工務店とのトラブル

施工不良のトラブルの対処方法を教えて下さい。

  • 施工不良には原因があります。
  • 施工不良が施工ミスによる場合は施工者に原因があります。
  • 施工不良が監理ミスによる場合は監理者に原因があります。
  • 施工不良が設計ミスによる場合は設計者に原因があります。
  • 施工不良が申請ミスによる場合は代理者に原因があります。
  • 施工不良の原因の責任を負う者を確認することが必要です。
  • 施工不良の原因の責任を負う者に是正を求めることが必要です。
  • 施工不良の原因の責任を負う者に賠償を求めることになります。
  • 施工不良のトラブルの対処は原因の究明責任を負う者の究明是正方法の確認賠償金額の確認の手順による対処になります。
  • 施工不良は上記の手順で立証することが一般的です。
  • ただし施工不良の是正・賠償を求める側が施工不良の立証をしなければなりません。
  • この点に注意が必要です。

悪質なリフォーム業者の特徴を教えて下さい。

  • 悪質なリフォーム業者には特徴があります。
  • 悪質なリフォーム業者は以下の工事の詳細説明を行いません。
  1. 設計図による説明を行いません。
  2. 仕様書による説明を行いません。
  3. 工事費内訳明細書による説明を行いません。
  • 悪質なリフォーム業者は工事請負契約を締結しません。
  • 悪質なリフォーム業者は口約束で工事を請負います。
  • 悪質なリフォーム業者は不当な追加費用を最後に請求してきます。
  • 悪質なリフォーム業者は許認可も無視します。
  • 悪質なリフォーム業者には法令遵守の意識がありません。
  • 上記のリフォーム業者にリフォーム工事を依頼すると必ずトラブルになります。

悪質な工務店の特徴を教えて下さい。

  • 悪質な工務店には特徴があります。
  • 悪質な工務店は以下の法令が定める義務を守りません。
  1. 契約までに建築士による設計図書の説明を行いません。
  2. 契約までに工事費内訳明細書の提示をしません。
  3. 断りなく勝手に建築確認の申請を行います。
  • 悪質な工務店は「契約後に設計が変更できる」と必ず言います。
  • 悪質な工務店は「契約後に工事費用は調整できる」と必ず言います。
  • 悪質な工務店は「今契約すれば安くできる」と契約を急がせます。
  • 上記の特徴のある工務店と契約すると必ず契約後にトラブルになります。

業者から訴訟を起こされた時の対処を教えて下さい。

  • まずは慌てないことです。
  • 対処は以下の手順で進めることが一般的です。
  1. 訴訟の請求理由が事実にもとづいているか否かを確認します。
  2. 訴訟の請求内容が事実にもとづいているか否かを確認します。
  3. 訴訟の請求理由請求内容の責を負う必然性の有無を確認します。
  • ①~③は訴訟に至るまでの業者の債務不履行と照らし合わせて事実確認をする必要があります。
  • ①~③は訴訟に至るまでの業者の義務不履行と照らし合わせて事実確認をする必要があります。
  • ①~③は訴訟に至るまでの業者の法令違反と照らし合わせて事実確認をする必要があります。
  • 上記を確認して訴訟準備をすることが訴訟を起こされた時の対処になります。
  • 上記は建築実務からの確認が必要となりますので、建築の専門家に相談することが適当です。
  • 上記を確認のうえ弁護士に相談をすると弁護士は訴訟の対処が容易にできます。

工事途中に工務店が倒産すると既払金はどうなりますか?

  • 工事代金が過払い状況で工務店が倒産した時には大きな損害を被ることになります。
  • 過払い状況とは工事出来高金額以上に工事代金を支払っている状況のことです。
  • この場合に工事代金が返還されないと大きな損害を被ることになります。
  • 注意が必要です。
  • 工事途中に工務店が倒産した場合は既払金の返還は一般的に難しいです。
  • 注意が必要です。
  • 倒産する工務店には特徴があります。
  • 以下の特徴を参考に注意して下さい。
  1. 契約を急がせる。
  2. キャンペーンで「今なら安くできる」と言う。
  3. 上棟までに工事代金の80%以上の支払を求める。
  4. 上棟の支払後に工事が中断する。
  • 工事途中に工務店が倒産すると既払金が返還されることはほぼありません。

弁護士に建築トラブル解決を相談する方法を教えて下さい。

  • 弁護士は建築実務設計監理実務を経験していません。
  • 弁護士は建築実務設計監理実務の詳細を理解していません。
  • 建築トラブルは必ず建築実務設計監理実務のなかに原因があります。
  • 建築トラブルの原因がわかることで弁護士は建築トラブルの対応ができます。
  • 建築の専門家にトラブルの原因を検証してもらうことで弁護士は対応ができます。
  • 建築実務に詳しい弁護士はいません。
  • そのため弁護士に相談をする前にトラブルの原因の検証をすることです。
  • その後にトラブルの原因の検証結果を持って弁護士に相談することです。

工務店の『設計図の説明義務』について教えて下さい。

  • 工務店は設計内容の説明を営業職(無資格者)に担当させていることが多々あります。
  • 営業段階での説明の場合は設計内容の説明を営業職(無資格者)が担当しても差支えありません。
  • 工事請負契約を締結する場合は設計内容の説明を建築士が担当しなければなりません。
  • 建築士は設計内容の説明義務を法令で課されています。
  • 工務店に住宅建築を依頼する場合、建築士による設計内容の説明が無い時は注意が必要です。
  • 注意しなければならない理由は以下となります。
  1. 設計内容の承諾の無い契約をすることになります。
  2. 設計内容の承諾が無い場合には契約後に仕様のトラブルが生じます。
  3. 設計内容の承諾が無い場合には契約後に費用のトラブルが生じます。
  • 建築士による設計内容の説明がなく、設計内容の承諾もなく工務店と契約すると仕様費用のトラブルになることがよくあります。
  • 注意が必要です。

建築士の『設計業務不履行トラブル』の対処方法を教えて下さい。

  • 建築士が設計業務を履行しないことには理由があります。
  • 建築士は基本設計図面を作成する義務を負っています。
  • 建築士は実施設計図面を作成する義務を負っています。
  • 建築士が義務を履行しない設計図作成不履行トラブルはよくあることです。
  • 建築士は設計ミスに気が付くと図面作成をしなくなります。
  • 建築士は申請ミスに気が付くと図面作成をしなくなります。
  • 建築士は許認可ミスに気が付くと図面作成をしなくなります。
  • 建築士は建築予算オーバーミスをした時にも図面作成をしなくなります。
  • 建築士と設計業務不履行トラブルになった時は業務不履行を理由として契約解除の判断が必要になります。

工務店が長期間に渡って『工事を中断』した時の対処の仕方を教えて下さい。

  • 工務店が長期間に渡って工事を中断をすることには理由があります。
  • それは工務店が経営状況が悪く、お金に困っているからです。
  • それは工務店が経営状況が悪く、材料仕入ができないからです。
  • それは工務店の経営状況が悪く、外注先に工事の発注ができないからです。
  • 材料仕入ができなければ工事は中断します。
  • 外注先に工事の発注ができなければ工事は中断します。
  • 工務店が長期間に渡って工事を中断する理由は経営難による資金繰りの問題です。
  • 長期間に渡って工事を中断する工務店には倒産の危険性があります。
  • 工事再開の目途が立たなければ契約解除の判断が必要になります。

設計契約の時に確認をしなければならないことを教えて下さい。

  • 設計契約の時に確認をしなければいけないことは以下の通りです。
  1. 設計監理業務委託契約書の確認
  2. 設計監理業務委託契約約款の確認
  3. 設計業務委託書の確認
  4. 監理業務委託書の確認
  5. 重要事項説明書(延べ床面積が300㎡以上の場合)の確認
  • 設計契約は①~⑤にもとづいて契約します。
  • ①~⑤を確認せずに設計契約を締結してはいけません。
  • ①~⑤を確認せずに設計契約を締結した場合、設計契約後にトラブルになることが多々あります。
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