建築トラブルよくあるご質問

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設計事務所から訴訟を起こされた時の対処方法を教えて下さい。

  • 設計事務所とトラブルになった場合、最終的に金銭トラブルへ発展します。
  • 設計事務所は訴訟によってこの金銭トラブルを解決しようとします。
  • 設計事務所から訴訟を起こされた場合、以下を確認する必要があります。
  1. 訴状請求趣旨の事実確認
  2. 訴状請求原因の事実確認
  • 上記の請求趣旨請求原因は設計事務所の一方的な主張のため、事実と相異していることがあります。
  • 上記の請求趣旨請求原因事実と相異している場合、請求が不当であることへの反論が必要になります。
  • 設計事務所から訴訟を起こされた場合、上記に事実確認証拠確認で対処する必要があります。
  • 設計事務所と約した設計監理業務委託契約設計監理業務委託契約約款設計業務委託書監理業務委託書による実務の履行方に照らして、設計事務所の主張が不当であることを明らかにする必要があります。
  • これが訴訟を起こされた時の対処方法になります。

工務店から訴訟を起こされた時の対処方法を教えて下さい。

  • 工務店とのトラブルは最終的に金銭のトラブルへと発展します。
  • 工務店は訴訟を起こしてこの金銭のトラブルを解決しようします。
  • 工務店から訴訟を起こされた場合、以下を確認する必要があります。
  1. 訴状における請求趣旨の事実確認
  2. 訴状における請求原因の事実確認
  • 上記の請求趣旨請求原因は工務店の一方的な主張になるため、事実と相異していることがあります。
  • 上記の請求趣旨請求原因事実と相異している場合、請求が不当であることへの反論が必要になります。
  • 工務店から訴訟を起こされた場合、上記に事実確認証拠確認で対処する必要があります。
  • 工務店と約した工事請負契約工事請負契約約款設計図書仕様書、及び工事費内訳明細書による実務の履行事実に照らして工務店の主張が不適当であることを明らかにする必要があります。
  • これが訴訟を起こされた時の対処方法になります。

設計事務所から不当な追加設計費用を請求された時の対処を教えて下さい。

  • 追加設計費用の請求は設計業務委託契約によらなければなりません。
  • 追加設計費用の請求は設計業務委託契約約款によらなければなりません。
  • 設計事務所から追加設計費用を請求された場合、設計業務委託契約を遵守したものであるかを確認する必要があります。
  • 設計事務所から追加設計費用を請求された場合、設計業務委託契約約款を遵守したものであるかを確認する必要があります。
  • 不当な追加工事費用の請求は設計業務委託契約を遵守していません。
  • 不当な追加設計費用の請求は設計業務委託契約約款を遵守していません。
  • 追加設計費用の請求が設計業務委託契約設計業務委託契約約款を遵守していない不当な請求に当たることを立証する必要があります。
  • その上で追加設計費用の請求が不当であることを理由とし、支払拒否の対処をする必要があります。
  • 設計事務所は請求権にもとづいて追加設計費用の支払いを求めてきます。
  • 上記の対処が不十分だと設計事務所の主張が認められてしまうケースもよくあるため、注意が必要です。

工務店から不当な追加工事費用を請求された時の対処を教えて下さい。

  • 追加工事費用の請求は工事請負契約によらなければなりません。
  • 追加工事費用の請求は工事請負契約約款の約定によらなければなりません。
  • 工務店から追加工事費用を請求された場合、それが工事請負契約を遵守した請求であるか否かを確認する必要があります。
  • 工務店から追加工事費用を請求された場合、それが工事請負契約約款の規定を遵守した請求であるか否かを確認する必要があります。
  • 不当な追加工事費用の請求は工事請負契約を遵守していません。
  • 不当な追加工事費用の請求は工事請負契約約款を遵守していません。
  • 追加工事費用の請求が工事請負契約工事請負契約約款を遵守していない不当な請求に当たることを立証する必要があります。
  • その上で追加工事費用の請求が不当であることを理由として支払拒否等の対処をすることになります。
  • 工務店は請求権にもとづいて追加工事費用の支払いを求めてきます。
  • 上記の対処が不十分な場合には工務店の主張が認められてしまうことがよくあるため、注意が必要です。

『大規模模様替え工事』と『大規模改修工事』の違いを教えて下さい。

  • 大規模模様替え工事とは構造に係る工事をともなわない大規模なリフォーム工事のことです。
  • 建築確認申請等は必要ありません。
  • 大規模模様替え工事は以下のような工事です。
  1. 屋内の壁のリフォーム工事
  2. 屋内の床のリフォーム工事
  3. 屋内のキッチン・風呂・便器等の住宅設備機器のリフォーム工事
  4. 外壁等の塗装工事
  5. 屋根葺き替え工事
  • 大規模改修工事とは構造に係る工事をともなう大規模なリフォーム工事のことです。
  • 建築確認申請等が必要になります。
  • 大規模改修工事は以下のような工事です。
  1. 増改築工事
  2. 間取り変更工事

床の撓み(タワミ)について教えて下さい。

  • 床の撓み(タワミ)とは部屋の中央に向かって床が下がっている現象のことです。
  • 一般的な撓み(タワミ)は材料に重さが加わった時に歪む(ヒズム)量のことで、その大きさを撓み(タワミ)量と言います。
  • 撓み(タワミ)には2つの基準があります。
  1. 構造基準:最大の撓み量を部材の長さの1/300以下とする基準。(※主に梁等の基準)
  2. 性能基準:最大の撓み量を部材の長さの3/1000以下とする基準。(※3/1000以上の撓みを瑕疵とする基準)
  • 床の撓み(タワミ)は上記の基準に照らして瑕疵に当たるか否かを判断します。

リフォーム工事でのトラブルの対処方法を教えて下さい。

  • リフォーム工事のトラブルの原因は主に以下の3つです。
  1. 施工不良
  2. 追加工事費用
  3. 契約取りの施工になっていない
  • この原因でトラブルが生じた場合、以下のような対処が必要となります。
  • 施工不良の立証施工不良を直す工事費用の確認
  • 追加工事費用が不当であることの立証
  • 契約通りの施工に直す工事費用の確認
  • この確認と立証にもとづき、リフォーム業者に賠償不当請求金額の支払拒否等の対処を行うことが一般的です。

工事途中に設計事務所が倒産した時の対処を教えて下さい。

  • 工事途中に設計事務所が倒産した時の対処は以下の通りです。
  • 契約の解除
  • ⇒設計事務所が倒産をして破産申立をすると、破産管財人が選任されます。
  • ⇒その破産管財人と契約解除手続きを進めることになります。
  • 成果物の確保
  • ⇒破産管財人に成果物(設計成果物・申請成果物・監理成果物)の提示を求めることになります。
  • 成果物の評価
  • ⇒成果物評価により残業務に必要となる業務費用の算定が必要になります。
  • 設計監理業務再開の準備
  • ⇒残業務費用の準備と残業務を託す業者の選定が必要になります。
  • ①~④が工事途中に設計事務者が倒産した時の対処です。
  • ちなみに一般的には④の残業務費用の準備が最も大変な対処になります。
  • 金融機関との融資見直し協議等が必要になることもあります。

工事途中に工務店が倒産をした時の対処を教えて下さい。

  • 工事途中に工務店が倒産した場合の対処は以下の通りです。
  • 契約解除
  • 工務店が倒産して破産申立をすると、破産管財人が選任されます。
  • その破産管財人と解約解除手続きを進めることになります。
  • 成果物確保
  • 破産管財人に成果物(設計成果物・申請成果物)の提示を求めることになります。
  • 出来高確認
  • 出来高確認による残工事に必要な工事費用の算定が必要です。
  • 工事再開の準備
  • 残工事費用の準備と残工事を託す業者の選定が必要です。
  • ①~④が工事途中に工務店が倒産した時の対処になります。
  • 一般的には④の残工事費用の準備が最も大変な対処です。
  • 金融機関との融資見直し協議等が必要になります。

設計事務所が契約を守らない時はどうしたらいいですか?

  • 設計事務所が契約を守らないことはよくあります。
  • 設計事務所は以下の契約条件を守らないことが多いです。
  1. 設計内容
  2. 建築予算
  3. 設計期間
  • 上記を設計事務所が適切な手続きを取らずに守らなかった場合、設計監理業務委託契約の債務不履行に当たります。
  • 上記の場合、設計事務所に契約の遵守を強く求めて差支えありません。
  • 上記の場合、設計事務所が契約の遵守に応じない時は債務不履行を理由として契約解除を求めても差支えありません。
  • 契約解除を求める場合、成果物精算等の手続きがありますので専門家に相談する必要があります。
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