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成果物精算のトラブルに対処する方法を知っていますか?

2024.08.27

成果物精算が設計監理業務委託契約の解約方法であることを知っていますか?

  • 成果物精算は設計監理業務委託契約の解約の方法です。
  • 成果物精算は設計監理業務委託契約に定めがあります。
  • 成果物精算は設計監理業務委託契約約款の規定に従う必要があります。
  • 成果物精算は建築士(受託者)が勝手に求めることはできません。
  • 成果物精算は建築主(委託者)が勝手に求めることもできません。
  • 成果物精算は契約が定める解約手続きによる必要があります。

 

成果物精算は客観的な精算でなければいけないことを知っていますか?

  • 成果物精算は設計監理業務委託契約が定める解約方法として精算する必要があります。
  • 成果物精算は対象成果物によって精算する必要があります。
  • 成果物精算は客観的な成果物評価額によって精算する必要があります。
  • 成果物精算は建築士(受託者)の勝手な判断による精算ではありません。
  • 成果物精算は建築士(受託者)の勝手な評価による精算ではありません。
  • 成果物精算は建築士(受託者)の勝手な評価額による精算ではありません。

 

成果物精算のトラブルに対処する方法を知っていますか?

  • 成果物精算のトラブルへの対処方法は以下の通りです。
  1. 解約の原因の確認
  2. 成果物精算ができる解約か否かの確認
  3. 成果物精算対象成果物の確認
  4. 成果物精算対象成果物の客観的評価額の確認
  • 上記の確認が成果物精算のトラブルへの対処方法です。
  • ⇒上記に照らして対象成果物により精算することでトラブルに対処します。
  • ⇒上記に照らして成果物評価額により精算することでトラブルに対処します。
  • ただし上記に照らして対処することは一般的な消費者では難しいため、成果物精算のトラブルが生じた場合には建築実務の専門家に相談する必要があります。

成果物精算には成果物評価が必要となることを知っていますか?

2024.08.24

成果物精算には条件があることを知っていますか?

  • 成果物精算は勝手にはできません。
  • 成果物精算は設計監理業務委託契約の約款(解約条項)による必要があります。
  • 成果物精算は確定した成果物が精算の対象です。
  • 成果物精算は客観的な成果物の評価が必要です。
  • また成果物精算は受託者(建築士)の債務不履行が前提です。
  • ⇒成果物精算は委託者(依頼者)の希望だけではできません。
  • ⇒成果物精算は受託者(建築士)の希望だけではできません。

 

成果物精算がトラブルになることを知っていますか?

  • 成果物精算はトラブルになることがよくあります。
  • 委託者(依頼者)が自身に有利な成果物精算を求めるとトラブルになります。
  • ⇒委託者(依頼者)は成果物精算による返金を求めるからです。
  • 受託者(建築士)が自身に有利な成果物精算を求めるとトラブルになります。
  • ⇒受託者(建築士)は成果物精算による追加支払いを求めるからです。
  • 成果物精算は相反する精算金の請求が原因でトラブルになります。

 

成果物精算には客観的な成果物評価が必要となることを知っていますか?

  • 成果物精算は設計監理業務委託契約約款による精算である必要があります。
  • 成果物精算は確定した成果物による精算である必要があります。
  • 成果物精算は確定した成果物評価による精算である必要があります。
  • 成果物精算は確定した成果物の客観的評価額による精算である必要があります。
  • 成果物精算は第三者による客観的評価にもとづいた精算である必要があります。
  • 成果物精算は第三者の評価算定よる客観的評価額による精算である必要があります。
  • 成果物精算は委託者(依頼者)の希望による精算ではありません。
  • 成果物精算は受託者(建築士)の希望による精算ではありません。
  • 成果物精算は客観的な成果物評価によらないと必ずトラブルになります。

成果物精算はどのように進めたら良いか知っていますか。

2024.08.06

設計監理業務委託契約は勝手に解約できないことを知っていますか?

  • 設計監理業務委託契約は勝手に解約できません。
  • 設計監理業務委託契約は約款の規定にもとづいて解約する必要があります。
  • 委託者の都合で解約する時の規定も約款で定められています。
  • 委託者の勝手な都合で解約する場合、受託者は定款の定めにより賠償請求することが可能です。
  • 「建築士との信頼関係が持てなくなった」という理由は勝手な解約に当たります。

 

設計監理業務委託契約は勝手に成果物精算できないことを知っていますか?

  • 設計監理業務委託契約は勝手に成果物精算を求めることができません。
  • 設計監理業務委託契約は約款の規定にもとづいて成果物精算する必要があります。
  • 受託者の債務不履行による場合にのみ成果物精算返金を求められます。
  • 「建築士との信頼関係が持てなくなった」という理由では成果物精算は求められません。

 

成果物精算はどのように進めたら良いか知っていますか?

  • 成果物精算を求めるためには設計監理業務委託契約の確認が必要です。
  • 成果物精算を求めるためには設計監理業務委託契約約款の確認が必要です。
  • 成果物精算を求めるためには設計業務委託書の確認が必要です。
  • 成果物精算を求めるためには受託者の債務不履行の確認が必要です。
  • 成果物精算を求めるためには受託者の債務不履行の立証が必要です。
  • 成果物精算を求めるためには成果物の確認が必要です。
  • 成果物精算を求めるためには成果物の評価が必要です。
  • 成果物精算を求めるためには成果物の評価額の算定が必要です。
  • 上記を確認した上で受託者の債務不履行を理由とした解約と成果物精算を求める必要があります。
  • 成果物精算の手続きは専門的であるため、専門家に相談する必要があります。

設計監理業務委託契約で必要となる契約書類を知っていますか?

2024.07.30

設計監理業務委託契約は何にもとづいて契約するかを知っていますか?

  • 設計監理業務委託契約は以下にもとづいて契約することになります。
  1. 設計監理業務委託契約書にもとづいた契約内容
  2. 設計監理業務委託契約約款にもとづいた契約条件
  3. 設計業務委託書にもとづいた設計業務手順
  4. 監理業務委託書にもとづいた監理業務手順
  5. 重要事項説明書にもとづいた契約内容を定める設計図書(※300㎡以上の建物の場合)

 

設計監理業務委託契約約款では何を約しているかを知っていますか?

  • 設計監理業務委託契約約款では以下を約します。
  1. 何にもとづいて契約するか?
  2. どのように契約するか?
  3. 契約(業務)の進め方
  4. 契約(業務)の解除の仕方
  5. 契約(業務)のトラブル対処の仕方
  6. 契約(業務)の責任

 

設計監理業務委託契約に必要となる契約書類を知っていますか?

  • 設計監理業務委託契約に必要となる契約書類は以下の通りです。
  1. 設計監理業務委託契約書
  2. 設計監理業務委託契約約款
  3. 設計業務委託書
  4. 監理業務委託書
  5. 重要事項説明書(※300㎡以上の建築の場合)
  • 上記の契約書類で設計監理業務委託契約を締結することを設計監理業務委託契約約款が定めています。
  • 上記の契約書類を確認せずに契約すると、契約後にトラブルが生じます。
  • 上記の契約書類に承諾・納得せずに契約すると、契約後に必ずトラブルが生じます。

工事請負契約で必要となる成果物を知っていますか?

2024.07.29

工事請負契約は何にもとづいて何を契約するか知っていますか?

  • 工事請負契約は工事請負契約書にもとづいて以下を契約します。
  1. 工期
  2. 工事金額
  3. 代金支払い
  4. 建物引渡時期
  5. 約款遵守

 

工事請負契約約款で何を約しているかを知っていますか?

  • 工事請負契約約款では以下を約します。
  1. 何にもとづいて契約するか?
  2. どのように契約するか?
  3. どのように契約(工事)を進めるか?
  4. どのように契約(工事)を解除するか?
  5. どのように契約(工事)のトラブルに対処するか?
  6. どのように契約(工事)の責任を取るか?

 

工事請負契約に必要となる成果物を知っていますか?

  • 工事請負契約に必要となる成果物は以下の通りです。
  1. 基本設計図面
  2. 仕様書
  3. 工事費内訳明細書
  • 上記の成果物で工事請負契約を締結することが工事請負契約約款が定められています。
  • 上記の成果物を確認してから工事請負契約を締結する必要があります。
  • ⇒上記の成果物の内容を承諾してから工事請負契約を締結する必要があります。
  • ⇒上記の成果物の内容に納得してから工事請負契約を締結する必要があります。
  • 上記の成果物の提示がないまま契約をすると、契約後にトラブルが生じます。
  • 上記の成果物の確認がないまま契約をすると、契約後にトラブルが生じます。
  • 上記の成果物に承諾・納得してから契約しないと、契約後に必ずトラブルが生じます。

地盤調査の義務を誰が負うかを知っていますか?

2024.07.09

工務店が地盤調査の報告をしない理由を知っていますか?

  • 一般的に工務店との工事請負契約に地盤調査は含まれていません。
  • 一般的に工務店は地盤調査を別途として工事請負契約を締結します。
  • 一般的に工務店は工事請負契約後に地盤調査を実施します。
  • 一般的に工務店は工事請負契約後に地盤調査を実施しますが、地盤調査データの説明はしません。
  • 一般的に工務店は工事請負契約後に地盤調査報告書を提示するだけです。
  • ⇒工務店は施工者としては地盤調査の義務を負っていないからです。

 

地盤調査の義務は誰が負っているかを知っていますか?

  • 地盤調査の義務は設計者が負っています。
  • 設計者は「地盤調査の結果により基礎選定(基礎設計)をしなければならない」と法令により義務付けられています。
  • 設計者国土交通省告示1347号により地盤調査の義務を負っています。
  • 設計者建築士法18条2項により設計内容の説明義務を負っています。
  • 上記により設計者には地盤調査結果を説明する義務があります。
  • 上記により設計者には地盤調査結果による基礎設計内容を説明する義務があります。
  • 設計者がこの義務を履行しない場合にトラブルが起きます。

 

どのような時に設計者が地盤調査報告を行わないかを知っていますか?

  • 設計者が地盤調査報告をしない場合、名義貸しをしている可能性が高いです。
  • 設計者名義貸し違法行為に当たります。
  • 設計者名義貸し義務不履行に当たります。
  • 設計者名義貸しは法律で禁じられています。
  • 設計者地盤調査の義務を負っているにもかかわらず履行しない場合にトラブルが起きています。
  • 名義貸しにより地盤調査報告を行わない設計者はほかの義務も履行していません。
  • 注意が必要です。

不法行為は何年前まで遡って責任を問えるかを知っていますか?

2024.07.09

不法行為の責任を問う法令を知っていますか?

  • 不法行為の責任を問う主な法令は以下の通りです。
  1. 建築基準法
  2. 建築基準法施行規則
  3. 建築基準法施行令
  4. 建設業法
  5. 建築士法
  6. 国土交通省告示
  7. 民法

 

どのように立証して不法行為の責任を問えばいいかを知っていますか?

  • 不法行為の責任を問うには「建築時に不法行為が生じていた」と立証する必要があります。
  • ⇒建築時に不法行為が生じた経緯を立証する必要があります。
  • ⇒建築時に不法行為が生じた原因を立証する必要があります。
  • ⇒建築時に不法行為を生じさせた責任負担者を立証する必要があります。
  • ⇒建築時の不法行為で損害を被ったことを立証する必要があります。
  • ⇒建築時の不法行為で被った損害の是正に費用が掛かることを立証する必要があります。
  • 建物引渡後に不法行為の責任を問うためには上記の立証が必要です。

 

不法行為には責任を問える期限が定められていることを知っていますか?

  • 不法行為の責任が問えるのは建物引渡後20年以内です。
  • 不法行為の責任は建物引渡後20年を超えると問えなくなります。
  • 不法行為の責任を問う場合は建物引渡からの期間に注意する必要があります。
  • 不法行為の責任を問い続けた状況で建物引渡後20年を超えた場合はその後も追及が可能です。
  • ただし「不法行為の責任を建物引渡後20年以内から問い続けている」を証拠により立証する必要があります。
  • 不法行為の責任を問う場合、建築時に遡った上で立証責任を負うことになります。
  • 注意が必要です。

瑕疵責任は何年前まで遡って責任を問えるかを知っていますか?

2024.06.15

責任を問える瑕疵の種類を知っていますか?

  • 建物引渡後に責任を問える瑕疵は以下の通りです。
  1. 施工者の責任に起因した施工瑕疵
  2. 設計者の責任に起因した設計瑕疵
  3. 監理者の責任に起因した監理瑕疵
  • 上記は瑕疵の立証により責任を問うことになります。
  • 上記は瑕疵の立証ができなければ責任を問うことはできません。
  • また上記の瑕疵は責任を問える期限が定められています。

 

瑕疵責任を問うためにはどのように立証すればいいかを知っていますか?

  • 瑕疵責任を問うために必要な立証は以下の通りです。
  1. 瑕疵が生じた経緯の立証
  2. 瑕疵が生じた原因の立証
  3. 瑕疵を生じさせた責任負担者の立証
  4. 瑕疵により損害を被っていることの立証
  5. 瑕疵是正する費用の妥当性の立証です。
  • 建物引渡後に瑕疵責任を問うためには上記の立証が必要になります。

 

瑕疵責任は問える期限が定められていることを知っていますか?

  • 瑕疵責任を問えるのは建物引渡後5年内です。
  • 瑕疵責任は建物引渡後5年を超えると問えなくなります。
  • 瑕疵責任を問う場合は建物引渡からの期間に注意する必要があります。
  • ただし期限を過ぎても建物引渡の5年以内から対処をしていれば瑕疵責任を問うことは可能です。
  • ⇒「瑕疵責任を問い始めた時期が建物引渡から5年以内であった」を証明する必要があります。
  • 施工者のなかには瑕疵責任について曖昧な態度を取り続け、時間稼ぎをして建物引渡後から5年が経過するのを待つ場合もあります。
  • 注意が必要です。

建築トラブルの訴訟のほとんどが和解で解決していることを知っていますか?

2024.05.29

建築トラブルの訴訟が長引く原因を知っていますか?

  • 建築トラブルの訴訟の弁論は専門的な内容になります。
  • しかし裁判官には建築の専門知識がありません。
  • 裁判官は建築の専門知識がないため、専門委員(建築の専門家)を裁判で選任します。
  • 裁判官は専門委員(建築の専門家)の意見を聞きながら裁判を進めます。
  • 裁判官は専門委員(建築の専門家)に判断を求めながら裁判を進めます。
  • 裁判官は建築の専門知識がないため、慎重に弁論内容を判断します。
  • 裁判官が慎重に弁論内容を判断するため、結果として訴訟が長引きます。

 

建築トラブルの訴訟の流れを知っていますか?

  1. 訴訟の申立で訴訟が始まります。
  2. 準備書面による弁論で主張を行います。
  3. 準備書面による弁論で反論を行います。
  4. 専門委員による所見にもとづき弁論が進みます。
  5. 裁判官と専門委員による現場見分が行われます。
  6. 裁判官から和解案が提案されます。
  7. 和解案に合意する場合、訴訟は終結します。
  8. 和解案に合意しない場合、訴訟は継続し尋問が行われます。
  9. 尋問の後に判決となります。
  10. 判決に不服の場合、不服申立を行い上告審で訴訟が継続されます。

 

建築トラブルの訴訟のほとんどが和解で終わる理由を知っていますか?

  • 建築トラブルの訴訟の判決は和解案に準ずる結果となることが一般的です。
  • 建築トラブルの訴訟を和解で解決すると、賠償金等をすぐ手にすることができます。
  • 建築トラブルの訴訟が長期間化したからといって賠償金等が多くなることはありません。
  • 建築トラブルの訴訟が長期間化すると、逆に訴訟費用(弁護士費用)等の負担が大きくなります。
  • そのため建築トラブルの訴訟は和解によって解決するケースがほとんどです。

建築トラブルの訴訟は準備が重要であることを知っていますか?

2024.05.21

建築トラブルの訴訟の前に行うべきことを知っていますか?

  • 建築トラブルの当事者に以下を書面で告知をしておく必要があります。
  1. 建築トラブルの状況の告知
  2. 建築トラブルの是正の告知
  3. 建築トラブルの損害の告知
  4. 建築トラブルの損害額の告知
  • 告知をした上で応じない場合に備え、事実確認をしておく必要もあります。

 

建築トラブルの訴訟には準備が必要であることを知っていますか?

  • 建築トラブルの訴訟の準備は以下の通りです。
  1. 建築トラブルの当事者を明らかにする準備
  2. 建築トラブルの経緯を明らかにする準備
  3. 建築トラブルの状況を明らかにする準備
  4. 建築トラブルの原因を明らかにする準備
  5. 建築トラブルの損害を明らかにする準備
  6. 建築トラブルの損害額を明らかにする準備
  • 準備精度立証精度によって訴訟の優劣が決まります。

 

建築トラブルの訴訟は準備が重要であることを知っていますか?

  • 建築トラブルの訴訟は、訴訟を起こす者に立証責任が課されます。
  • 建築トラブルの訴訟は、訴訟を起こす者の立証精度によって優劣が決まります。
  • 建築トラブルの訴訟の準備では、建築トラブルの当事者経緯状況原因損害損害額を証拠にもとづいて立証しなければいけません。
  • ただし立証には建築の専門知識が必要です。
  • そのため建築トラブルの訴訟は弁護士に相談する前に建築の専門家に上記を立証をしてもらう必要があります。
  • この立証が訴訟の準備です。
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