解で解決すると、賠償金等をすぐ手にすることができます。
  • 建築トラブルの訴訟が長期間化したからといって賠償金等が多くなることはありません。
  • 建築トラブルの訴訟が長期間化すると、逆に訴訟費用(弁護士費用)等の負担が大きくなります。
  • そのため建築トラブルの訴訟は和解によって解決するケースがほとんどです。

建築トラブルの訴訟は準備が重要であることを知っていますか?

2024.05.21

建築トラブルの訴訟の前に行うべきことを知っていますか?

  • 建築トラブルの当事者に以下を書面で告知をしておく必要があります。
  1. 建築トラブルの状況の告知
  2. 建築トラブルの是正の告知
  3. 建築トラブルの損害の告知
  4. 建築トラブルの損害額の告知
  • 告知をした上で応じない場合に備え、事実確認をしておく必要もあります。

 

建築トラブルの訴訟には準備が必要であることを知っていますか?

  • 建築トラブルの訴訟の準備は以下の通りです。
  1. 建築トラブルの当事者を明らかにする準備
  2. 建築トラブルの経緯を明らかにする準備
  3. 建築トラブルの状況を明らかにする準備
  4. 建築トラブルの原因を明らかにする準備
  5. 建築トラブルの損害を明らかにする準備
  6. 建築トラブルの損害額を明らかにする準備
  • 準備精度立証精度によって訴訟の優劣が決まります。

 

建築トラブルの訴訟は準備が重要であることを知っていますか?

  • 建築トラブルの訴訟は、訴訟を起こす者に立証責任が課されます。
  • 建築トラブルの訴訟は、訴訟を起こす者の立証精度によって優劣が決まります。
  • 建築トラブルの訴訟の準備では、建築トラブルの当事者経緯状況原因損害損害額を証拠にもとづいて立証しなければいけません。
  • ただし立証には建築の専門知識が必要です。
  • そのため建築トラブルの訴訟は弁護士に相談する前に建築の専門家に上記を立証をしてもらう必要があります。
  • この立証が訴訟の準備です。

建築トラブルは調停で解決できないことを知っていますか?

2024.05.05

調停では何をするかを知っていますか?

  • 調停では問題を解決するための話し合いを行います。
  • 調停の話し合いは裁判所で行います。
  • 調停の話し合いは調停委員を介して行います。
  • 調停の話し合いは調停委員とだけ行います。
  • 調停の話し合いは相手方とは行いません。
  • 調停の話し合いは問題の白黒をはっきりさせません。
  • 調停の話し合いは調停委員が無難な判断をするだけです。

 

調停には強制力がないことを知っていますか?

  • 調停強制力はありません。
  • 調停には必ずしも出頭する必要はありません。
  • 調停には必ずしも応じる必要はありません。
  • 調停委員に強制力のある権限はありません。
  • 調停委員に賠償等を命じる権限はありません。
  • 調停は裁判所で調停委員と任意の話し合いをするだけです。

 

調停では建築トラブルが解決しないことを知っていますか?

  • 調停で建築トラブルが解決することはほとんどありません。
  • 調停は調停委員と任意の話し合いをするだけだからです。
  • 調停強制力がある訳ではないからです。
  • ⇒調停委員に強制力のある権限がある訳ではないからです。
  • ⇒調停委員が強制力を持って白黒の判断をする訳ではないからです。
  • ⇒調停委員が賠償判断をする訳ではないからです。
  • ⇒調停委員は話し合いのなかで無難な判断をするだけだからです。
  • 調停は不調になることが一般的です。
  • そして調停が不調になると訴訟に至ることが一般的です。

設計者から訴訟を起こされた時の対処を知っていますか?

2024.04.20

設計者が何を訴えるか知っていますか?

  • 設計者はお金の支払いで訴訟を起こします。
  • ⇒設計者は設計業務報酬の支払いを求めて訴訟を起こします。
  • ⇒設計者は設計業務でかかった対価の支払いを求めて訴訟を起こします。
  • 基本的に設計者はお金の支払い以外で訴訟を起こすことはありません。
  • ちなみに設計者は設計費用を名目にして訴訟を起こします。
  • ちなみに設計者は申請費用を名目にして訴訟を起こします。
  • ちなみに設計者は監理費用を名目にして訴訟を起こします。
  • ちなみに設計者は設計業務の請求権を名目にして訴訟を起こします。

 

設計者から訴訟を起こされた時はどう対処したらいいかを知っていますか?

  • 設計者から訴訟を起こされても慌てないことです。
  • 設計者から訴訟を起こされてもひとりで悩まないことです。
  • 設計者から訴訟を起こされたら、建築の専門家に相談する必要があります。
  • 設計者から訴訟を起こされたら、「何を請求しているか?」を確認する必要があります。
  • 設計者から訴訟を起こされたら、「何にもとづいて請求しているか?」を確認する必要があります。
  • 設計者から訴訟を起こされたら、請求理由の事実確認をする必要があります。
  • 設計者から訴訟を起こされたら「請求が契約にもとづいているか?」を確認する必要があります。

 

設計者から訴訟を起こされた時の対処を知っていますか?

  • 請求の経緯が事実と異なる」を立証します。
  • 請求の原因が事実と異なる」を立証します。
  • 請求の金額が事実と異なり、不当請求である」を立証します。
  • これらの立証にもとづいて反論の準備をする必要があります。
  • ただしこれらの立証には専門知識が必要であるため、建築業務の専門家に依頼をして立証してもらう必要があります。
  • ⇒建築業夢の専門家に証拠にもとづいて「請求の経緯が事実と相違している」と立証してもらう必要があります。
  • ⇒建築業夢の専門家に証拠にもとづいて「請求の原因が事実と相違している」と立証してもらう必要があります。
  • ⇒建築業夢の専門家に証拠にもとづいて「請求の金額が事実と相違しており、不当請求である」と立証してもらう必要があります。
  • これらの立証が設計者から訴訟を起こされた時の対処の仕方になります。

工務店から訴訟を起こされた時の対処の仕方を知っていますか?

2024.04.13

工務店が何を訴えるかを知っていますか?

  • 工務店はお金の支払いで訴訟を起こします。
  • ⇒工務店は未払い残金の支払いを求めて訴訟を起こします。
  • ⇒工務店は追加工事費用の支払いを求めて訴訟を起こします。
  • 基本的に工務店はお金の支払い以外で訴訟を起こすことはありません。
  • 工務店は工事の出来高にもとづいて訴訟を起こします。
  • 工務店は出来高の請求権にもとづいて訴訟を起こします。

 

工務店から訴訟を起こされた時はどう対処したらいいかを知っていますか?

  • 工務店から訴訟を起こされても慌てないことです。
  • 工務店から訴訟を起こされてもひとりで悩まないことです。
  • 工務店から訴訟を起こされたら、建築の専門家に相談する必要があります。
  • 工務店から訴訟を起こされたら、「何を請求しているか?」を確認する必要があります。
  • 工務店から訴訟を起こされたら、「何にもとづいて請求しているか?」を確認する必要があります。
  • 工務店から訴訟を起こされたら、請求理由の事実確認をする必要があります。
  • 工務店から訴訟を起こされたら「請求が契約にもとづいているか?」を確認する必要があります。

 

工務店から訴訟を起こされた時の対処の仕方を知っていますか?

  • 請求の経緯が事実と異なる」を立証します。
  • 請求の原因が事実と異なる」を立証します。
  • 請求の金額が事実と異なり、不当請求である」を立証します。
  • これらの立証にもとづいて反論の準備をする必要があります。
  • ただしこれらの立証には専門知識が必要であるため、建築実務の専門家に依頼をして立証してもらう必要があります。
  • ⇒建築実務の専門家に証拠にもとづいて「請求の経緯が事実と相違している」と立証してもらう必要があります。
  • ⇒建築実務の専門家に証拠にもとづいて「請求の原因が事実と相違している」と立証してもらう必要があります。
  • ⇒建築実務の専門家に証拠にもとづいて「請求の金額が事実と相違しており、不当請求である」と立証してもらう必要があります。
  • これらの立証が工務店から訴訟を起こされた時の対処の仕方になります。

建築トラブルを弁護士にどのように相談すればよいか知っていますか?

2024.03.27

弁護士には建築知識がないことを知っていますか?

  • 弁護士は建築知識を持ち合わせていないため以下を理解できません。
  1. 施工業務
  2. 代理業務
  3. 設計業務
  4. 監理業務
  • 弁護士は建築の専門家ではないため、建築トラブルを相談する時は理解してもらうための準備が必要です。

 

弁護士に建築トラブルを相談する時に何を準備すればいいかを知っていますか?

  • 工務店との建築トラブルの場合は以下の準備が必要です。
  1. 工事請負契約書
  2. 工事請負契約約款
  3. 基本設計図面
  4. 実施設計図面
  5. 仕様書
  6. 工事費内訳明細書
  • 弁護士に工務店との建築トラブルを相談する時は上記の成果物を準備する必要があります。
  • 建築士事務所との建築トラブルの場合は以下の準備が必要です。
  1. 設計監理業務委託契約書
  2. 設計監理業務委託契約約款
  3. 設計業務委託書
  4. 監理業務委託書
  5. 申請書類
  6. 設計成果物
  7. 工事監理報告書
  • 弁護士に建築士事務所との建築トラブルを相談する時は上記の契約書類を準備する必要があります。

 

弁護士に建築トラブルを相談する時は何にもとづいて相談すればいいかを知っていますか?

  • 建築トラブルは以下にもとづいて相談する必要があります。
  1. 状況
  2. 原因
  3. 責任の所在
  4. 実損
  5. 実損額
  • 建築トラブルは上記を準備してから弁護士に相談する必要があります。
  • 上記を準備してから相談をしないと、弁護士は建築トラブルを適切に理解できません。
  • 上記を準備してから相談をしないと、弁護士は建築トラブルを適切に判断できません。
  • 上記を準備してから弁護士と相談して下さい。

建築トラブルを弁護士に相談する前にやっておくべきことを知っていますか?

2024.03.13

建築トラブルを弁護士に相談する時に聞く準備が必要なことを知っていますか?

  • 建築トラブルを弁護士に相談する時は聞く準備が必要です。
  • ⇒弁護士に「何をすれば希望通りの解決ができるか?」を聞く準備です。
  • 建築トラブルを弁護士に相談する場合には聞く準備をしておかないと聞きたいことが聞けません。

 

建築トラブルを弁護士に相談する時に何を準備すればいいかを知っていますか?

  • 建築トラブルを弁護士に相談する時は以下を準備する必要があります。
  1. 業者との契約書
  2. 設計図書等の成果物
  3. トラブルの経緯がわかる資料
  4. トラブルの状況がわかる資料
  • 建築トラブルを弁護士に相談する時は相談の準備が必要です。

 

建築トラブルを弁護士に相談する前にやっておくべきことを知っていますか?

  • 建築トラブルを弁護士に理解してもらうために以下の準備が必要です。
  1. 建築トラブルの状況を説明する準備
  2. 建築トラブルの原因を説明する準備
  3. 建築トラブルの責任の所在を説明する準備
  4. 建築トラブルの実損(被害)を説明する準備
  5. 建築トラブルの実損額(被害額)を説明する準備
  • 上記の準備をしてから相談しないと、弁護士に建築トラブルの内容を理解してもらえません。
  • 弁護士は建築実務の専門家ではありません。
  • 建築トラブルの内容をわかりやす説明して弁護士に理解してもらわないと、相談を進められません。
  • 上記の準備が建築トラブルを弁護士に相談する前にやっておくべきことです。
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