工務店に新築住宅の建築を依頼しました。
工務店の施工不良が引渡後に多数発覚しました。工務店に施工不良の是正を求めましたが応じませんでした。工務店は施工不良ではなく許容範囲であると主張しました。是正工事を行う場合は工事費用がかかると主張しました。
明らかに施工不良であったので工務店の主張を認めることはできませんでした。
施工不良は以下が発覚しました。
- 基礎工事のひび(ジャンカ、構造クラック)
- 床下の大引き受け束の施工不良(束と大引きの間に大きな隙間)
- クロス壁の不陸(段差)と割れ、クロスの汚れ
- 床材のキズ(全ての部屋の床全面にキズ多数)
- 建具のキズと汚れ
- 建具の塗装ムラ
工務店は是正工事に応じないことに不服があるのなら訴えてもらえば結構と高飛車な態度でした。当事者間での解決が不可能な為、IJSに相談することにしました。
IJSが施工不良であることを調査で確認してくれました。
IJSが施工不良の発生原因が工務店の現場管理の不履行であることを確認してくれました。
IJSが施工不良の発生原因が工務店の建築関連法規の義務不履行であることを確認してくれました。
法的手続きにより工務店に是正工事の工事費用の賠償を求めました。法的手続きにより賠償を求めることができました。
兵庫県:NHさま