工務店を訴えるには、事前準備が必要です。
次のポイントを立証できるよう整理します。
- 工務店の義務違反や法令違反を確認します。
- 契約どおりに工事をしていない点を確認します。
- トラブルの原因が工務店にあることを示します。
- トラブルの責任が工務店にあることを示します。
- トラブルで実際に損害が出ていることを示します。
その損害額を具体的な金額で示します。
これらを整理すると次が明確になります。
- 工務店の行為が原因で損害が出たこと。
- 工務店がその損害を負う立場であること。
- 請求できる損害額がいくらかということ。
この事前準備をしたうえで弁護士に相談します。
その上で訴訟を依頼する流れとなります。
リフォームでトラブルになった時は誰に相談すればよいですか?
リフォームでトラブルになったら、建築トラブルの専門家に相談するのが適切です。
専門家は状況を理解し、原因を調べ、解決まで支援します。
- 困りごとや不安を整理します。
- トラブルの原因と状況を確認します。
- 業者の義務不履行を立証します。
- 業者の法令違反を立証します。
- 業者の債務不履行を立証します。
- 解決方法を提案します。
リフォーム業者とトラブルになった時は、まず建築トラブルの専門家にご相談ください。
設計でトラブルになった時は誰に相談すればよいですか?
設計でトラブルになったら、専門家に相談するのが適切です。
専門家は状況を把握し、解決まで伴走します。
- 困りごとや不安を整理します。
- 原因と現状を調べます。
- 設計者の義務不履行を立証します。
- 設計者の法令違反を立証します。
- 設計者の債務不履行を立証します。
- 解決方法を提案します。
まずは設計トラブルの専門家にご相談ください。
工務店とトラブルになった時は誰に相談すればよいですか?
工務店とトラブルになったら、専門家に相談しましょう。
専門家は、状況を公平に整理します。
相談すると、次の支援が受けられます。
- 困りごとや不安を丁寧に理解します。
- トラブルの原因を調べます。
- 現場や資料から状況を確認します。
- 債務不履行や法令違反の有無を立証します。
- 解決までの進め方を提案します。
迷ったら、まず専門家にご相談ください。
リフォームのトラブルは、次の手順で対処します。
- まず状況を確認します。
- 次に原因を確認します。
- 業者の義務不履行を確認します。
- 業者の法令違反を確認します。
- 業者の債務不履行を確認します。
- 工事途中なら出来高を評価します。
- 修補に必要な賠償額を算定します。
- 業者へ賠償請求を行います。
これらの手順には専門知識が必要です。
専門家に相談し、適切に進めましょう。
施工トラブルを解決するには、次の手順で進めます。
- 施工トラブルの状況を確認します。
- トラブルの原因を確認します。
- 施工者の義務不履行を確認します。
- 施工者の法令違反を確認します。
- 施工者の債務不履行を確認します。
- 出来高の評価額を確認します。
- 修補に必要な賠償金額を確認します。
- 施工者に賠償請求を行います。
これが一般的な解決の流れです。
ただし、施工業務には専門知識が必要です。
必ず専門家に相談して進めてください。
設計トラブルの解決は次の流れで進めます。
- 設計トラブルの状況を確認します。
- 設計トラブルの原因を確認します。
- 設計者の義務不履行を確認します。
- 設計者の法令違反を確認します。
- 設計者の債務不履行を確認します。
- 設計成果物の評価額を確認します。
- 修補に必要な賠償金額を確認します。
- 設計者に賠償請求を行います。
以上が一般的な解決の手順です。
ただし、これらの対応には専門知識が必要です。
必ず専門家に相談のうえで対処してください。
工事監理の不履行に気づいた時の対処を教えて下さい。
工事監理は建築基準法で義務と定められています。
工事監理者は建築確認申請で指定されます。
工事監理を怠ると法令違反になります。
工事監理がなければ、設計図通りの施工確認ができません。
確認できないと建物の安全も担保できません。
工事監理の不履行が判明した場合の対処は次の通りです。
- 法令違反・義務不履行・債務不履行を工事監理者へ通知する。
- 通知で設計図通りに施工されているかの確認を求める。
- 工事監理者が応じない場合、第三者へ調査を依頼する。
- 第三者への調査費用を工事監理者に賠償請求する。
新築建売住宅を購入後、施工不良に気が付いた時の対処を教えて下さい。
新築建売住宅の施工不良に気づいた場合は、まず施工瑕疵に該当するかを証明してください。
次に、施工瑕疵の責任者が誰かを明らかにする必要があります。
これらの証明をもとに、売主に是正を求めてください。
売主が是正に応じない場合は、賠償請求を行いましょう。
新築建売住宅の瑕疵責任は法律で売主に求められます。
その責任期間は購入から10年間です。
施工不良ではなく施工瑕疵であることを証明すれば、売主に保証を求められます。
この保証期間も10年間と定められています。
工事請負契約や設計監理業務委託契約を解除する際は注意が必要です。
勝手に契約を解除することはできません。
解除には、契約約款に定められた理由が必要です。
その理由があることを証拠で立証しなければなりません。
工事請負契約の解除は、出来高に応じた客観的な評価額で精算します。
設計監理業務委託契約の解除は、成果物に対する客観的な評価額で精算します。
契約解除の際は、これらの準備を必ず行ってください。
準備ができていない状態での解除は認められません。