設計監理業務委託契約を解除する時は注意が必要です。
この契約は、委託者の都合だけで解除できるものではありません。
解除するには、契約書や約款に定められた解除要件を確認する必要があります。
また、契約約款に定められた事由にもとづく必要があります。
解除の理由として、主に次の内容が考えられます。
- 受託者である建築士に債務不履行がある場合。
- 建築士が契約上の義務を果たしていない場合。
- 建築士の違法行為により、契約を続けられない場合。
これらの理由がある場合は、成果物精算による契約解除を検討できます。
成果物精算とは、すでに完了した業務分を確認して精算する方法です。
一方的な理由で解除すると、建築士から損害賠償請求を受けるおそれがあります。
契約解除を考える時は、必ず契約書と約款を確認してください。







