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工務店(請負者)に契約解除権限はありますか?

2023.03.08

  • 一般的な工事請負契約工事請負契約約款では、工務店(請負者)の契約解除権限は認められていません。
  • 一般的な工事請負契約工事請負契約約款では、工務店(請負者)の工事中止権限は認められています。
  • ただし注文者に債務不履行(契約金の未払い等の契約違反)があった場合のみ、工務店(請負者)は契約解除権限が認められています。
  • 一般的な工事請負契約工事請負契約約款では、「注文者に債務不履行があった場合、工務店(請負者)は賠償請求ができる」と規定されています。
  • 逆に言えば注文者に債務不履行がない限り、工務店(請負者)が契約解除権限を行使することはできません。
  • 上記より「工務店(請負者)には契約解除権限はない」と考えるのが一般的です。
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