成果物精算をご存知ですか?
成果物精算は設計監理業務委託契約約款にもとづきます。
契約内容に従わず、勝手に精算を求めることはできません。
精算は受託者の債務不履行による契約解除の場合のみです。
不履行の事実確認や立証が必要です。
成果物精算金額の決め方をご存知ですか?
精算金額は承認済の設計成果物によって決まります。
必ず第三者が客観的に評価し、算定します。
受託者や委託者自身による算定は認められません。
受託者は高く、委託者は低く評価する傾向がありますので注意が必要です。
成果物精算の手順をご存知ですか?
- 受託者の債務不履行を確認し、証拠を集めます。
- 契約約款にもとづき精算が可能か確認します。
- 第三者が成果物を評価・算定します。
- 債務不履行を理由に契約解除を告知します。
- 契約解除にもとづき成果物精算を求めます。
専門的な知識が必要なため、建築専門家や弁護士に相談しましょう。