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設計監理業務委託契約を解除する時の注意点についての相談

相談内容

私は、建築士(設計者)と設計業務の途中でトラブルになりました。

話し合いをしても、解決の糸口が見つかりませんでした。

建築士(設計者)との信頼関係も破綻していました。

そのため、契約を続けることが難しい状況でした。

設計監理業務委託契約を解除したいと考えていました。

しかし、どのように解除すればよいか分かりませんでした。

契約解除の注意点も分からず、不安を感じていました。

 

IJSの対応

IJSは、設計監理業務委託契約は勝手に解除できないことをお伝えしました。

信頼関係の破綻だけでは、解除理由にならないことをお伝えしました。

人間関係の悪化だけでも、解除理由にはなりません。

打合せができないだけでも、解除はできません。

契約を解除するには、約款の定めを確認する必要があります。

IJSは、約款の契約解除条項を確認しました。

そのうえで、建築士(設計者)の業務状況を確認しました。

  • 業務遅延が契約解除条項に当たること。
  • 不適切な追加請求が契約解除条項に当たること。
  • 申請内容の説明義務不履行に当たること。
  • 設計内容の説明義務不履行に当たること。
  • 監理内容の報告義務不履行に当たること。
  • 法令違反が契約解除条項に当たること。
  • 債務不履行により契約解除できること。

 

IJSの成果

IJSは、建築士(設計者)へ通知すべき解除理由を整理しました。

契約解除では、理由を明確に伝えることが大切です。

次の内容を、解除理由として通知する必要がありました。

  • 代理業務の義務不履行と法令違反による債務不履行。
  • 設計業務の義務不履行と法令違反による債務不履行。
  • 監理業務の義務不履行と法令違反による債務不履行。

IJSは、これらが約款の解除理由に当たることをお伝えしました。

この理由にもとづいて解除を求めることが、重要な注意点です。

また、この理由により成果物精算による解除を検討できます。

成果物精算とは、完了した業務分を確認して精算する方法です。

 

※IJSは、契約解除の準備を支援します。

※IJSは、契約解除に関するトラブル解決も支援します。

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