設計士を訴えるには、次の点を立証します。
- 設計士の義務不履行・法令違反・債務不履行があること。
- トラブルの原因が設計士にあること。
- トラブルの責任が設計士にあること。
- トラブルによる損害が設計士によること。
- トラブルによる損害額がいくらか。
これらを証拠にもとづいて示すことが大切です。
設計士の行為と損害の関係を明確にします。
原因・責任・損害額を整理しておきます。
その上で弁護士に訴訟を依頼します。
これが設計士を訴える時のおおまかな手順です。
設計士を訴えるには、次の点を立証します。
これらを証拠にもとづいて示すことが大切です。
設計士の行為と損害の関係を明確にします。
原因・責任・損害額を整理しておきます。
その上で弁護士に訴訟を依頼します。
これが設計士を訴える時のおおまかな手順です。
工務店を訴えるには、事前準備が必要です。
次のポイントを立証できるよう整理します。
その損害額を具体的な金額で示します。
これらを整理すると次が明確になります。
この事前準備をしたうえで弁護士に相談します。
その上で訴訟を依頼する流れとなります。
リフォームでトラブルになったら、建築トラブルの専門家に相談するのが適切です。
専門家は状況を理解し、原因を調べ、解決まで支援します。
リフォーム業者とトラブルになった時は、まず建築トラブルの専門家にご相談ください。
設計でトラブルになったら、専門家に相談するのが適切です。
専門家は状況を把握し、解決まで伴走します。
まずは設計トラブルの専門家にご相談ください。
工務店とトラブルになったら、専門家に相談しましょう。
専門家は、状況を公平に整理します。
相談すると、次の支援が受けられます。
迷ったら、まず専門家にご相談ください。
リフォームのトラブルは、次の手順で対処します。
これらの手順には専門知識が必要です。
専門家に相談し、適切に進めましょう。
施工トラブルを解決するには、次の手順で進めます。
これが一般的な解決の流れです。
ただし、施工業務には専門知識が必要です。
必ず専門家に相談して進めてください。
設計トラブルの解決は次の流れで進めます。
以上が一般的な解決の手順です。
ただし、これらの対応には専門知識が必要です。
必ず専門家に相談のうえで対処してください。
工事監理は建築基準法で義務と定められています。
工事監理者は建築確認申請で指定されます。
工事監理を怠ると法令違反になります。
工事監理がなければ、設計図通りの施工確認ができません。
確認できないと建物の安全も担保できません。
工事監理の不履行が判明した場合の対処は次の通りです。
新築建売住宅の施工不良に気づいた場合は、まず施工瑕疵に該当するかを証明してください。
次に、施工瑕疵の責任者が誰かを明らかにする必要があります。
これらの証明をもとに、売主に是正を求めてください。
売主が是正に応じない場合は、賠償請求を行いましょう。
新築建売住宅の瑕疵責任は法律で売主に求められます。
その責任期間は購入から10年間です。
施工不良ではなく施工瑕疵であることを証明すれば、売主に保証を求められます。
この保証期間も10年間と定められています。