設計事務所とのトラブル

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弁護士に建築トラブル解決を相談する方法を教えて下さい。

  • 弁護士は建築実務設計監理実務を経験していません。
  • 弁護士は建築実務設計監理実務の詳細を理解していません。
  • 建築トラブルは必ず建築実務設計監理実務のなかに原因があります。
  • 建築トラブルの原因がわかることで弁護士は建築トラブルの対応ができます。
  • 建築の専門家にトラブルの原因を検証してもらうことで弁護士は対応ができます。
  • 建築実務に詳しい弁護士はいません。
  • そのため弁護士に相談をする前にトラブルの原因の検証をすることです。
  • その後にトラブルの原因の検証結果を持って弁護士に相談することです。

建築士の『設計業務不履行トラブル』の対処方法を教えて下さい。

  • 建築士が設計業務を履行しないことには理由があります。
  • 建築士は基本設計図面を作成する義務を負っています。
  • 建築士は実施設計図面を作成する義務を負っています。
  • 建築士が義務を履行しない設計図作成不履行トラブルはよくあることです。
  • 建築士は設計ミスに気が付くと図面作成をしなくなります。
  • 建築士は申請ミスに気が付くと図面作成をしなくなります。
  • 建築士は許認可ミスに気が付くと図面作成をしなくなります。
  • 建築士は建築予算オーバーミスをした時にも図面作成をしなくなります。
  • 建築士と設計業務不履行トラブルになった時は業務不履行を理由として契約解除の判断が必要になります。

設計契約の時に確認をしなければならないことを教えて下さい。

  • 設計契約の時に確認をしなければいけないことは以下の通りです。
  1. 設計監理業務委託契約書の確認
  2. 設計監理業務委託契約約款の確認
  3. 設計業務委託書の確認
  4. 監理業務委託書の確認
  5. 重要事項説明書(延べ床面積が300㎡以上の場合)の確認
  • 設計契約は①~⑤にもとづいて契約します。
  • ①~⑤を確認せずに設計契約を締結してはいけません。
  • ①~⑤を確認せずに設計契約を締結した場合、設計契約後にトラブルになることが多々あります。

工事請負契約の時に確認をしなければならないことを教えて下さい。

  • 工事請負契約の時に確認をしなければならないことは以下となります。
  1. 工事請負契約書の確認
  2. 工事請負契約約款の確認
  3. 基本設計図面の確認
  4. 仕様書の確認
  5. 工事費内訳明細書の確認
  • 工事請負契約は①~⑤にもとづいて契約をします。
  • ①~⑤を確認せずに工事請負契約を締結してはいけません。
  • ①~⑤を確認せずに工事請負契約を締結した場合、工事請負契約後にトラブルになることが多々あります。

契約前の設計事務所のセールストークを信じても大丈夫ですか?

  • 契約前の設計事務所のセールストークには注意が必要です。
  • 具体的な打合せをしていない段階での「○○できる」というセールストークは注意が必要です。
  • 以下のようなケースは特に注意が必要です。
  1. 具体的な打合せをしていない段階での「間取りは希望通りに○○できる」
  2. 具体的な打合せをしていない段階での「意匠は希望通りに○○できる」
  3. 具体的な打合せをしていない段階での「仕様は希望通りに○○できる」
  4. 具体的な打合せをしていない段階での「予算は希望通りに○○できる」
  5. 具体的な打合せをしていない段階での「工期は希望通りに○○できる」
  • 設計事務所が「○○できる」を繰り返す時は「早く契約をして、早く契約金を取りたい」という思惑が強く働いていると思って下さい。
  • 要注意です。
  • 具体的な打合せをしていない段階での「○○できる」を信じて契約すると契約後にトラブルになることが多々あります。
  • 具体的な打合せをしていない段階での「○○できる」には信憑性は有りません。

設計者に作成してもらう設計図の種類を教えて下さい。

  • 設計者に作成してもらう設計図は以下の2種類です。
  1. 基本設計図面…基本的な設計内容を示す図面
  2. 実施設計図面…施工をする為に必要となる図面
  • 基本設計図面は以下の図面です。
  1. 配置図
  2. 仕様書
  3. 平面図
  4. 立面図
  • 実施設計図面は以下の図面です。
  1. 仕上表
  2. 配置図
  3. 求積図
  4. 平面図
  5. 立面図
  6. 矩計図
  7. 基礎伏図
  8. 基礎断面詳細図
  9. 各伏図
  10. 軸組図
  11. 軸組計算表
  12. 金物配置図
  13. 電気設備図
  14. 給排水設備図
  15. その他建築確認申請図書
  • 設計者は基本設計図面実施設計図面の設計内容を説明し、委託者から承認を得る義務を負っています。
  • 工事着手時には基本設計図面実施設計図面が必要となります。
  • 工事着手時に基本設計図面実施設計図面の提示が無い場合は設計者の設計業務は不十分(不履行)ということになります。

建築トラブルの『法律相談の準備の仕方』を教えて下さい。

  • 建築トラブルの法律相談の準備の仕方は難しくありません。
  • 弁護士は建築の専門家ではありませんので弁護士との法律相談の前に建築の専門家に相談をすることが必要です。
  • 建築の専門家に建築トラブルの原因建築トラブルの対処方法建築トラブルによる損害額の評価等を調査してもらい調査報告書を作成してもらうことが必要です。
  • 弁護士が調査報告書により建築トラブルの内容を理解できるように準備をすることが必要です。
  • 弁護士が建築トラブルの内容を理解できない状況で法律相談を行っても意味がありません。
  • 建築トラブルの法律相談の準備の仕方は弁護士が建築トラブル内容を理解できる準備をすることになります。

設計事務所が契約を守らない時の対処を教えて下さい。

  • 設計事務所が契約(設計監理業務委託契約)を守らない場合、設計監理業務委託契約・設計業務依託書・監理業務委託書にもとづいて対処することになります。
  • 対処は以下の手順で行うことが一般的です。
  1. 設計監理業務委託契約を守っていない(違反している)事実の確認
  2. 設計監理業務委託契約約款を守っていない(違反している)事実の確認
  3. 設計業務委託書を守っていない(違反している)事実の確認
  4. 監理業務委託書を守っていない(違反している)事実の確認
  5. 設計監理業務委託契約約款設計業務委託書監理業務委託書の規定にしたがって是正の要求
  6. 設計監理業務委託契約約款設計業務委託書監理業務委託書の規定にしたがって契約解除並びに損害賠償の手続き。
  • 対処の是正契約解除損害賠償は専門性の判断と評価が必要になります。
  • 建築の専門家に相談した上で対処すること必要です。

建築トラブルで設計事務所を訴える時の注意点を教えて下さい。

  • 建築トラブルで設計事務所を訴える時には争点に注意が必要です。
  • 訴訟の争点は以下の2つのケースになることが一般的です。
  1. 設計事務所の不法行為争点とする場合
  2. 設計事務所の債務不履行争点とする場合
  • 建築トラブルの原因がどちらの争点に当たるかの判断が必要です。
  • まず設計事務所とのトラブルの原因の検証が必要です。
  • 検証は設計監理業務委託契約の実務についての検証が必要です。
  • 次にトラブルの原因の検証結果にもとづいて弁護士に争点の判断を求めることが必要です。
  • 建築トラブルの訴訟では争点を間違え、訴訟が上手く進まないことがよくあります。
  • この点に注意が必要です。

設計事務所とのトラブルの解決方法を教えて下さい。

  • 設計事務所とのトラブルは主に以下となります。
  1. 契約違反のトラブル
  2. 建築予算オーバーのトラブル
  3. 追加設計費用のトラブル
  4. 申請業務のトラブル
  5. 設計ミスのトラブル
  6. 工事監理のトラブル
  • 等々になります。
  • 設計事務所とのトラブルは設計業務手続きの不履行がその原因となっていることが一般的です。
  • 設計事務所とのトラブルの解決方法はトラブルの原因により異なります。
  • 設計事務所とのトラブルの解決はトラブルの原因究明が必要です。
  • 設計事務所とのトラブルはトラブルの原因の究明により、設計者の責任を立証して解決を図ることが一般的です。
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