工務店とのトラブル

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増築工事のトラブルについての相談

相談内容

  • 住宅の増築工事を工務店に依頼しました。
  • しかし工務店と増築工事の途中でトラブルになりました。
  • ⇒工務店が打ち合わせした希望通りの工事をおこなっていなかったからです。
  • ⇒工務店が打ち合わせした設計通りの工事をおこなっていなかったからです。
  • ⇒工務店が打ち合わせした仕様通りの工事をおこなっていなかったからです。
  • ⇒工務店が勝手に追加工事費用の請求をしてきたからです。
  • 工務店に上記の是正を求めましたが応じてくれません。
  • このような工務店にどう対処したらいいかがわかりません。
  • このような工務店にどう対処したらいいかを教えて下さい。

 

IJSの対応

  • IJSが「増築工事のトラブルには原因がある」とをお教えしました。
  • IJSが「増築工事のトラブルは不適切な契約の仕方に原因がある」とをお教えしました。
  • IJSが「増築工事のトラブルは下記のような不適切な契約の仕方に原因がある」とお教えしました。
  1. 設計図書にもとづいていない契約
  2. 仕様書にもとづいていない契約。
  3. 工事費内訳明細書にもとづいていない契約
  • IJSが「増築工事のトラブルは上記のような曖昧な契約にトラブルの原因がある」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが住宅の増築工事のトラブルの原因を確認しました。
  • 契約が原因であるか否かを確認しました。
  • 施工が原因であるか否かを確認しました。
  • 監理が原因であるか否かを確認しました。
  • 工務店がトラブルの対処に応じない理由を調査・検証・確認しました。

 

IJSの成果

  • IJSが調査によってトラブルの原因を特定しました。
  • 契約の仕方が原因であることを確認しました。
  • ⇒①設計図書がない状況での施工が原因であることを確認しました。
  • ⇒②仕様書がない状況での施工が原因であることを確認しました。
  • ⇒③工事費内訳明細書のない契約が原因であることを確認しました。
  • IJSが工務店の不適切な業務履行も特定しました。
  • 許認可未申請の無許可工事であることを確認しました。
  • 施工不良の事実を確認しました。
  • 設計監理不履行の事実を確認しました。
  • 不当な追加工事費用請求の事実を確認しました。
  • IJSが工務店に対し、原因調査にもとづいた修補是正を求めました。
  • IJSが工務店に対し、修補是正に応じない場合には解約損害賠償を求める旨も伝えました。
  • IJSに原因調査をお願いしたことでトラブルを早期に解決できました。

 

*IJSは増築工事のトラブルの原因調査を支援します。

*IJSは増築工事のトラブル解決を支援します。

仕様書を確認する重要性についての相談

相談内容

  • 工務店に住宅建築を依頼しました。
  • しかし工務店と建築途中にトラブルになりました。
  • ⇒工務店が希望と異なる仕様で工事をしていたからです。
  • ⇒工務店が約束と異なる仕様で工事をしていたからです。
  • 工務店に希望通りの仕様への是正を求めたところトラブルになりました。
  • 工務店に約束通りの仕様への是正を求めたところトラブルになりました。
  • 工務店は是正に一切応じてくれません。
  • このような工務店にどう対処したらいいか教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 工事途中の仕様の相異のトラブルには原因があることをお教えしました。
  • ⇒「仕様の確認の仕方に原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「仕様を確認する仕様書に原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「仕様書を確認せずに契約していることに原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「トラブルは原因調査からの対処が必要である」とお教えしました。
  • ⇒「トラブル調査をしなければトラブルの原因が分からない」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが工事途中の仕様の相異トラブルの原因を調査により確認しました。
  • 希望と異なる仕様で工事を行った経緯を確認しました。
  • 希望と異なる仕様でトラブルになった原因を調査しました。
  • 約束と異なる仕様で工事をおこなった経緯を確認しました。
  • 約束と異なる仕様でトラブルになった原因を調査しました。
  • 工務店が是正に応じない原因を確認しました。
  • 工務店が是正に応じない行為が、当該工事請負契約での契約違反に当たるか否かを確認しました。

 

IJSの成果

  • 工務店の、工事請負契約工事請負契約約款の不遵守が原因であることを確認しました。
  • 工務店の、工事請負契約工事請負契約約款が定める設計図書の説明義務の不遵守が原因であることを確認しました。
  • 工務店の、工事請負契約工事請負契約約款が定める設計図書の仕様書の非提示が原因であることを確認しました。
  • 工務店が設計図書の仕様書を提示していなかったことから、発注者が希望の仕様約束の仕様の確認ができない状況になっていることを確認しました。
  • 上記の工務店の対応が契約違反に当たることを確認しました。
  • 上記の工務店の対応が法令違反に当たることを確認しました。
  • 工務店に対して、契約違反法令違反を理由として希望通りの仕様約束通りの仕様に是正を求めても差支えがないことを確認しました。
  • 建築途中の仕様相異のトラブルを回避する為には、契約前に設計図書の仕様書を確認しておくことが重要です。

 

*IJSは仕様相異トラブルの原因調査を支援します。

*IJSは仕様相異のトラブル解決を支援します。

工事費内訳明細書を確認する重要性についての相談

相談内容

  • 工務店に住宅建築を依頼しました。
  • しかし工務店と建築の途中でトラブルになりました。
  • ⇒工務店が「追加工事が発生している」と言い出したからです。
  • ⇒工務店が「追加工事費用を請求する」と言い出したからです。
  • ⇒工務店が「追加工事費用を支払わないと工事を中断する」と言い出したからです。
  • 工務店に「承知をしていない追加工事費用は支払えない」と通知した結果、深刻なトラブルになりました。
  • 工務店は工事を中断しました。
  • 工務店は一方的に「追加工事費用を支払え」と言うばかりです。
  • このような工務店にどう対処したらいいかを教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 「工事途中の追加工事費用のトラブルには必ず原因がある」とお教えしました。
  • 「工事費用の確認の仕方に原因がある」とお教えしました。
  • 「工事費用を確認する見積書に原因がある」とお教えしました。
  • 「工事費用を確認せず契約をしていることに原因がある」とお教えしました。
  • 「トラブルは原因を調査した上での対処が必要である」とお教えしました。
  • 「トラブルの調査をしなければトラブルの原因はわからない」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが工事途中の追加工事費用のトラブルの原因を調査しました。
  • 追加工事費用発生に至る経緯を調査しました。
  • 追加工事費用発生によるトラブルの原因を確認しました。
  • 追加工事費用請求に至る経緯を調査しました。
  • 追加工事費用請求によるトラブルの原因を確認しました。
  • ⇒工務店の工事中断に至る経緯を調査しました。
  • ⇒工務店の工事中断が契約違反に当たるか否かを確認しました。

 

IJSの成果

  • 工務店が工事請負契約約款を遵守していないことが原因だと確認しました。
  • 工務店が工事請負契約約款が定める追加工事費用請求手続きを遵守していないことが原因だと確認しました。
  • 工務店が工事請負契約約款が定める工事費内訳明細書を提示していないことが原因だと確認しました。
  • 工務店が工事費内訳明細書を提示しておらず、契約時の工事費用の明細が曖昧であったことが原因だと確認しました。
  • 工務店が工事費内訳明細書を提示しておらず、発注者が工事費用の明細確認ができない状況になっていることを確認しました。
  • 上記の工務店の対応が法令違反に当たることを確認しました。
  • 工務店に対して法令違反を前提とした追加工事費用の撤回を求めて差支えがないことを確認しました。
  • 契約後の工事費用に関するトラブルを回避するためには、契約前に工事費内訳明細書を確認しておくことが重要です。

 

*IJSは工事費内訳明細書の確認からのトラブル解決を支援します。

*IJSは追加工事費用のトラブル解決を支援します。

建設業登録の確認の重要性についての相談

相談内容

  • 工務店に住宅建築を依頼しました。
  • しかし工務店と工事の途中でトラブルになりました。
  • ⇒工務店が設計図通りに施工をしないのでトラブルになりました。
  • ⇒工務店が不当に追加費用を請求するのでトラブルになりました。
  • ⇒工務店が施工不良を是正しないのでトラブルになりました。
  • ⇒工務店が工期を守らないのでトラブルになりました。
  • 工務店に是正を求めても対応してくれません。
  • このような工務店にどう対処したらいいかを教えて下さい。

 

IJSの対応

  • IJSが「工務店とのトラブルには必ず原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「設計図通りに施工をしないトラブルには原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「不当に追加費用を請求するトラブルには原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「施工不良を是正しないトラブルには原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「工期を守らないトラブルには原因がある」とお教えしました。
  • IJSが「トラブルは原因調査に基づいた対処が必要である」とお教えしました。
  • IJSが「トラブルの調査をしなければ、トラブルの原因は分からない」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが工務店とのトラブルの原因を確認・調査しました。
  • 設計図通りに施工をしないトラブルの状況を確認しました。
  • 設計図通りに施工をしないトラブルの原因を調査しました。
  • 不当に追加費用を請求するトラブルの状況を確認しました。
  • 不当に追加費用を請求するトラブルの原因を調査しました。
  • 施工不良を是正しないトラブルの状況を確認しました。
  • 施工不良を是正しないトラブルの原因を調査しました。
  • 工期を守らないトラブルの状況を確認しました。
  • 工期を守らないトラブルの原因を調査しました。

 

IJSの成果

  • 工務店が建設業登録を不所持の業者(モグリの業者)であることを確認しました。
  • 工務店が建設業登録を不所持の業者(モグリの業者)であり、工事を請負う能力がないことを確認しました。
  • 工務店に工事を依頼する場合、工務店が建設業登録を所持する業者であるか否かを確認する必要があります。
  • 工務店が建設業登録を不所持の業者である場合、支配人資格(建設業の経営経験が7年以上の管理職)の常勤社員が在籍していません。
  • 工務店が建設業登録を不所持の業者である場合、専任技術者(建築士等)の常勤社員が在籍していません。
  • 工務店が建設業登録を不所持の業者である場合、工事を請負う能力がないことから工事請負契約の締結は認められていません。
  • この点を事前に確認しておくことが重要です。
  • IJSの調査によって工務店には工事請負契約を締結する資格がないとわかったため、契約解除損害賠償請求の手続きを弁護士に進めてもらいました。

 

*IJSは工務店の法令遵守レベルの確認を支援します。

*IJSは建設業登録をしているか否かの確認を支援します。

工務店の契約解除権限についての相談

相談内容

  • 工務店と建築の途中でトラブルになりました。
  • 工務店が一方的に工事を中断して3ヶ月が過ぎました。
  • 工務店から一方的に「契約解除」を告知されました。
  • 工務店から一方的に「損害が生じている」と告知されました。
  • 工務店から一方的に「損害賠償を請求する」と告知されました。
  • 工務店から一方的に「損害賠償に応じなければ請求の訴訟を起こす」と告知されました。
  • 工務店は一方的に契約解除できるのかを教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 工事請負契約の契約解除の概要をお教えしました。
  • ⇒工事請負契約の契約解除は工事請負契約によらなければなりません。
  • ⇒工事請負契約の契約解除は工事請負契約約款によらなければなりません。
  • ⇒工事請負契約の契約解除は工事請負契約約款で規定された事由によらなければなりません。
  • 工務店の勝手な都合で一方的に工事請負契約の契約解除はできません。

 

IJSの解決策

  • IJSが工務店からの契約解除の事実関係を確認しました。
  • ⇒工務店が契約解除を求めた経緯を確認しました。
  • ⇒工務店が契約解除を求めた状況を確認しました。
  • ⇒工務店が契約解除を求めた理由を確認しました。
  • ⇒工務店による契約解除の告知に問題があるか否かを確認しました。
  • ⇒工務店による契約解除の告知が適切であったか否かを確認しました。
  • ⇒工務店による契約解除の告知が工事請負契約工事請負契約約款によるか否かを確認しました。

 

IJSの成果

  • 工務店による契約解除の告知が工事請負契約にもとづいておらず、不適切な契約解除の告知に当たることを確認しました。
  • 工務店による契約解除の告知が工事請負契約約款にもとづいておらず、不適切な契約解除の告知に当たることを確認しました。
  • 工務店による契約解除の告知理由契約解除理由に当たらないことを確認しました。
  • 工務店による契約解除の告知契約違反に当たることを確認しました。
  • 工務店による契約解除の告知不当な契約解除に当たることを確認しました。
  • 工務店に契約解除の告知が不当であることを通知しました。
  • 工務店に契約解除の告知に応じないことを通知しました。
  • 工務店に契約解除の権限がないことを通知しました。
  • 工務店に工事請負契約を遵守するよう通知しました。

 

*IJSは契約解除権限行使の問題点の確認を支援します。

*IJSは契約解除権限行使の妥当性の確認を支援します。

設計監理業務委託契約の契約要件についての相談

相談内容

  • 建築士事務所と住宅設計の設計監理業務委託契約を締結しようと思っています。
  • 建築士事務所と設計監理業務委託契約を締結する時、何を確認して契約をするべきなのかがよくわかりません。
  • 建築士事務所は「設計監理業務委託契約設計図作成工事監理の契約」と言っています。
  • 建築士事務所の「設計監理業務委託契約設計図作成工事監理の契約」という言葉を信じていいのかもよくわかりません。
  • 設計監理業務委託契約を締結する時に何を確認して契約するべきか?を教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 設計監理業務委託契約の概要をお教えしました。
  • 設計監理業務委託契約は、受託者(設計者)が委託者(依頼者)の建設意図要求条件にもとづいて設計業務監理業務を履行する契約です。
  • 単純な設計図作成工事監理の契約ではありません。
  • この建設意図要求条件を定める成果物が、設計監理業務委託契約の要件となる必要があります。
  • この建設意図要求条件を定める契約要件の成果物が、設計監理業務委託契約約款で定められている必要があります。

 

IJSの解決策

  • IJSが設計監理業務委託契約時に確認しなければならない契約要件となる成果物をお教えしました。
  • 設計監理業務委託契約の契約要件となる成果物は以下の通りです
  1. 基本設計図面
  2. 仕様書
  3. 実施設計図面
  • 「上記の成果物により設計監理業務委託契約における建設意図要求条件が特定されなければならない」とお教えしました。

 

IJSの成果

  • 設計監理業務委託契約でのトラブル解決事例をお教えしました。
  • 建築士事務所に設計監理業務委託契約の契約要件となる成果物の提示を求めました。
  • 建築士事務所に設計監理業務委託契約の契約要件となる成果物が、建設意図要求条件確認承諾を得たものか否かを確認しました。
  • 契約要件となる成果物建設意図要求条件確認承諾を得た事実がないことから、設計監理業務委託契約の契約要件を満たす建設意図要求条件にもとづいた成果物を再提示するよう求めました。
  • 建築士事務所に建設意図要求条件にもとづいた成果物の再提示を求めたことで、設計監理業務委託契約の契約要件を確認することができました。

 

*IJSは設計監理業務委託契約の契約要件の確認を支援します。

*IJSは契約要件となる成果物の確認を支援します。

工事請負契約の契約要件についての相談

相談内容

  • 工務店と住宅建築の工事請負契約を締結しようと思っています。
  • しかし工務店と工事請負契約を締結する時に何を確認して契約をするべきなのかがよくわかりません。
  • 工務店は「工事請負契約の後に契約内容を決めればいい」と言っています。
  • しかし工務店の「工事請負契約の後に契約内容を決めればいい」という言葉を信じていいのかもよくわかりません。
  • 工事請負契約を締結する時に何を確認して契約するべきかを教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 工事請負契約は請負者が決められた工事範囲施工することを定める契約になります。
  • この決められた工事範囲を定める成果物が工事請負契約の要件となります。
  • この決められた工事範囲を定める成果物は一般的に工事請負契約約款の第1条総則で定められています。

 

IJSの解決策

  • IJSが工事請負契約時に確認しなければならない工事請負契約の契約要件となる成果物をお教えしました。
  • 工事請負契約の契約要件となる成果物は以下の通りです
  1. 設計図書基本設計図面
  2. 仕様書外部仕上表内部仕上表
  3. 工事費内訳明細書工種毎の数量と単価の明細による見積書
  • 上記の成果物により工事請負契約の工事範囲が特定されることになります。
  • これらを工事請負契約前に必ず確認する必要があります。
  • この成果物工事請負契約の要件です。

 

IJSの成果

  • 工務店に工事請負契約の契約要件となる成果物の提示を求めました。
  • 工務店に「工事請負契約の契約要件となる成果物の確認ができなければ工事請負契約を締結できない」と通知しました。
  • 工務店の建築士に基本設計図面を提示させ、設計内容の説明をさせることができました。
  • 工務店の建築士に仕様書外部仕上表内部仕上表)を提示させ、仕様書の内容説明をさせることができました。
  • 工務店に工事費内訳明細書を提示させ、明細見積書の見積内容を説明させることができました。
  • 工事請負契約に際して工事請負契約の工事範囲を定める成果物を確認することができました。

 

*IJSは工事請負契約の契約要件の確認を支援します。

*IJSは工事請負契約の工事範囲を定める成果物の確認を支援します。

工事完了時に確認する書類についての相談

相談内容

  • 住宅建築工事が完了しましたが、工務店が工事完了に関する書類を提示してくれません。
  • 工務店は「特に提示する書類はない」と言っています。
  • 工事完了時に提示する書類が一切ないとは思えないのですが、何度問い合わせをしても取り合ってくれません。
  • 本当に工事完了時に提示する書類は無いのでしょうか?
  • もし工事完了時に提示してもらわなければならない書類があれば教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 住宅工事完了時に施工者(工務店)が提示しなければならない書類があることをお教えしました。
  • 住宅工事完了時に施工者(工務店)が提示しなければならない書類には2種類あることをお教えしました。
  1. 建物引渡(登記手続き)に関する書類
  2. 建物完成状況の確認に関する書類
  • 上記の①と②の書類を施工者(工務店)は住宅工事完了時に提出しなければいけません。

 

IJSの解決策

  • IJSが住宅工事完了時に確認をしなければならない書類等を具体的にお教えしました。
  • 建物引渡(登記手続き)に関する書類は以下の通りです
  1. 工事完成引渡証明書建物引渡書
  2. 施工者の商業登記簿謄本施工者の印鑑証明
  • 建物完成状況の確認に関する書類は以下の通りです。
  1. 実施設計図面
  2. 工事監理報告書
  3. 確認申請書副本確認済証中間検査済証完了検査済証
  4. 住宅瑕疵担保保険保証書
  5. 地盤調査報告書地盤保証書
  6. 防蟻保証書
  7. 住宅設備機器の取扱説明書住宅設備機器の保証書
  • 上記①と②が住宅工事完了時に確認しなければならない書類です。

 

IJSの成果

  • 工務店に以下の書類の提示を求めました。
  1. 建物引渡(登記手続き)に関する書類
  2. 建物完成状況の確認に関する書類
  • 工務店に対して「①と②の提示の後、建物引渡し手続きを行うように」と申し入れました。
  • 工務店に対して「①と②の確認の後、残金を支払う」と申入れました。
  • 工務店に対して①と②の提示を強く求めたことで、工事完了時に確認する書類の問題を解決できました。

 

*IJSは建物引渡(登記手続き)に関する書類確認を支援します。

*IJSは建物完成状況の確認に関する書類確認を支援します。

工事着工時に確認しなければならない図面についての相談

相談内容

  • 住宅建築を工務店に依頼しています。
  • しかし着工に際して工務店が詳しい図面を提示してくれません。
  • 工務店から提示されている図面は平面図立面図だけです。
  • 工務店に問い合わせると「必要に応じて着工後に図面を提示する」と言っています。
  • 着工前に図面の確認ができないので心配です。
  • 着工前に図面の確認ができなくても大丈夫でしょうか?
  • 着工前に図面の確認ができないことが原因で着工後にトラブルにならないでしょうか?

 

IJSの対応

  • IJSが着工前の図面確認の重要性をお教えしました。
  • 着工後、施工者(工務店)は図面に基づいて施工を進めます。
  • 図面に基づいて施工を進めるため、着工前には施工者(工務店)の手元に必ず施工図面があることをお教えしました。
  • この施工図面を実施設計図面と言うこともお教えしました。
  • この実施設計図面を確認してから着工しなければならないこともお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが着工前に確認しなければならない図面を具体的にお教えしました。
  • 着工前に確認しなければならない図面は以下の通りです。
  1. 建物配置の詳細が確認できる図面
  2. 間取りの詳細が確認できる図面
  3. 建物外部の詳細が確認できる図面
  4. 軸組構造の詳細が確認できる図面
  5. 床と梁構造の詳細が確認できる図面
  6. 基礎詳細が確認できる図面
  7. 電気設備の詳細が確認できる図面
  8. 給排水設備の詳細が確認できる図面
  9. 換気設備の詳細が確認できる図面
  • 以上の図面の確認が必要であることをお教えしました。

 

IJSの成果

  • 工事着工前に工務店が提示しなければならない実施設計図面の有無を確認しました。
  • 工務店が実施設計図面を提示していないことを確認しました。
  • 工務店に以下の実施設計図面の提示を求めました。
  1. 建物配置図仕様書(外部仕上表・内部仕上表)
  2. 平面詳細図立面詳細図・矩計図
  3. 基礎伏図基礎断面詳細図
  4. 床伏図梁伏図屋根伏図
  5. 軸組図軸組金物配置図軸組計算表
  6. 電気設備図(回路図含む)給排水設備図換気図
  7. 建具展開図
  • 工務店に対して、建築士から上記の実施設計図面の設計内容の説明をするように求めました。
  • 工務店に対して、上記の実施設計図面の設計内容の承認の後に着工するように求めました。

 

*IJSは着工前に必要となる図面の確認を支援します。

*IJSは着工前に提示された図面の評価を支援します。

工事請負契約時に確認しなければならない図面についての相談

相談内容

  • 住宅建築を検討しています。
  • 工務店から住宅建築の説明を受けています。
  • しかし工務店が図面を提示してくれません。
  • しかし工務店が図面の説明をしてくれません。
  • 工務店は簡単な手書きの図面だけしか提示してくれません。
  • 工務店は「簡単な手書きの図面だけで契約する」と言っています。
  • 専門的な知識がないため、簡単な図面だけでは建築の内容がよく分かりません。
  • 工務店の言うように簡単な図面だけで契約しても大丈夫でしょうか?
  • 工務店の言うように簡単な図面だけで契約した結果、契約後にトラブルにならないでしょうか?

 

IJSの対応

  • IJSが工事請負契約の契約要件をお教えしました。
  • 工事請負契約は工事範囲設計図面で約すことになります。
  • 工事請負契約は工事仕様仕様書で約すことになります。
  • 工事請負契約は工事金額設計図面仕様書にもとづいて定めることになります。
  • 工事請負契約の契約要件の設計図面仕様書工事金額の確認をしてから工事請負契約を締結しなければならないことをお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが工事請負契約の契約要件を具体的にお教えしました。
  • 工事請負契約の工事範囲工事仕様を確認する設計成果物基本設計図面であることをお教えしました。
  • 契約時に最低限以下の基本設計図面を確認すべきであることをお教えしました。
  1. 建物配置図
  2. 平面図
  3. 立面図
  4. 仕様書(外部仕上表・内部仕上表)
  • 上記の基本設計図面を最低限確認・承認した上で工事請負契約を締結することが一般的であることをお教えしました。
  • また上記の基本設計図面にもとづく工事費内訳明細書(工種毎の材料数量・材料単価・記載による見積書)を確認・承認し、その上で工事請負契約を締結することが一般的であることもお教えしました。

 

IJSの成果

  • 工務店から提示された簡単な手書き図面で契約ができるか否かを評価しました。
  • ⇒簡単な図面の平面図では各部の寸法が未記載で図面として不適切であることを確認しました。
  • ⇒簡単な図面の立面図では各高さ寸法が未記載で図面として不適切であることを確認しました。
  • ⇒簡単な図面では建物配置仕様(外部仕様、内部仕様)を定める設計成果物が欠落していることを確認しました。
  • ⇒工務店から提示された見積書が設計成果物によらない一式見積(簡易的な見積)で、その点が不適切であることも確認しました。
  • 上記の確認により契約要件を満たした設計成果物とは認定ができないことから、工事請負契約を締結するには問題ありと判定しました。

 

*IJSは工事請負契約時に必要となる図面の確認を支援します。

*IJSは設計成果物の評価を支援します。

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