設計事務所とのトラブル

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設計事務所とのトラブル対処についての相談

相談内容

  • 設計事務所と契約直後にトラブルになりました。
  • ⇒契約直後、設計事務所は契約前の約束を履行しませんでした。
  • ⇒契約直後、設計事務所は契約前の約束を守りませんでした。
  • 設計事務所に騙されました。
  • しかし設計事務所に騙された時の対処の仕方がわかりません。
  • 設計事務所に騙された時は誰に相談すればいいでしょうか?
  • 設計事務所に騙された時は被った損害分の賠償請求をできるでしょうか?
  • 設計事務所に騙された時はどのように解決すればいいでしょうか?
  • 設計事務所に騙された時の対処を教えてください。

 

IJSの対処

  • IJSが騙された状況を確認しました。
  • ⇒IJSが契約前の約束を確認しました。
  • ⇒IJSが契約前の約束の履行状況を確認しました。
  • ⇒IJSが契約前の約束が約束できる内容か否かを確認しました。
  • ⇒IJSが契約前の約束があったか否かを確認しました。
  • ⇒IJSが設計事務所に騙されたか否かを確認しました。

 

IJSの解決策

  • IJSが設計事務所の「契約の後でも希望通りの設計にできる」という発言に裏付けがないことを確認しました。
  • IJSが設計事務所の「契約の後でも希望通りの仕様にできる」という発言に裏付けがないことを確認しました。
  • IJSが設計事務所の「契約の後でも希望通りの予算にできる」という発言に裏付けがないことを確認しました。
  • IJSの確認の結果、「設計事務所が契約を取るために契約前に裏付けがないことを言っていた」とわかりました。

 

IJSの成果

  • IJSの確認の結果、「設計事務所に騙された」とわかりました。
  • IJSの確認の結果、「設計事務所が契約前の約束を守っていない」とわかりました。
  • 設計事務所は建築設計監理業務委託契約約款を提示せずに契約を急がせていました。
  • 設計事務所は設計業務委託書を提示せずに契約を急がせていました。
  • 設計事務所は監理業務委託書を提示せずに契約を急がせていました。
  • 設計事務所は契約内容や契約業務の手続きがわからないようにしていました。
  • 設計事務所が「約束を守らなくても問題にならないような契約の中身にしていた」とわかりました。
  • ⇒その結果、希望の設計になっていませんでした。
  • ⇒その結果、希望の仕様になっていませんでした。
  • ⇒その結果、希望の予算になっていませんでした。
  • IJSの確認により、「希望が盛り込まれていない不適切な契約になっており、設計事務所に騙された」とわかりました。
  • IJSの確認により、「設計事務所の義務不履行法令違反による契約違反(債務不履行)が多々ある」とわかりました。
  • IJSの調査にもとづき、弁護士に委任をして契約解除成果物精算による契約金の返還請求を進めてもらいました。

 

*IJSは設計事務所に騙された時の状況調査を支援します。

*IJSは設計事務所に騙された時のトラブル解決を支援します。

契約解除時に成果物を評価・算定する方法についての相談

相談内容

  • 設計監理業務委託契約を「途中で契約解除したい」と思っています。
  • 設計事務所と設計途中でトラブルになっているからです。
  • ⇒設計事務所が一方的な態度で協議ができません。
  • ⇒設計事務所が設計監理業務委託契約を守りません。
  • ⇒設計事務所との設計途中のトラブルを解決できそうにありません。
  • しかし途中で契約解除する場合の成果物の算定の方法がわかりません。
  • しかし途中で契約解除する場合の成果物の算定を誰に頼めばいいかがわかりません。
  • 途中で契約解除する場合の成果物の算定方法を教えて下さい。

 

IJSの対応

  • IJSが成果物を確認しました。
  • ⇒IJSが成果物種別から確認しました。
  • ⇒IJSが成果物承認の有無から確認しました。
  • ⇒IJSが成果物完成度から評価しました。
  • ⇒IJSが成果物を客観的な成果物評価額として算定しました。

 

IJSの解決策

  • IJSが成果物精算に必要となる客観的な成果物評価額を算定しました。
  • IJSの建築実務に精通した専門家が成果物の承認の有無から客観的な成果物評価額を算定しました。
  • IJSの建築実務に精通した専門家が成果物の完成度から客観的な成果物評価額を算定しました。
  • IJSが成果物評価額にもとづいて「返金による成果物精算が妥当である」と評価しました。
  • IJSが成果物評価額にもとづいて「設計事務所が主張する成果物評価額には妥当性がない」と立証しました。

 

IJSの成果

  • 設計事務所に「IJS(=第三者)による客観的な成果物評価である」と通知しました。
  • 設計事務所に「IJS(=第三者)による客観的な成果物算定である」と通知しました。
  • また「設計事務所の成果物評価には妥当性がない」とも通知しました。
  • また「設計事務所の成果物算定には妥当性がない」とも通知しました。
  • IJSの成果物評価額にもとづき、設計事務所に成果物精算を求めました。
  • IJSの成果物評価額にもとづき、設計事務所に過払い金の返金を求めました。
  • しかし設計事務所が請求に応じなかったため、やむを得ず弁護士に依頼して法的手続きを進めてもらいました。
  • ⇒弁護士に成果物精算による契約解除を進めてもらいました。
  • ⇒弁護士に成果物精算による返金精算を進めてもらいました。
  • その結果、IJSの成果物評価成果物算定にもとづいた成果物精算ができました。

 

*IJSは契約解除に必要となる成果物評価を支援します。

*IJSは契約解除に必要となる成果物算定を支援します。

契約解除で成果物精算を求める手順についての相談

相談内容

  • 設計事務所とトラブルになり「設計監理業務委託契約を解除しよう」と思っています。
  • しかし契約解除時の成果物精算の仕方が分かりません。
  • 設計監理業務委託契約を解除する場合、どのように成果物精算するのでしょうか?
  • 設計監理業務委託契約を解除する場合、いつでも成果物精算はできるのでしょうか?
  • 設計監理業務委託契約を解除する場合、返金を求めることはできるでしょうか?
  • 契約解除時の成果物精算の進め方がわかりません。
  • 契約解除時の成果物精算の進め方を教えて下さい。

 

IJSの対応

  • IJSが設計事務所とのトラブルの状況を確認しました。
  • IJSが設計事務所とのトラブルの原因を確認しました。
  • IJSが設計監理業務委託契約の契約内容を確認しました。
  • IJSが設計監理業務委託契約の約款内容を確認しました。
  • IJSが「設計監理業務委託契約の解除が可能か否か?」を確認しました。
  • IJSが「成果物精算が可能か否か?」を確認しました。

 

IJSの解決策

  • IJSがトラブルの状況から「契約解除が可能である」と確認しました。
  • IJSがトラブルの原因から「契約解除が可能である」と確認しました。
  • IJSが契約の内容から「契約解除が可能である」と確認しました。
  • IJSが約款の内容から「契約解除が可能である」と確認しました。
  • IJSが「設計事務所の債務不履行による契約解除になる」と確認しました。
  • IJSが「成果物精算ができる」と確認しました。
  • IJSが成果物評価を行いました。

 

IJSの成果

  • 設計事務所に以下の手順で成果物精算を求めました。
  1. 設計事務所に「債務不履行を理由として契約解除する」と通知しました。
  2. 設計事務所に「契約約款の規定にしたがい成果物精算する」と通知しました。
  3. 設計事務所に「客観的な成果物評価額にて成果物精算する」と通知しました。
  4. 設計事務所に「成果物精算に応じない場合、弁護士委任による法的手続きで対処する」と通知しました。
  5. 設計事務所が成果物精算に応じなかったため、IJSの客観的な成果物評価額にもとづいて弁護士に①成果物精算による契約解除と②契約解除に伴う賠償請求を進めてもらいました。
  • IJSと弁護士に相談したことで成果物精算による契約解除ができました。

 

*IJSは成果物精算による契約解除の可否の調査を支援します。

*IJSは客観的な成果物評価額の算定を支援します。

設計事務所が業務を一方的に中断した時の対処についての相談

相談内容

  • 設計事務所と設計の途中でトラブルになりました。
  • ⇒設計事務所が勝手かつ一方的に業務を中断しました。
  • ⇒設計事務所が勝手な理由で業務を中断しました。
  • 設計事務所は「トラブルの解決ができなければ業務を再開しない」と言っています。
  • 設計事務所は「こちらの主張を受け入れなければ業務の再開はできない」と言っています。
  • 設計事務所の主張を受け入れられないのでトラブルの解決ができません。
  • 設計事務所は一方的に業務を中断できるのでしょうか?
  • 設計事務所は勝手な理由で業務を中断できるのでしょうか?
  • 設計事務所が一方的に業務を中断した時の対処方法を教えて下さい。

 

IJSの対応

  • IJSがトラブルの状況を確認しました。
  • ⇒IJSが、トラブルの原因を確認しました。
  • ⇒IJSが、設計事務所が一方的に業務を中断した状況を確認しました。
  • ⇒IJSが、設計事務所が一方的に業務を中断した理由を確認しました。
  • ⇒IJSが、設計事務所が業務再開の条件とした主張を確認しました。
  • IJSが設計事務所の主張の妥当性を確認しました。

 

IJSの解決策

  • IJSが「トラブルの原因は設計事務所側にある」と確認しました。
  • IJSが「業務の中断が契約違反に当たる」と確認しました。
  • IJSが「業務の中断の理由が契約違反に当たる」と確認しました。
  • IJSが「業務の中断を理由に契約解除ができる」と確認しました。
  • IJSが「業務の中断を理由に成果物精算を求められる」と確認しました。
  • IJSが「業務の中断を理由に損害賠償請求ができる」と確認しました。
  • IJSが「設計事務所に業務の中断の是正を求めて差し支えない」と確認しました。

 

IJSの成果

  • 設計事務所に「不当な業務中断に当たる」と告知しました。
  • 設計事務所に「業務中断の理由に正当性がない」と告知しました。
  • 設計事務所に「業務中断ができない状況である」と告知しました。
  • 設計事務所に「業務中断が契約違反に当たる」と告知しました。
  • 設計事務所に「契約にしたがい業務再開するように」と要求しました。
  • 設計事務所に「契約にしたがい業務再開をしなければ、上記を理由に契約解約する」と告知しました。
  • 設計事務所に「契約解約の場合、成果物精算による返金を求める」と告知しました。
  • 設計事務所に「契約解約の場合、損害賠償請求する」と告知しました。
  • 設計事務所が業務再開に応じなかったため、IJSの確認をもとに弁護士に法的手続きによる契約解除成果物精算損害賠償請求を進めてもらいました。
  • IJSと弁護士に相談したことで納得のいく形で解決できました。

 

*IJSは業務中断トラブルの原因調査を支援します。

*IJSは業務中断トラブルの解決を支援します。

設計事務所に瑕疵の是正を求める方法についての相談

相談内容

  • 設計事務所と設計監理業務委託契約でトラブルになっています。
  • ⇒設計の瑕疵が原因でトラブルになっています。
  • ⇒監理の瑕疵が原因でトラブルになっています。
  • ⇒設計事務所との設計監理業務委託契約では「瑕疵の是正」が規定されています。
  • ⇒しかし設計事務所は瑕疵の是正に応じてくれません。
  • ⇒しかし設計監理業務委託契約の規定を遵守してくれません。
  • ⇒さらに設計事務所は「許容範囲で瑕疵には当たらない」と主張して是正に応じてくれません。
  • 設計事務所に瑕疵の是正をどう求めたらいいかがわかりません。
  • 設計事務所に瑕疵を認めさせる方法を教えてください。
  • 設計事務所に瑕疵を是正させる方法を教えてください。

 

IJSの対応

  • IJSが設計事務所との瑕疵トラブルの状況を確認しました。
  • ⇒IJSが設計瑕疵に当たるか否かを確認しました。
  • ⇒IJSが監理瑕疵に当たるか否かを確認しました。
  • ⇒IJSが設計監理業務委託契約による瑕疵の是正規定に当たるか否かを確認しました。
  • ⇒IJSが設計監理業務委託書の不履行に起因した瑕疵に当たるか否かを確認しました。

 

IJSの解決策

  • IJSが「設計瑕疵に当たる状況である」と確認しました。
  • さらにIJSが設計瑕疵の原因を特定しました。
  • IJSが「監理瑕疵に当たる状況である」と確認しました。
  • さらにIJSが監理瑕疵の原因を特定しました。
  • IJSが「設計監理業務委託契約による瑕疵是正規定に該当した状況である」と確認しました。
  • IJSが「設計監理業務委託書の不履行に起因した瑕疵に当たる状況である」と確認しました。
  • IJSが「設計監理業務委託契約による瑕疵是正の義務が生じる事象である」と確認しました。

 

IJSの成果

  • IJSの設計瑕疵の立証にもとづき、設計者に「設計瑕疵の是正義務がある」と申し入れて是正を求めました。
  • IJSの監理瑕疵の立証にもとづき、監理者に「監理瑕疵の是正義務がある」と申し入れて是正を求めました。
  • IJSの設計監理業務委託書の不履行の立証にもとづき、設計者・監理者に「設計瑕疵監理瑕疵の是正義務がある」と申し入れて是正を求めました。
  • 設計事務所に瑕疵立証証拠を示した結果、是正させることができました。
  • 設計事務所に瑕疵是正義務を示した結果、是正させることができました。
  • 設計事務所に「設計監理業務委託契約が定める瑕疵に当たる」と示した結果、是正させることができました。
  • 設計事務所に「瑕疵の是正に応じない場合、弁護士に委任をして①契約解除・②成果物精算による返金・③瑕疵是正費用の賠償を求める」とも申し入れました。

 

*IJSは瑕疵の状況確認瑕疵の原因確認を支援します。

*IJSは瑕疵のトラブル解決を支援します。

設計業務委託書を確認する重要性についての相談

相談内容

  • 設計事務所に住宅建築の設計業務監理業務を依頼しました。
  • しかし設計事務所と設計業務の途中でトラブルになりました。
  • ⇒設計事務所が希望内容の設計をしてくれないからです。
  • ⇒設計事務所が希望予算の設計をしてくれないからです。
  • ⇒設計事務所が承認を得ていない勝手な設計を進めるからです。
  • 設計事務所に是正を求めても応じてくれません。
  • このような設計事務所にどう対処したらいいか教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 設計事務所との設計業務途中のトラブルには原因があることをお教えしました。
  • ⇒「設計業務途中のトラブルは設計業務委託契約に原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「設計業務途中のトラブルは設計業務の手続きに原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「トラブルは原因調査からの対処が必要である」とお教えしました。
  • ⇒「原因調査をしなければトラブルの原因はわからない」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが設計業務途中のトラブルの原因を調査・確認しました。
  • 希望内容の設計にならなかった経緯を確認しました。
  • 希望内容の設計にならなかったトラブルの原因を調査しました。
  • 希望予算の設計にならなかった経緯を確認しました。
  • 希望予算の設計にならなかったトラブルの原因を調査しました。
  • 承認を得ていない勝手な設計を進めた経緯を確認しました。
  • 承認を得ていない勝手な設計を進めたトラブルの原因を調査しました。
  • その結果、設計事務所の契約違反を確認しました。

 

IJSの成果

  • 設計事務所の、設計監理業務委託契約設計監理業務委託契約約款の不遵守が原因であることを確認しました。
  • 設計事務所の、設計監理業務委託契約設計監理業務委託契約約款が定める設計業務委託書の非提示が原因であることを確認しました。
  • 設計事務所の、設計業務委託書が定める設計業務の手続きの不遵守が原因であることを確認しました。
  • 設計事務所が設計業務委託書が定める委託者(注文者)への建設意図要求条件確認をせず、さらに承認も得ずに設計業務を進めていたことがトラブルの原因であることを確認しました。
  • 上記からトラブルの原因が設計事務所の設計業務委託契約の違反によることが確認できました。
  • 契約後の設計業務のトラブルを回避する為には、契約時に設計業務委託書を確認しておくことが重要です。

 

*IJSは希望内容の設計になっていないトラブルの解決を支援します。

*IJSは希望予算の設計になっていないトラブルの解決を支援します。

建設業登録の確認の重要性についての相談

相談内容

  • 工務店に住宅建築を依頼しました。
  • しかし工務店と工事の途中でトラブルになりました。
  • ⇒工務店が設計図通りに施工をしないのでトラブルになりました。
  • ⇒工務店が不当に追加費用を請求するのでトラブルになりました。
  • ⇒工務店が施工不良を是正しないのでトラブルになりました。
  • ⇒工務店が工期を守らないのでトラブルになりました。
  • 工務店に是正を求めても対応してくれません。
  • このような工務店にどう対処したらいいかを教えて下さい。

 

IJSの対応

  • IJSが「工務店とのトラブルには必ず原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「設計図通りに施工をしないトラブルには原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「不当に追加費用を請求するトラブルには原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「施工不良を是正しないトラブルには原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「工期を守らないトラブルには原因がある」とお教えしました。
  • IJSが「トラブルは原因調査に基づいた対処が必要である」とお教えしました。
  • IJSが「トラブルの調査をしなければ、トラブルの原因は分からない」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが工務店とのトラブルの原因を確認・調査しました。
  • 設計図通りに施工をしないトラブルの状況を確認しました。
  • 設計図通りに施工をしないトラブルの原因を調査しました。
  • 不当に追加費用を請求するトラブルの状況を確認しました。
  • 不当に追加費用を請求するトラブルの原因を調査しました。
  • 施工不良を是正しないトラブルの状況を確認しました。
  • 施工不良を是正しないトラブルの原因を調査しました。
  • 工期を守らないトラブルの状況を確認しました。
  • 工期を守らないトラブルの原因を調査しました。

 

IJSの成果

  • 工務店が建設業登録を不所持の業者(モグリの業者)であることを確認しました。
  • 工務店が建設業登録を不所持の業者(モグリの業者)であり、工事を請負う能力がないことを確認しました。
  • 工務店に工事を依頼する場合、工務店が建設業登録を所持する業者であるか否かを確認する必要があります。
  • 工務店が建設業登録を不所持の業者である場合、支配人資格(建設業の経営経験が7年以上の管理職)の常勤社員が在籍していません。
  • 工務店が建設業登録を不所持の業者である場合、専任技術者(建築士等)の常勤社員が在籍していません。
  • 工務店が建設業登録を不所持の業者である場合、工事を請負う能力がないことから工事請負契約の締結は認められていません。
  • この点を事前に確認しておくことが重要です。
  • IJSの調査によって工務店には工事請負契約を締結する資格がないとわかったため、契約解除損害賠償請求の手続きを弁護士に進めてもらいました。

 

*IJSは工務店の法令遵守レベルの確認を支援します。

*IJSは建設業登録をしているか否かの確認を支援します。

設計監理業務委託契約の契約要件についての相談

相談内容

  • 建築士事務所と住宅設計の設計監理業務委託契約を締結しようと思っています。
  • 建築士事務所と設計監理業務委託契約を締結する時、何を確認して契約をするべきなのかがよくわかりません。
  • 建築士事務所は「設計監理業務委託契約設計図作成工事監理の契約」と言っています。
  • 建築士事務所の「設計監理業務委託契約設計図作成工事監理の契約」という言葉を信じていいのかもよくわかりません。
  • 設計監理業務委託契約を締結する時に何を確認して契約するべきか?を教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 設計監理業務委託契約の概要をお教えしました。
  • 設計監理業務委託契約は、受託者(設計者)が委託者(依頼者)の建設意図要求条件にもとづいて設計業務監理業務を履行する契約です。
  • 単純な設計図作成工事監理の契約ではありません。
  • この建設意図要求条件を定める成果物が、設計監理業務委託契約の要件となる必要があります。
  • この建設意図要求条件を定める契約要件の成果物が、設計監理業務委託契約約款で定められている必要があります。

 

IJSの解決策

  • IJSが設計監理業務委託契約時に確認しなければならない契約要件となる成果物をお教えしました。
  • 設計監理業務委託契約の契約要件となる成果物は以下の通りです
  1. 基本設計図面
  2. 仕様書
  3. 実施設計図面
  • 「上記の成果物により設計監理業務委託契約における建設意図要求条件が特定されなければならない」とお教えしました。

 

IJSの成果

  • 設計監理業務委託契約でのトラブル解決事例をお教えしました。
  • 建築士事務所に設計監理業務委託契約の契約要件となる成果物の提示を求めました。
  • 建築士事務所に設計監理業務委託契約の契約要件となる成果物が、建設意図要求条件確認承諾を得たものか否かを確認しました。
  • 契約要件となる成果物建設意図要求条件確認承諾を得た事実がないことから、設計監理業務委託契約の契約要件を満たす建設意図要求条件にもとづいた成果物を再提示するよう求めました。
  • 建築士事務所に建設意図要求条件にもとづいた成果物の再提示を求めたことで、設計監理業務委託契約の契約要件を確認することができました。

 

*IJSは設計監理業務委託契約の契約要件の確認を支援します。

*IJSは契約要件となる成果物の確認を支援します。

工事請負契約の契約要件についての相談

相談内容

  • 工務店と住宅建築の工事請負契約を締結しようと思っています。
  • しかし工務店と工事請負契約を締結する時に何を確認して契約をするべきなのかがよくわかりません。
  • 工務店は「工事請負契約の後に契約内容を決めればいい」と言っています。
  • しかし工務店の「工事請負契約の後に契約内容を決めればいい」という言葉を信じていいのかもよくわかりません。
  • 工事請負契約を締結する時に何を確認して契約するべきかを教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 工事請負契約は請負者が決められた工事範囲施工することを定める契約になります。
  • この決められた工事範囲を定める成果物が工事請負契約の要件となります。
  • この決められた工事範囲を定める成果物は一般的に工事請負契約約款の第1条総則で定められています。

 

IJSの解決策

  • IJSが工事請負契約時に確認しなければならない工事請負契約の契約要件となる成果物をお教えしました。
  • 工事請負契約の契約要件となる成果物は以下の通りです
  1. 設計図書基本設計図面
  2. 仕様書外部仕上表内部仕上表
  3. 工事費内訳明細書工種毎の数量と単価の明細による見積書
  • 上記の成果物により工事請負契約の工事範囲が特定されることになります。
  • これらを工事請負契約前に必ず確認する必要があります。
  • この成果物工事請負契約の要件です。

 

IJSの成果

  • 工務店に工事請負契約の契約要件となる成果物の提示を求めました。
  • 工務店に「工事請負契約の契約要件となる成果物の確認ができなければ工事請負契約を締結できない」と通知しました。
  • 工務店の建築士に基本設計図面を提示させ、設計内容の説明をさせることができました。
  • 工務店の建築士に仕様書外部仕上表内部仕上表)を提示させ、仕様書の内容説明をさせることができました。
  • 工務店に工事費内訳明細書を提示させ、明細見積書の見積内容を説明させることができました。
  • 工事請負契約に際して工事請負契約の工事範囲を定める成果物を確認することができました。

 

*IJSは工事請負契約の契約要件の確認を支援します。

*IJSは工事請負契約の工事範囲を定める成果物の確認を支援します。

工事完了時に確認する書類についての相談

相談内容

  • 住宅建築工事が完了しましたが、工務店が工事完了に関する書類を提示してくれません。
  • 工務店は「特に提示する書類はない」と言っています。
  • 工事完了時に提示する書類が一切ないとは思えないのですが、何度問い合わせをしても取り合ってくれません。
  • 本当に工事完了時に提示する書類は無いのでしょうか?
  • もし工事完了時に提示してもらわなければならない書類があれば教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 住宅工事完了時に施工者(工務店)が提示しなければならない書類があることをお教えしました。
  • 住宅工事完了時に施工者(工務店)が提示しなければならない書類には2種類あることをお教えしました。
  1. 建物引渡(登記手続き)に関する書類
  2. 建物完成状況の確認に関する書類
  • 上記の①と②の書類を施工者(工務店)は住宅工事完了時に提出しなければいけません。

 

IJSの解決策

  • IJSが住宅工事完了時に確認をしなければならない書類等を具体的にお教えしました。
  • 建物引渡(登記手続き)に関する書類は以下の通りです
  1. 工事完成引渡証明書建物引渡書
  2. 施工者の商業登記簿謄本施工者の印鑑証明
  • 建物完成状況の確認に関する書類は以下の通りです。
  1. 実施設計図面
  2. 工事監理報告書
  3. 確認申請書副本確認済証中間検査済証完了検査済証
  4. 住宅瑕疵担保保険保証書
  5. 地盤調査報告書地盤保証書
  6. 防蟻保証書
  7. 住宅設備機器の取扱説明書住宅設備機器の保証書
  • 上記①と②が住宅工事完了時に確認しなければならない書類です。

 

IJSの成果

  • 工務店に以下の書類の提示を求めました。
  1. 建物引渡(登記手続き)に関する書類
  2. 建物完成状況の確認に関する書類
  • 工務店に対して「①と②の提示の後、建物引渡し手続きを行うように」と申し入れました。
  • 工務店に対して「①と②の確認の後、残金を支払う」と申入れました。
  • 工務店に対して①と②の提示を強く求めたことで、工事完了時に確認する書類の問題を解決できました。

 

*IJSは建物引渡(登記手続き)に関する書類確認を支援します。

*IJSは建物完成状況の確認に関する書類確認を支援します。

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