相談内容
工事監理者の対応が原因でトラブルが発生しています。
工事監理が適切に行われていません。
監理内容の説明がなく、承諾も得られていません。
工事監理者は「説明と承諾は不要」と主張しています。
説明と承諾の義務はないのでしょうか。
監理義務が履行されない場合、どう対処すべきでしょうか。
IJSからの回答
工事監理者には監理内容の説明義務があります。
施主の承諾を得る義務もあります。
これらは法令と契約で定められています。
説明や承諾を怠ることは義務違反にあたります。
IJSの対応
IJSは監理業務委託契約の内容を確認しました。
工事監理者の業務の進め方を確認しました。
提示された成果物と承諾書の有無を確認しました。
監理業務の履行状況を確認しました。
IJSの成果
監理業務不履行の判断基準を提示しました。
- 監理業務委託書の未提示
- 監理手続きの不履行
- 承諾業務の不履行
- 説明義務の不履行
工事監理者には契約と法令の遵守義務があることを伝えました。
説明と承諾の履行は義務であると説明しました。
法令に基づく適正な監理業務の履行を求めました。
IJSは監理義務に起因するトラブルの対処と解決を支援します。