設計事務所とのトラブル

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トラブルを起こす設計事務所の特徴を教えて下さい。

  • トラブルを起こす設計事務所は契約を急がせます。
  • ⇒「契約の後でも希望通りの設計にできる」と言って契約を急がせます。
  • ⇒「契約の後でも希望通りの仕様にできる」と言って契約を急がせます。
  • ⇒「契約の後でも希望通りの予算にできる」と言って契約を急がせます。
  • トラブルを起こす設計事務所は契約で必要となる以下の成果物を提示しません。
  1. 建築設計監理業務委託契約約款
  2. 設計業務委託書
  3. 監理業務委託書
  • 上記がトラブルを起こす設計事務所の特徴です。
  • これらの特徴に当てはまる設計事務所とは急いで契約をしてはいけません。
  • 必ずトラブルが生じます。
  • 注意が必要です。

設計事務所が勝手に設計業務を中断した場合、どのように対処したらいいですか?

  • 設計事務所に勝手に工事を中断する権限はありません。
  • 設計事務所が設計業務を中断する場合は『設計業務委託契約約款が定める業務中断規定』による必要があります。
  • 設計事務所が『設計業務委託契約約款が定める業務中断規定』によらずに業務を中断した場合、一方的で勝手な中断となるため設計業務委託契約約款違反債務不履行)に当たります。
  • 設計事務所の設計監理業務委託契約約款違反債務不履行)が確認できた場合、設計業務委託契約解約損害賠償請求での対処が可能となります。
  • 設計事務所が勝手に業務を中断した場合、設計業務委託契約設計業務委託契約約款による対処が適当です。

設計事務所に契約解除の権限はありますか?

  • 一般的な設計監理業務委託契約約款では建築士事務所(設計者・監理者)の契約解除権限を認めていません。
  • 一般的な設計監理業務委託契約約款では建築士事務所(設計者・監理者)の設計業務中止権限監理業務中止権限は認めています。
  • ただし委託者(依頼者)に債務不履行(契約金未払い等の契約違反)があった場合には、建築士事務所(設計者・監理者)に契約解除権限が認められています。
  • ⇒一般的な設計監理業務委託契約約款では「建築士事務所(設計者・監理者)が委託者(依頼者)に賠償請求できる」と規定されています。
  • 逆に言えば委託者(依頼者)に債務不履行(契約金未払い等の契約違反)がない限り、建築士事務所(設計者・監理者)が契約解除権限を行使することはできません。
  • 上記より一般的には「建築士事務所(設計者・監理者)には契約解除の権限はない」と考えます。

建設業登録とは何ですか?

  • 建設業登録とは、建設に関わる工事を請負うために必要な資格です。
  • 建設業登録の業者には支配人(7年以上の建設業での管理職経歴のある者)が常勤していなければいけません。
  • 建設業登録の業者には専任技術者(建築士等)と呼ばれる有資格者が常勤していなければいけません。
  • 一定以上の建設業に関する経験技術知識がなければ建設業登録の申請をすることもできません。
  • 建設業登録を不所持の業者は以下のような工事を請け負うことができません。
  1. 元請1500万円以上の工事
  2. 150㎡以上の木造建築工事
  3. 建築一式工事以外の500万円以上の工事
  • 建設業登録を不所持の業者が上記の工事を請負った場合、法令違反に当たります。
  • 建設業登録を不所持の業者が上記の工事を請負った場合、法令による罰則があります。

設計監理業務委託契約の契約要件を教えて下さい。

  • 設計監理業務委託契約は、受託者(設計者)が委託者(依頼者)の建設意図要求条件にもとづいて設計業務監理業務を履行する契約のことです。
  • この建設意図要求条件を定める成果物が設計監理業務委託契約の要件となります。
  • 設計監理業務委託契約の要件を定める成果物は以下の通りです。
  1. 基本設計図面
  2. 仕様書
  3. 実施設計図面
  • 設計監理業務委託契約の要件を定める成果物は、設計監理業務委託契約約款で定められています。
  • 設計監理業務委託契約の要件を定める成果物は、設計業務委託書監理業務委託書で作成における手続きの方法も定められています。

工事請負契約の契約要件を教えて下さい。

  • 工事請負契約とは、請負者(工務店等)が決められた工事範囲施工する契約のことです。
  • この決められた工事範囲を定める成果物が工事請負契約の要件となります。
  • 工事請負契約の要件を定める成果物は以下の通りです。
  1. 設計図書(基本設計図面)
  2. 仕様書外部仕上表内部仕上表
  3. 工事費内訳明細書工種毎の数量と単価の明細による見積書
  • 工事請負契約の要件を定める成果物は、工事請負契約の要件として一般的に工事請負契約約款の第1条総則で定められています。

工事完了時に確認する書類を教えて下さい。

  • 工事完了時に確認する書類は①建物引渡手続き(登記手続き)に必要な書類と②建物完成状況の確認に関する書類の2つです。
  • 建物引渡手続き(登記手続き)に必要な書類とは以下の類いです。
  1. 工事完成引渡証明書
  2. 建物引渡書
  3. 施工者の商業登記簿謄本施工者の印鑑証明
  • 建物完成状況の確認に関する書類とは以下の類いです。
  1. 実施設計図面
  2. 工事監理報告書
  3. 確認申請書副本確認済証中間検査済証完了検査済証
  4. 住宅瑕疵担保保険保証書
  5. 地盤調査報告書地盤保証証
  6. 防蟻保証書
  7. 住宅設備機器の取扱説明書住宅設備機器の保証証
  • 上記の①と②が工事完了時に確認する書類です。

工事着工時に確認しなければならない図面を教えて下さい。

  • 工事着工時に確認しなければならない図面は実施設計図面です。
  • 工事着工時に最低限確認するべき実施設計図面は以下の通りです。
  1. 建物配置図仕様書(外部仕上表・内部仕上表)
  2. 平面図立面図矩計図
  3. 基礎伏図基礎断面詳細図
  4. 床伏図梁伏図屋根伏図
  5. 軸組図軸組金物配置図軸組計算表
  6. 電気設備図(回路図含む)給排水設備図換気図
  7. 建具展開図
  • 建築士から実施設計図面の内容の説明を受け、実施設計図面の内容を確認し、実施設計図面を承認した上で工事を着工する必要があります。
  • この実施設計図面に基づいて施工が進められるため、実施設計図面の確認・承認は不可欠な作業です。

工事請負契約時に確認しなければならない図面を教えて下さい。

  • 工事請負契約時に確認しなければならない図面は基本設計図面です。
  • 契約時に最低限確認すべき基本設計図面は以下になります。
  1. 建物配置図
  2. 仕様書(外部仕上表・内部仕上表)
  3. 平面図
  4. 立面図
  • 上記の基本設計図面を確認・承認した上で工事請負契約を締結する必要があります。
  • また上記の基本設計図面にもとづく工事費内訳明細書(工種毎の材料数量・材料単価・記載による見積書)を確認・承認し、その上で工事請負契約を締結する必要もあります。

【地盤調査】は誰が調査義務を負っているのですか?

  • 地盤調査は法令により設計者が調査義務を負っています。
  • 設計者は法令で「地盤の許容応力度に適した基礎選定をしなければならない」と定められています。
  • これは「設計者は地盤調査地盤の許容応力度を確認した上で基礎設計をしなければならない」という意味です。
  • 故に地盤調査の調査義務は設計者(建築士)が負うことになります。
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