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契約をしていないのに設計事務所から違約金を請求された場合の相談

相談内容

  • 設計事務所に住宅建築の相談をしました
  • 設計事務所は「住宅のプラン相談ならお気軽にどうぞ」と言っていました。
  • 設計事務所は「住宅のプラン相談は無料で対応します」と言っていました。
  • 設計事務所は「住宅のプラン相談に契約等は必要ない」と言っていました。
  • 設計事務所に”住宅のプラン相談”を何度かお願いしました。
  • 設計事務所に”住宅のプラン図面”を作成してもらいました。
  • 設計事務所の”住宅のプラン図面”は希望とはかなり異なるものでした。
  • 設計事務所に”住宅のプラン相談”の打ち切り(断り)を伝えました。
  • 設計事務所から思いもよらぬ法外な違約金を請求されました。
  • 設計事務所は正当な請求であると支払いを求めてきました。

ご相談へのIJSの回答

  • 契約(設計業務委託契約)をしないで設計業務に準ずる相談行為・図面作成行為を行う設計事務所はよくあります。
  • 設計事務所に設計業務等を依頼する場合には契約(設計業務委託契約)が必要です。
  • 設計事務所の”住宅のプラン相談”は基本的に有料だからです。
  • 設計事務所の”住宅のプラン図面”の作成は基本的に有料だからです。
  • 設計事務所の”住宅のプラン相談”・”住宅のプラン図面”の業務は設計業務委託契約における基本設計に該当するからです。
  • 設計事務所が”住宅のプラン相談”・”住宅のプラン図面”を無料で担当してくれることは無いと思って下さい。
  • 設計事務所は契約(設計業務委託契約)を取る為のセールストークとして「無料で対応する」とよく言います。
  • 設計事務所はその時に無料で対応してくれる業務の範囲は言いません。
  • 注意が必要です。

IJSの解決策

  • 設計事務所に”住宅のプラン相談”・”住宅のプラン図面”の業務委任をした事実があったか否かを確認します。
  • 設計事務所が”住宅のプラン相談”・”住宅のプラン図面”をどの範囲まで無料で対応すると言っていたかを確認します。
  • 設計事務所が”住宅のプラン相談”・”住宅のプラン図面”をどの程度の業務と作業を行ったかを確認します。
  • 設計事務所が請求して来た違約金の請求が妥当であるかの評価をします。

IJSの成果

  • 設計事務所の未契約行為での業務形態に違法性があることを確認しました。
  • 設計事務所の請求金額の妥当性が無いことを評価しました。
  • 設計事務所が行った業務内容のうち、作成をした”住宅のプラン図面”のみの成果物費用(住宅のプラン図面費用)を評価しました。
  • その成果物の評価した金額のみを支払うことで解決を図りました。

*IJSは設計事務所の未契約行為の違法性を確認することから支援します。
*IJSは設計事務所の請求額の妥当性を評価することから支援します。

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