消費者保護につながる住宅業界の非公開情報

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現場管理者と工事監理者の違いを知っていますか?

2017.11.14

工事監理者と現場管理者の違い

  • 工事には現場管理者工事監理者がいます。
  • 現場管理者は現場の管理を行う人です。
  • 現場の段取りや現場で業者との打合せを行うことを業務とします。
  • 現場監督といわれる場合も有ります。
  • 建築士の有資格者である必要はありません。
  • 法律に定められた業務を行う訳ではありません。
  • これに対して、工事監理者は工事の監理を行う人です。
  • 工事が設計図書通りに行われていることを確認する人のことです。
  • 工事が設計図面通りに行われていることの確認を業務とします。
  • 監理者といわれる場合もあります。
  • 建築士の有資格者でなければなりません。
  • 法律に定められた業務を行います。

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建設業の無許可業者が建築トラブルを起こしていることを知っていますか?

2017.10.16

 

建設業の無許可業者が建築トラブルを起こしていることを知っていますか?

  • 工事請負契約は建設業の許可業者でなければ締結できません。
  • 建設業の許可を得る為には支配人資格を有した者(一定の期間以上の建設業経験者)が常勤在籍していなければなりません。
  • 建設業の許可を得る為には建築士の資格を有した管理技術者が常勤在籍していなければなりません。
  • 支配人と管理技術者が在籍していない業者は建設業許可を取得することはできません。
  • 建設業許可基準を満たしていないと判断され建設業許可を取得することができません。
  • この一定の許可基準を満たした建設業の許可業者でなければ工事請負契約の締結はできません。
  • これは建設業法で定められています。
  • 建設業許可を取得していない無許可業者が工事請負契約を締結して建築トラブルを起こしています。
  • 建設業許可を取得していない無許可業者は一般的には個人業者になります。
  • この個人業者は一定の許可基準を満たしていません。
  • 言い換えれば一定の能力も満たしていない業者ということになります。
  • 一定の能力を満たしていない業者であることを原因として建築トラブルを起こすことが多くなります。

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設計契約は途中で解約できることを知っていますか。

2017.07.17

設計契約は途中で解約できることを知っていますか?

  • 設計契約は設計業務委託契約といいます。
  • 設計業務委託契約では設計を依頼する人を委託者といいます。
  • 設計業務委託契約では設計を行う建築士事務所を受託者といいます。
  • 委託者は設計業務委託契約をいつでも解約できます。
  • 受託者は設計業務委託契約を自己都合では解約できません。
  • 設計業務委託契約を無視した受託者がいます。
  • 注意が必要です。
  • 自己都合で勝手に解約を求めて来る受託者がいるということです。
  • 自己都合で勝手に解約を求めて来る受託者は法外な違約金も求めてくることがよくあります。
  • 自己都合で勝手に解約を求められてもいいなりになる必要はありません。
  • 自己都合で勝手に解約を求める受託者は契約を遵守していないことが多いからです。
  • 受託者から解約を求められても慌てる必要はありません。
  • まず、受託者の契約違反と建築関連法規違反等を調べるべきです。
  • 次に、受託者の契約違反と建築関連法規違反等を理由として逆に解約等を求める対処をするべきです。

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工事請負契約の締結要件を無視した契約が多いことを知っていますか。

2017.04.08

工事請負契約の締結要件を無視した契約が多いことを知っていますか。

  • 工事請負契約の締結には契約要件があります。
  • 工事請負契約の契約要件を無視した契約が横行しています。
  • 工事請負契約の契約要件を無視した契約をする業者は建築トラブルをよく起こしています。
  • 工事請負契約の契約要件の無視で契約の内容と条件等が曖昧になるからです。
  • この曖昧さが建築トラブルの原因になっています。
  • 工事請負契約の契約要件は工事請負契約約款で確認できます。
  • 工事請負契約の契約要件を無視する業者の契約書には工事請負契約約款も添付されていないことが多々あります。
  • 工事請負契約の契約要件を無視する業者と契約すると工事着手後にトラブルになっています。

安い金額で契約をして後で工事金額を追加増額する手口を知っていますか。

2016.12.21

安い金額で契約をして後で工事金額を追加増額する手口です。

  • 安い金額を提示して工事請負契約を誘導します。
  • 安い金額で契約をして後で工事金額を追加増額します。
  • 工事が始まると仕様変更の打合せを始めます。
  • 工事が始まる前には仕様変更の打合せは始めません。
  • 工事が始まり注文者が契約を断りにくくなるタイミグで仕様変更の打合せが始まります。
  • 仕様変更が自由にできるとの案内から少しずつ変更を誘導されてしまいます。
  • 気が付いた時には大きな金額の追加増額となってしまいます。
  • 追加増額を断ると違約金が請求されます。
  • 追加増額を断れなくなってしまいます。

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設計事務所は工事の予算を考えずに設計をしていることを知っていますか。

2016.11.26

設計事務所は依頼者の希望通りに設計を行うだけです。

  • 設計事務所は依頼者の希望通りに設計を行ないます。
  • 設計事務所は依頼者の希望通りの間取りで設計を行います。
  • 設計事務所は依頼者の希望通りの意匠で設計を行います。
  • 設計事務所は依頼者の希望予算を考えずに設計を行います。
  • 設計事務所に設計を依頼すると予算オーバーの設計となることがほとんどです。

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工務店が工期を守らない本当の理由を知っていますか。

2016.07.15

工務店は工期を守らないのではありません。工期を守れないのです。

  • 工務店は工期を守らないのではありません。
  • 工務店は工期を守れないのです。
  • 工務店には工期を守れない本当の理由があります。
  • 工務店は工期を守れない本当の理由を言うことはありません。
  • 工務店は工期を守れない本当の理由を隠します。
  • 工務店は工期を守れない本当の理由を隠して、工期を守れない理由を建築主(施主)に責任転嫁します。

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設計事務所がすすめる分離発注にはリスクがあることを知っていますか。

2016.01.07

設計事務所がすすめる分離発注では工事は安くなりません。

  • 設計事務所は分離発注のメリットは、請工務店を介さないことから元請工務店の利益分が安くなることを強調します。
  • 本当ではありません。
  • 設計事務所がすすめる分離発注は設計事務所が付き合いのある業者を紹介して、その業者に直接建築主(施主)に見積を提出させて工事金額を取り決めます。
  • 業者が提出する見積額が適正価格であるか否かを判断するのは建築主(施主)になります
  • 建築主(施主)はその判断ができません。
  • 建築主(施主)が判断できない事から適正ではない見積額を提示されていることがよくあります。
  • ましてや設計事務所と業者が癒着していることもよくあります。

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違法な名義貸しを商売にしている建築士がたくさんいることを知っていますか。

2015.08.13

違法な名義貸しを商売にしている建築士がたくさんいます。

建築士の違法な名義貸しの典型をお教えします。

  • 工務店の下請け(外注先)として設計業務と申請業務を行います。
  • 建築主と接触しません。
  • 建築主と当然に面識を持ちません。
  • 建築主に設計内容の説明を行いません。
  • 建築主に確認申請の説明を行うこともありません。
  • 建築主の了解を得ずに勝手に申請代理人の委任状を偽造して代理人となります。
  • 建築主と設計業務委託契約をせずに勝手に設計者になります。
  • 建築主と工事監理業務委託契約をせずに勝手に工事監理者となります。
  • 建築主の了解を得ずに勝手に中間検査、完了検査の手続きを行います。
  • 工事監理者になっておきながら工事監理業務を履行しません。
  • 工事完成後に工事監理報告書の提示をしません。

これが典型的な建築士の名義貸し行為です。

建築士法で禁じられている名義貸し行為です。

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建物完成時の建築トラブルで工務店が必ず行う手口を知っていますか。

2014.05.06

建物完成時の建築トラブルで工務店が必ず行う手口を知っていますか。

建物完成時の建築トラブルで工務店が必ず行う手口があります。

建物完成時の建築トラブルは、最後の残金支払でもめることが殆どです。

建築主は、瑕疵(不具合、欠陥)の修復改善等が履行されなければ残金支払に応じられない。

工務店は、瑕疵(不具合、欠陥)を認めない。修復改善等を行う場合は残金支払が先。

瑕疵(不具合、欠陥)の修復改善と最後の残金支払で折り合いが付かず紛争となります。

 

この場合、工務店が必ず行う手口があります。

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