- 工務店に勝手に工事を中断する権限はありません。
- 工務店が工事を中断する場合は『工事請負契約約款が定める工事中断規定』による必要があります。
- 工務店が『工事請負契約約款が定める工事中断規定』によらずに工事を中断した場合、一方的で勝手な中断となるため工事請負契約の違反(債務不履行)に当たります。
- 工務店の工事請負契約の違反(債務不履行)が確認できた場合、工事請負契約の解約・損害賠償請求での対処が可能となります。
- 工務店が勝手に工事を中断した場合、工事請負契約・工事請負契約約款による対処が適当です。
- 工務店が勝手に工事を中断した場合、どのように対処したらいいですか?
- 工務店から訴えられた時の対処の仕方を教えて下さい。
- 工務店を訴える時の準備の仕方を教えて下さい。
- 契約後にトラブルを起こす工務店の特徴を教えて下さい。
- 工務店とのトラブルは何処に相談したらいいですか?
- 工務店から契約解除を告知された時の対処方法を教えて下さい。
- 契約後に工務店とトラブルになる原因を教えて下さい。
- 建設業登録とは何ですか?
- 工務店に契約解除の権限はありますか?
- 設計監理業務委託契約の契約要件を教えて下さい。
工務店が勝手に工事を中断した場合、どのように対処したらいいですか?
工務店が勝手に工事を中断した場合、どのように対処したらいいですか?
工務店から訴えられた時の対処の仕方を教えて下さい。
工務店から訴えられた時の対処の仕方を教えて下さい。
- 工務店から訴えられた時には以下を確認する必要があります。
- 何を訴えられたのか?
- 何を原因として訴えられたのか?
- 何をどのような証拠により訴えられたのか?
- 何をどれくらいの対価(金額)で訴えられたのか?
- 上記を客観的な評価にもとづいて確認し、その上で反論の準備をする必要があります。
- 上記の客観的な評価にもとづく確認が不十分な場合、裁判で工務店の主張が認められて敗訴となる可能性があります。
- 上記の客観的な評価にもとづく反論の準備が不十分な場合、裁判で工務店の主張が認められて敗訴となる可能性があります。
- 注意が必要です。
工務店を訴える時の準備の仕方を教えて下さい。
工務店を訴える時の準備の仕方を教えて下さい。
- 建築トラブルで工務店を訴える場合に必要な準備は以下の通りです。
- 工務店に対して「何を訴えるのか?」の準備
- 工務店に対して「何を原因として訴えるのか?」の準備
- 工務店に対して「どのような瑕疵を訴えるのか?」の準備
- 工務店に対して「どれくらいの対価(損害額)で訴えるのか?」の準備
- 客観的な証拠を準備した上で上記を客観的に立証する必要があります。
- ちなみに上記を準備する義務は訴える側にあります。
- この立証義務の履行が工務店を訴える時の準備になります。
- この立証義務の準備が不十分な場合、訴訟が納得のいく結果にならない可能性があるため注意が必要です。
契約後にトラブルを起こす工務店の特徴を教えて下さい。
契約後にトラブルを起こす工務店の特徴を教えて下さい。
- 契約後にトラブルを起こすのは工事請負契約の契約要件を提示せずに契約をしようとする工務店です。
- 工事請負契約の契約要件は以下の通りです。
- 工事の範囲を定める基本設計図面の配置図・平面図。
- 工事の意匠を定める基本設計図面の立面図。
- 工事の内容を定める基本設計図面の仕様書。
- 工事の費用を定める数量単価記載の工事費内訳明細書。
- 契約前に契約要件を提示せずに契約を急がせる工務店は、契約後にトラブルを起こします。
- 『契約前に契約要件を提示しない』が悪質な工務店の特徴です。
- 注意して下さい。
工務店とのトラブルは何処に相談したらいいですか?
工務店とのトラブルは何処に相談したらいいですか?
- 工務店との施工・設計・仕様・見積金額に関するトラブルは建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
- 建築トラブルの専門家に相談をして施工・設計・仕様・見積金額に関するトラブルの評価をしてもらう必要があります。
- その上で必要に応じて弁護士への相談を検討します。
- 工務店との不当請求等に関するトラブルは以下を熟知した建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
- 工事請負契約
- 工事請負契約約款
- 工事費用請求手続き
- 現場出来高
- 建築トラブルの専門家に相談をして不当請求等のトラブルの評価をしてもらう必要があります。
- その上で必要に応じて弁護士への相談を検討します。
- 工務店とのトラブルは工事請負契約書・工事請負契約約款・実施設計図面(施工図)・仕様書・工事費内訳明細書・現場出来高に関わるトラブルです。
- まずは建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
工務店から契約解除を告知された時の対処方法を教えて下さい。
工務店から契約解除を告知された時の対処方法を教えて下さい。
- 工務店から契約解除を告知された時には以下の2点を確認する必要があります。
- 契約解除の理由が適切であるか否か。
- 契約解除に伴う要求が適切であるか否か。
- この2点が適切でない場合、工務店からの契約解除の告知が契約違反の不適切な要求に当たります。
- この2点が適切でない場合、工務店からの契約解除の告知は不当で一方的な解約要求に当たります。
- 工務店からの契約解除の告知が不適切な場合、工務店に以下の対処を求めることが一般的です。
- 契約解除に応じない場合⇒工務店に契約継続を要求。
- 契約解除に応じる場合⇒工務店に出来高精算・損害賠償請求を要求。
- 上記の対処には工事請負契約の履行状況の調査にもとづいた判断が必要なため、専門家に相談することが適切です。
契約後に工務店とトラブルになる原因を教えて下さい。
契約後に工務店とトラブルになる原因を教えて下さい。
- 契約後に工務店とトラブルになった場合、原因は工務店側にあります。
- 契約ができる状況になる前に契約をすることが原因です。
- ⇒工務店が設計内容の合意前に契約をするため、契約後にトラブルになります。
- ⇒工務店が仕様内容の合意前に契約をするため、契約後にトラブルになります。
- ⇒工務店が工事費内訳明細書(工種毎の数量と単価記載の見積書)を未提示で契約をするため、契約後にトラブルになります。
- 契約の要件が整う前に契約をすることで、契約後にトラブルになっています。
- 契約の環境が整う前に契約をすることで、契約後にトラブルになっています。
- 契約後に工務店とトラブルになった場合、工務店が契約ができる状況になる前に契約をしようとする契約のフライングに原因があります。
建設業登録とは何ですか?
建設業登録とは何ですか?
- 建設業登録とは、建設に関わる工事を請負うために必要な資格です。
- 建設業登録の業者には支配人(7年以上の建設業での管理職経歴のある者)が常勤していなければいけません。
- 建設業登録の業者には専任技術者(建築士等)と呼ばれる有資格者が常勤していなければいけません。
- 一定以上の建設業に関する経験・技術・知識がなければ建設業登録の申請をすることもできません。
- 建設業登録を不所持の業者は以下のような工事を請け負うことができません。
- 元請1500万円以上の工事
- 150㎡以上の木造建築工事
- 建築一式工事以外の500万円以上の工事
- 建設業登録を不所持の業者が上記の工事を請負った場合、法令違反に当たります。
- 建設業登録を不所持の業者が上記の工事を請負った場合、法令による罰則があります。
工務店に契約解除の権限はありますか?
工務店に契約解除の権限はありますか?
- 工務店(請負者)に契約解除の権限はありません。
- 工務店(請負者)に認められているのは工事中断の権限だけです。
- ただし建築主(注文者)に債務不履行があった場合にのみ工務店(請負者)に契約解除の権限が認められます。
- 注意が必要です。
- 具体的な建築主(注文者)の債務不履行とは以下の通りです。
- 請負代金の未払い
- 建築主(注文者)の勝手な理由による契約解除の申入れ
- 上記における工務店(請負者)の契約解除の権限は工事請負契約約款で規定されています。
- 上記以外の理由で工務店(請負者)から契約解除を求められた場合、その契約解除に応じる必要はありません。
設計監理業務委託契約の契約要件を教えて下さい。
設計監理業務委託契約の契約要件を教えて下さい。
- 設計監理業務委託契約は、受託者(設計者)が委託者(依頼者)の建設意図と要求条件にもとづいて設計業務・監理業務を履行する契約のことです。
- この建設意図と要求条件を定める成果物が設計監理業務委託契約の要件となります。
- 設計監理業務委託契約の要件を定める成果物は以下の通りです。
- 基本設計図面
- 仕様書
- 実施設計図面
- 設計監理業務委託契約の要件を定める成果物は、設計監理業務委託契約約款で定められています。
- 設計監理業務委託契約の要件を定める成果物は、設計業務委託書・監理業務委託書で作成における手続きの方法も定められています。