- 設計業務委託書とは設計業務委託契約における設計業務の進め方を定める書類のことです。
- 設計業務委託書では以下のような設計業務の進め方を定めています。
- 設計業務遂行の姿勢と体制
- 調査企画業務の進め方
- 基本設計業務の進め方
- 実施設計業務の進め方
- 設計業務委託書では上記の設計業務の進め方において委託者(注文者)への説明義務を定めています。
- 設計業務委託書では上記の設計業務の進め方において委託者(注文者)から承諾を得る義務も定めています。
- 設計業務委託書を提示せずに設計業務委託契約を締結する建築士はトラブルを起こします。
- 注意が必要です。
- 仕様書とは建物の外部と建物の内部の仕様等を具体的に記載した設計図書のことです。
- 建物外部の仕様等を具体的に記載した仕様書を外部仕様書と言います。
- 建物内部の仕様等を具体的に記載した仕様書を内部仕様書と言います。
- 外部仕様書では外壁・屋根等の仕様(種類)を具体的に記載します。
- 内部仕様書では床・壁・天井・住宅設備機器等の仕様(種類)を具体的に記載します。
- 仕様書を確認せずに契約すると、工事着手後に仕様の相異でトラブルになることがあります。
- 注意が必要です。
- また契約前に仕様書を提示しない業者は仕様の相異でトラブルを起こします。
- 仕様書の確認ができない場合は契約をしてはいけません。
- 工事費内訳明細書は見積内容の詳細を具体的に表記した見積書のことです。
- 工事費内訳明細書は工事種別(工事の種類内容)ごとの数量と単価を具体的に表記した見積書のことです。
- 工事費内訳明細書は工事種別(工事の種類内容)ごとに表記するため、20~30ページ程度の見積書になります。
- 工務店等は契約までに工事費内訳明細書を提示しなければいけません。
- 工務店等は「契約までに工事費内訳明細書を提示しなければならない」と法令により定められています。
- 工務店等が契約までに工事費内訳明細書を提示しない場合、契約を締結するべきではありません。
- 工事費内訳明細書を提示しない工務店等は契約後に追加工事費用等でトラブルを起こすからです。
- 契約後に追加工事費用等でトラブルを起こす工務店等は契約時までに一式の見積書(1ページの簡単な見積書)しか提示しません。
- 注意が必要です。
- 建築士事務所登録は設計業務・監理業務を受託する場合に必要となる資格です。
- 建築士事務所登録では、①実態のある事務所と②建築士の常勤が登録の条件になります。
- 建築士事務所登録では、①実態のある事務所と②事務所に常勤する建築士を登録した上で許可を申請します。
- 建築士事務所登録の許可を得て初めて設計業務と監理業務の受託が可能となります。
- 建築士の資格だけでは設計業務と監理業務の受託はできません。
- 建築士の資格だけで設計業務と監理業務を受託した場合、法令違反に当たります。
- 建築士の資格だけで設計業務と監理業務を受託した場合、法令による罰則があります。
- 建設業登録とは、建設に関わる工事を請負うために必要な資格です。
- 建設業登録の業者には支配人(7年以上の建設業での管理職経歴のある者)が常勤していなければいけません。
- 建設業登録の業者には専任技術者(建築士等)と呼ばれる有資格者が常勤していなければいけません。
- 一定以上の建設業に関する経験・技術・知識がなければ建設業登録の申請をすることもできません。
- 建設業登録を不所持の業者は以下のような工事を請け負うことができません。
- 元請1500万円以上の工事
- 150㎡以上の木造建築工事
- 建築一式工事以外の500万円以上の工事
- 建設業登録を不所持の業者が上記の工事を請負った場合、法令違反に当たります。
- 建設業登録を不所持の業者が上記の工事を請負った場合、法令による罰則があります。
- 建築士事務所(設計者・監理者)には契約解除の権限がありません。
- 建築士事務所(設計者・監理者)には業務中断の権限があるだけです。
- ただし委託者(注文者)に債務不履行があった場合、建築士事務所(設計者・監理者)は契約解除が可能です。
- 具体的な委託者の債務不履行は以下の通りです。
- 委託者が業務報酬を支払わなかった場合
- 委託者が勝手な都合で解約を申し入れた場合
- 上記の建築士事務所(設計者・監理者)の契約解除権限は設計監理業務委託契約約款で規定されています。
- 故に上記の理由以外で建築士事務所から契約解除を求められた場合は応じる必要はありません。
- 工務店(請負者)に契約解除の権限はありません。
- 工務店(請負者)に認められているのは工事中断の権限だけです。
- ただし建築主(注文者)に債務不履行があった場合にのみ工務店(請負者)に契約解除の権限が認められます。
- 注意が必要です。
- 具体的な建築主(注文者)の債務不履行とは以下の通りです。
- 請負代金の未払い
- 建築主(注文者)の勝手な理由による契約解除の申入れ
- 上記における工務店(請負者)の契約解除の権限は工事請負契約約款で規定されています。
- 上記以外の理由で工務店(請負者)から契約解除を求められた場合、その契約解除に応じる必要はありません。
- 設計監理業務委託契約は、受託者(設計者)が委託者(依頼者)の建設意図と要求条件にもとづいて設計業務・監理業務を履行する契約のことです。
- この建設意図と要求条件を定める成果物が設計監理業務委託契約の要件となります。
- 設計監理業務委託契約の要件を定める成果物は以下の通りです。
- 基本設計図面
- 仕様書
- 実施設計図面
- 設計監理業務委託契約の要件を定める成果物は、設計監理業務委託契約約款で定められています。
- 設計監理業務委託契約の要件を定める成果物は、設計業務委託書・監理業務委託書で作成における手続きの方法も定められています。
- 工事請負契約とは、請負者(工務店等)が決められた工事範囲を施工する契約のことです。
- この決められた工事範囲を定める成果物が工事請負契約の要件となります。
- 工事請負契約の要件を定める成果物は以下の通りです。
- 設計図書(基本設計図面)
- 仕様書(外部仕上表・内部仕上表)
- 工事費内訳明細書(工種毎の数量と単価の明細による見積書)
- 工事請負契約の要件を定める成果物は、工事請負契約の要件として一般的に工事請負契約約款の第1条総則で定められています。
- 工事完了時に確認する書類は①建物引渡手続き(登記手続き)に必要な書類と②建物完成状況の確認に関する書類の2つです。
- ①建物引渡手続き(登記手続き)に必要な書類とは以下の類いです。
- 工事完成引渡証明書
- 建物引渡書
- 施工者の商業登記簿謄本・施工者の印鑑証明
- ②建物完成状況の確認に関する書類とは以下の類いです。
- 実施設計図面
- 工事監理報告書
- 確認申請書副本・確認済証・中間検査済証・完了検査済証
- 住宅瑕疵担保保険保証書
- 地盤調査報告書・地盤保証証
- 防蟻保証書
- 住宅設備機器の取扱説明書・住宅設備機器の保証証
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