相談内容
- 業者とトラブルになり、一方的に契約解除を告知されました。
- 契約解除の理由はよく分かりません。
- 契約解除にともない高額の請求もされています。
- 業者から一方的な契約解除を告知された時の対処方法を教えて下さい。
IJSの対処
- IJSが「契約解除は勝手にはできない」とお教えしました。
- IJSが「契約解除は契約約款の解約規定にもとづいている必要がある」とお教えしました。
- ⇒IJSが「業者の「信頼関係が維持できないから」を理由とした契約解除はできない」とお教えしました。
- ⇒IJSが「業者の「打合せができないから」を理由とした契約解除はできない」とお教えしました。
- ⇒IJSが「業者の「協議に応じないから」を理由とした契約解除はできない」とお教えしました。
- ⇒IJSが「業者の「追加請求に応じないから」を理由とした契約解除はできない」とお教えしました。
IJSの解決策
- IJSが「業者の「信頼関係が維持できないから」が契約解除の理由に当たらない」と確認しました。
- IJSが「業者の「打合せができないから」が契約解除の理由に当たらない」と確認しました。
- IJSが「業者の「協議に応じないから」が契約解除の理由に当たらない」と確認しました。
- IJSが「業者の「追加請求に応じないから」が契約解除の理由に当たらない」と確認しました。
- IJSが「業者の契約解除の理由が契約約款の解約規定にもとづいていない」と確認しました。
IJSの成果
- IJSが建築実務の専門家として業者からの解約告知を評価しました。
- ⇒IJSが「業者の「信頼関係が維持できないから」が契約約款の解約規定に当たらず、勝手な告知である」と評価しました。
- ⇒IJSが「業者の「打合せができないから」が契約約款の解約規定に当たらず、勝手な告知である」と評価しました。
- ⇒IJSが「業者の「協議に応じないから」が契約約款の解約規定に当たらず、勝手な告知である」と評価しました。
- ⇒IJSが「業者の「追加請求に応じないから」が契約約款の解約規定に当たらず、勝手な告知である」と評価しました。
- IJSが「業者の勝手な告知が債務不履行に当たる」と評価しました。
- IJSによる業者の債務不履行の立証にもとづき、逆に弁護士から業者に対して契約解除・出来高精算・成果物精算・損害賠償を請求してもらいました。
- IJSに相談したことで業者からの一方的な契約解除に対処ができました。
*IJSは業者から契約解除を告知された時の対処を支援します。
*IJSは業者から契約解除を告知された時の不安解決を支援します。