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2020.11.02
工務店との契約解除のトラブルがいつ起きるか知っていますか?
- 工務店との契約解除のトラブルは以下の時点でよく起きています。
- 契約金の支払い直後
- 上棟金の支払い直後
- 追加工事費用の請求時
工務店との契約解除のトラブルには原因があることを知っていますか?
- 契約金の支払い直後に契約解除のトラブルが発生する原因は、工事費用の取り決め方が曖昧な状態で契約をすることにあります。
- 契約直後に工事費用の増額を求められることがその原因です。
- 上棟金の支払い直後に契約解除のトラブルが発生する原因は、設計内容の説明が曖昧な状態で着工をすることにあります。
- 上棟直後に設計内容が希望と相異していることの発覚がその原因です。
- 追加工事費用の請求時に契約解除のトラブルが発生する原因は、追加工事の説明が曖昧な状態で追加工事を行うことにあります。
- 追加工事費用請求時の高額な追加工事費用の請求がその原因です。
工務店に契約解除のトラブルの責任があることを知っていますか?
- 工務店が工事費内訳明細書の説明をせずに契約するので工事費用が曖昧な状態での契約になります。
- 契約後に工事費用のトラブルが起こります。
- 工務店が基本設計図面の説明をせずに着工するので設計内容が曖昧な状態での着工になります。
- 着工後に設計内容のトラブルが起こります。
- 工務店が追加工事明細の説明をせずに追加工事を行うので追加工事の内容と費用が曖昧な状態での追加工事になります。
- 追加工事後に追加工事の内容と費用のトラブルが起こります。
- 工務店は契約後・着工後・追加工事履行後のトラブルの場合、出来高の請求権にもとづいて強引に請求をしてきます。
- 経営状態の良くない工務店は契約後・着工後・追加工事後に一方的に工事費用の増額を求めるのでトラブルが起こります。
- このトラブルの程度が大きくなると契約解除のトラブルが必ず起こります。
- 上記の工務店の対応により契約解除のトラブルが起こります。
- よって上記の工務店の対応による契約解除のトラブルは工務店側に責任があることが一般的です。
- 工務店との契約解除のトラブルは工務店の債務不履行・説明義務違反・法令遵守義務違反がその原因であることがほとんどです。
2020.10.26
設計業務委託書とは設計業務の進め方を約束する重要な書類です。
- 設計監理業務委託契約は設計監理業務委託契約約款と設計業務委託書で設計業務を約す契約です。
- 設計監理業務委託契約約款は設計業務の内容の詳細を定めます。
- 設計業務委託書は設計業務の進め方の詳細を定めます。
設計業務委託書は設計者の設計義務を定めています。
- 設計業務委託書は以下の設計業務に於ける設計者(建築士)の設計義務を定めています。
- 調査企画業務の設計義務
- 基本設計業務の設計義務
- 実施設計業務の設計義務
- 設計者は①の設計義務を履行しなければ②の業務を行うことは出来ません。
- 設計者は②の設計義務を履行しなければ③の業務を行うことは出来ません。
- 設計者が③の設計義務を履行しなければ着工は出来ません。
設計業務委託書を無視する設計者(建築士)が設計トラブルを起こします。
- 設計業務委託書では設計者(建築士)が委託者(発注者)に設計内容等の説明とその承認を義務付けるルールを定めています。
- ①調査企画業務
- ⇒委託者の希望(建設意図と要求条件)の確認と説明、およびその承認が義務付けられています。
- ②基本設計業務
- ⇒委託者に基本設計図面の設計内容の説明、およびその承認が義務付けられています。
- ⇒さらに設計内容による工事費用概算の説明、およびその承認が義務付けられています。
- ③実施設計業務
- ⇒委託者に実施設計図面の設計内容の説明、およびその承認が義務付けられています。
- ⇒さらに設計内容による実行工事費用の説明、およびその承認が義務付けられています。
- 上記のように設計業務委託書では都度、委託者(発注者)に説明をして、その承認を得ることが義務付けられています。
- この手続きが面倒であることからこの手続きを履行しない設計者(建築士)が多数います。
- この手続きを履行しない設計者(建築士)がトラブルを起こしています。
- 設計者(建築士)が、①・②・③の説明をせずにその承認を得ずに設計業務を進める訳ですから当然トラブルが起こります。
- 設計者(建築士)が、①・②・③の説明をせずにその承認を得ずに設計業務を進めることがよくありますので注意して下さい。
2020.10.09
必要十分な設計図は以下の通りです。
- まず工事請負契約時に必要となる設計図です。
- 工事請負契約時に必要となる設計図は基本設計図面になります。
- 次に工事着工前に必要となる設計図です。
- 工事着工時に必要となる設計図は実施設計図面になります。
基本設計図面と実施設計図面の承認が手続きの前提になります。
- 工務店の建築士は基本設計図面の設計内容の説明をして発注者にその承認を求めなければなりません。
- 工務店は基本設計図面の承認を発注者から得たうえで工事請負契約を締結しなければなりません。
- 工務店の建築士は実施設計図面の設計内容の説明をして発注者にその承認を求めなければなりません。
- 工務店は実施設計図面の承認を発注者から得たうえで工事着工しなければなりません。
必要十分な図面を提示していない工務店がトラブルを起こしています。
- 工務店が必要十分な図面(基本設計図面と実施設計図面)の承認手続き義務を履行していないことがあります。
- 必要十分な図面の承認手続き義務を履行していない工務店がトラブルを起こしています。
- 工事請負契約は工務店が設計図通りに施工をする契約です。
- 工事請負契約の前提となる必要十分な設計図が無ければ設計図面通りに施工する約束は出来ません。
- 必要十分な設計図が無い工事請負契約を原因とした建築トラブルが多く発生していることを知っておくべきです。
- ただしこの建築トラブルの予防は簡単です。
- ⇒①基本設計図面を承認してから工事請負契約を締結することです。
- ⇒②実施設計図面を承認してから工事着工をすることです。
2020.09.15
よくある監理ミスは2つに分類できます。
- 監理者の確認の見落としによる監理ミスです。
- 監理者の違法行為による監理ミスです。
- 監理者の監理ミスの原因は過失と故意の2つに分類できます。
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2020.08.24
よくある設計ミスは3つに分類できます。
- 設計者が『委託者の希望条件である建設意図と要求条件を確認して、その承認を得る手続き』を履行しなかったことによる「設計ミス」です。
- 設計者が『基本設計図面の設計内容を説明して、その承認を得る手続き』を履行しなかったことによる設計ミスです。
- 設計者が『実施設計図面の設計内容を説明して、その承認を得る手続き』を履行しなかったことによる設計ミスです。
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2020.08.13
よくある施工不良は5つに分類できます。
- 施工方法が雑なことによる施工不良
- 施工仕上がりが下手なことによる施工不良
- 施工管理不履行による施工不良
- 工事監理不履行による施工不良
- 法令違反による施工不良
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2020.07.02
建築トラブルは契約時の注意だけで予防できます。
- 建築トラブルを引き起こす業者は契約の仕方に問題があります。
- 建築トラブルを引き起こす業者は契約までの手順を守りません。
- 建築トラブルを引き起こす業者は契約までのルールを守りません。
- ですから建築業者の契約までの手順と契約までのルール履行を確認するだけで業者の建築の仕方が分かります。
- 建築業者の契約までの手順と契約までのルール履行を確認するだけで業者とトラブルになるか否かが分かります。
- 建築トラブルは契約時の注意(=契約の仕方の注意)で予防ができます。
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2020.06.19
リフォーム工事ではトラブルが多発しています。
- 契約通りの工事を行わないトラブル。
- 施工不良のトラブル。
- 工期遅延・不当な追加請求のトラブル。
- 違法なリフォーム工事(違法行為)のトラブル。
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2020.05.11
工務店には契約を取る為のセールストークがあります。
- 工務店には契約を取る為の定番のセールストークがあります。
- 工務店は「キャンペーン中の契約がお得です」と必ず言います。
- 工務店は「今契約するとお安くできます」と必ず言います。
- 工務店は「早く契約するとお得です」と必ず言います。
- 工務店は「契約後の変更は自由です」と必ず言います。
- 工務店は「契約後に予算を合わせます」と必ず言います。
- 工務店は契約を取る為のセールストークを必ず言います。
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2020.03.15
設計事務所には契約を取る為のセールストークがあります。
- 設計事務所には契約を取る為の定番のセールストークがあります。
- 設計事務所は「予算に合った設計ができる」と必ず言います。
- 設計事務所は「契約後に設計変更ができる」と必ず言います。
- 設計事務者は具体的な打合せをしていないのに「○○できる」と言います。
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