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工務店から契約解除を告知された時の対処方法についての相談

相談内容

  • 工務店に住宅建築を依頼しました。
  • しかし工務店と工事の途中でトラブルになりました。
  • 工務店から突然契約解除の告知を受けました。
  • 工務店から「工事請負契約を継続する意思はない」と言われました。
  • しかし工務店からの一方的な契約解除の告知は承諾できません。
  • このような工務店からの契約解除の告知にどう対処したらいいでしょうか?

 

IJSの対応

  • 「工務店から契約解除を告知された時には、契約解除の理由を確認する必要がある」とお教えしました。
  • 「工務店から契約解除を告知された時には、工事請負契約約款の解約条項に該当するかを確認する必要がある」とお教えしました。
  • 「工務店は自己都合で契約解除をできない」とお教えしました。
  • 「工務店が自己都合で契約解除を告知した時には、一方的で不当な解約に当たる」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが工務店からの契約解除理由を確認しました。
  • ⇒IJSが工務店からの契約解除理由が、工事請負契約約款の解約条項に該当するか否かを確認しました。
  • ⇒IJSが工務店からの契約解除が、工務店の自己都合による契約解除に該当するか否かを確認しました。
  • ⇒IJSが工務店からの契約解除が、一方的な不当な契約解除に該当するか否かを確認しました。
  • IJSが工務店からの契約解除の要求に応じなければならないか否かを確認しました。

 

IJSの成果

  • まず「工務店側が自己都合で契約解除を告知できるのは注文者側の債務不履行があった場合のみ」と規定されていることを確認しました。
  • ⇒IJSの調査により、注文者側に債務不履行がないことを確認しました。
  • ⇒IJSの調査により、工務店側が契約解除の告知ができるケースには該当しないことを確認しました。
  • ⇒IJSの調査により、工務店側からの契約解除の告知が一方的で不当な解約に該当することを確認しました。
  • ⇒IJSの調査により、工務店側からの契約解除の要求に応じる必要がないことを確認しました。
  • 工務店に対して「契約違反の一方的で不当な解約に当たる」と告知し、逆に弁護士に契約解除の手続きを進めてもらいました。
  • 弁護士にIJSの調査にもとづき、出来高精算による500万円の返金も求めてもらいました。
  • IJSの調査と弁護士の解約手続きによって納得のいく形で解決ができました。

 

*IJSは契約解除トラブルの状況調査を支援します。

*IJSは契約解除トラブルの解決を支援します。

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