建築トラブルよくあるご質問

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工務店との契約を解除する際の注意点を教えて下さい。

  • 工務店との契約を解除する際の注意点は以下の通りです。
  1. 公的事由による契約解除であること。
  2. 工事請負契約約款を遵守した契約解除であること。
  3. 出来高精算による契約解除であること。
  4. 成果物の提示による契約解除であること。
  • 特に①による解約ではない場合は注意が必要です。
  • 工務店から「不当な解約に当たる」と指摘を受けることがあります。
  • 工務店から損害賠償請求訴訟を起こされることがあります。

設計契約のトラブルの原因を教えて下さい。

  • 設計契約のトラブルの主な原因は以下の通りです。
  1. 設計者の契約違反を原因としたトラブル
  2. 設計者の義務不履行を原因としたトラブル
  3. 設計者の法令違反を原因としたトラブル
  4. 設計者の業務委託内容の不履行を原因としたトラブル
  5. 設計者の不法行為を原因としたトラブル
  • 設計契約のトラブルには必ず原因があります。
  • 設計契約のトラブル解決には、トラブルの原因究明が必要です。
  • 設計契約のトラブル解決には、トラブルの原因にもとづいた解決が必要となります。

工事請負契約のトラブルの原因を教えて下さい。

  • 工事請負契約のトラブルの主な原因は以下の通りです。
  1. 請負者の契約違反を原因としたトラブル
  2. 請負者の義務不履行を原因としたトラブル
  3. 請負者の法令違反を原因としたトラブル
  4. 請負者の施工不良を原因としたトラブル
  5. 請負者の不法行為を原因としたトラブル
  • 工事請負契約のトラブルには必ず原因があります。
  • 工事請負契約のトラブルを解決するためには原因の究明が必要です。
  • 工事請負契約のトラブルを解決するためには原因ごとに最適なアプローチをする必要があります。

工務店が完成建物を引渡してくれません。どうしたらいいですか?

  • 工事完成前に工務店と追加工事代金のトラブルが生じた場合、工務店が完成建物の引渡に応じないことがあります。
  • 工務店は追加工事代金の支払いを求める手段として完成建物の引渡を拒否します。
  • 追加工事代金のトラブルは工務店(請負者)の契約違反義務不履行等に起因していることがほとんどです。
  • 早期に解決を図る場合は上記の原因を理由とした契約解除が一般的です。
  • 契約解除は出来高精算契約解除時の成果物の要求損害賠償等の確認検証が必要になります。
  • そのため建築の専門家への相談が必要です。
  • また契約解除は法的手続きですから弁護士への相談も必要です。

建築からたった2年での『結露』に困っています。対処方法を教えて下さい。

  • まず工務店に結露の原因究明を求める必要があります。
  • 原因にもとづいた結露の修補是正が必要です。
  • その場しのぎの修補是正では結露を繰り返すことになります。
  • 結露が起きる原因は断熱不足断熱不良施工不良による隙間などが一般的です。
  • 断熱不足は設計の問題になります。
  • 断熱不良隙間は施工不良の問題になります。
  • 設計の問題の場合、設計の瑕疵として設計者に修補是正の対処を求めることになります。
  • 施工不良の問題の場合、施工の瑕疵として施工者に修補是正の対処を求めることになります。
  • 結露は深刻な問題へつながることもあります。
  • 早急に対処を求めることが必要です。

建築から3年で『雨漏り』が生じて困っています。対処方法を教えて下さい。

  • まず工務店に雨漏りの原因究明を求める必要があります。
  • 正確な原因にもとづいた雨漏りの修補是正を行うことが必要です。
  • その場しのぎの修補是正では雨漏りを繰り返すことになります。
  • 雨漏りは住宅瑕疵担保保険の保険適用範囲になります。
  • 住宅瑕疵担保保険を使った十分な修補是正工事を行うことを求めて下さい。
  • 建築から3年での雨漏りの主な原因は施工不良です。
  • 修補是正では対処できない施工不良の場合は屋根工事をやり直すことになります。
  • 屋根工事をやり直さなければならない修補是正工事であっても住宅瑕疵担保保険は使えます。
  • 工務店に住宅瑕疵担保保険を使った修補是正を求めることが適当な対処です。

設計事務所から契約解除を告知された時はどうすればいいですか?

  • 設計事務所は特定の場合でしか契約解除を委託者(依頼者)に求めることはできません。
  • 設計事務所は委託者(依頼者)の債務不履行(支払いをしない・契約に違反するetc)時にのみ契約解除を求めることができます。
  • 契約解除の規定は設計監理業務委託契約約款で約されています。
  • 設計事務所は勝手に契約解除を委託者(依頼者)に求めることは出来ません。
  • 契約解除を告知された場合には設計監理業務委託契約約款の規定にしたがったものであるか否かを確認する必要があります。
  • 設計事務所との契約解除のトラブルは大きな問題になることがあります。
  • 契約解除のトラブルは専門家に相談することが必要です。
  • また委託者(依頼者)が契約解除に言及して設計事務所とトラブルになっている場合も特に注意が必要です。
  • 委託者(依頼者)の契約解除の言及が適切な理由にもとづいていない場合、設計事務所が民法の規定にしたがい損害賠償を求めてくることがよくあります。
  • 注意して下さい。

工務店から契約解除を告知された時はどうすれば良いですか。

  • 工務店は特定の場合にのみしか契約解除を発注者に求めることは出来ません。
  • 工務店は発注者の債務不履行(支払いをしない、契約に違反する)時にのみしか契約解除を求めることは出来ません。
  • 契約解除の規定は工事請負契約約款で約されています。
  • 工務店は勝手に契約解除を発注者に求めることは出来ません。
  • そのため契約解除を告知された場合には工事請負契約約款の規定にしたがったものであるか否かを確認する必要があります。
  • 工務店との契約解除のトラブルは大きな問題になることがあります。
  • 契約解除のトラブルは専門家に相談することが必要です。
  • また発注者が契約解除に言及して工務店とトラブルになっている場合には特に注意が必要です。
  • 発注者の契約解除の言及が適切な理由にもとづいていない場合には工務店は民法にしたがい損害賠償を求めて来ることがあります。
  • 注意して下さい。

設計事務所との設計契約は解約できますか?

  • 設計事務所との設計契約は解約できます。
  • 設計業務委託契約約款の定めにしたがい解約ができます。
  • 設計事務所の債務不履行義務不履行法令違反等の公的事由により設計契約の目的を達成することが不可能な場合には解約が出来ます。
  • 設計契約の解約は成果物精算(設事務所が作成した図面等の費用を支払うことによる精算)による解約が一般的です。
  • 逆に設計契約の解約は勝手な理由では解約は出来ません。
  • 勝手な理由による解約の場合は設計事務所から損害賠償請求訴訟を起こされることがあります。
  • 注意して下さい。

工務店との工事請負契約は解約できますか?

  • 工務店との工事請負契約は解約できます。
  • 工事請負契約約款の定めにしたがい解約ができます。
  • 工務店の債務不履行義務不履行法令違反等の公的事由により、工事請負契約の目的を達成することが不可能な場合に解約が出来ます。
  • 工事請負契約の解約は出来高精算(工事の出来高を支払うことによる精算)による解約となります。
  • 工事請負契約の解約は公的事由出来高精算によらなければなりません。
  • 勝手な理由による解約は出来ません。
  • 勝手な理由による解約の場合、工務店から損害賠償請求訴訟を起こされることもあります。
  • 注意して下さい。
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