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工事請負契約の契約要件についての相談

相談内容

  • 工務店から工事請負契約の締結を急かされています。
  • 工務店があまりにも契約を急がせるので心配です。
  • ⇒工務店からは2枚の簡単な図面を提示されただけです。
  • ⇒工務店からは1枚の簡単な一式見積書を提示されただけです。
  • ⇒工務店からは図面の詳しい説明を受けていません。
  • ⇒工務店からは見積書の詳しい説明を受けていません。
  • 工務店から提示された2枚の簡単な図面1枚の簡単な一式見積書だけで契約をしても大丈夫でしょうか?
  • 工務店と契約をする時に確認すべき項目があれば教えて下さい。

 

IJSの対応

  • IJSが「工事請負契約を締結する前に工務店と約束する必要のある項目」をお教えしました。
  • ⇒IJSが「工事請負契約で契約前に工事の範囲を工務店と約束する必要がある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「工事請負契約で契約前に工事の意匠を工務店と約束する必要がある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「工事請負契約で契約前に工事の内容を工務店と約束する必要がある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「工事請負契約で契約前に工事の費用を工務店と約束する必要がある」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが「工事請負契約前の工務店との約束をどう確認するか?」をお教えしました。
  • ⇒IJSが「工事の範囲は、基本設計図面配置図平面図で確認する」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「工事の意匠は、基本設計図面立面図で確認する」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「工事の内容は、基本設計図面仕様書で確認する」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「工事の費用は、数量単価記載の工事費内訳明細書で確認する」とお教えしました。
  • IJSが「工事の範囲意匠内容費用の確認ができなければ工事請負契約を締結してはいけない」とお教えしました。

 

IJSの成果

  • 工務店に「2枚の簡単な図面では工事の範囲意匠内容が確認できない」と告知しました。
  • 工務店に「1枚の簡単な一式見積書では工事費用が確認できない」と告知しました。
  • 工務店に「以下の確認ができなければ工事請負契約の締結はできない」と告知しました。
  1. 基本設計図面平面図による工事の範囲の確認。
  2. 基本設計図面配置図による工事の範囲の確認。
  3. 基本設計図面立面図による工事の意匠の確認。
  4. 基本設計図面仕様書による工事の内容の確認。
  5. 工種ごとの数量単価が計上された工事費内訳明細書による工事の費用の確認。
  • 工務店は「工事請負契約を締結しないと基本設計図面(平面図・配置図・立面図・仕様書)(数量単価計上の)工事費内訳明細書の提示はできない」と言い出しました。
  • 工務店が基本設計図面工事費内訳明細書を提示しないため、工務店との工事請負契約の締結を止めました。
  • IJSから「基本設計図面工事費内訳明細書が工事請負契約の契約要件」と聞いていたため、契約要件未提示の状態での契約の締結には危険があると思いました。
  • 工事請負契約を急がせる工務店と契約をしないでよかったと思います。

 

*IJSは工事請負契約のトラブルの原因調査を支援します。

*IJSは工事請負契約のトラブル解決を支援します。

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