設計監理業務委託契約を解約する際、解約理由が受託者の債務不履行の場合は成果物精算となります。
成果物精算では、解約時の業務履行状況によって精算内容が変わります。
- 既払金が成果物評価額を上回る場合:返金精算
- 既払金が成果物評価額を下回る場合:追加支払精算
一方、解約理由が受託者の債務不履行ではなく、委託者の都合による解約の場合は注意が必要です。
この場合、既払金の返還は求められません。
さらに、委託者の都合による解約では、受託者から損害賠償を請求される可能性があります。
設計監理業務委託契約を解約する際は、解約理由や成果物評価額に十分注意することが重要です。
工事請負契約を解約する際、理由が請負者の債務不履行の場合は出来高精算となります。
出来高精算とは、工事の進捗状況に応じて精算する方法です。
出来高精算の場合、支払い状況により以下のように処理されます。
- 既払金が出来高を超えている場合、超過分は返金されます。
- 既払金が出来高に満たない場合、不足分を追加で支払う必要があります。
一方で、解約理由が請負者の債務不履行に該当しない場合、注文者の勝手な理由による解約と判断されることがあります。
この場合、既払金の返還を求めることはできません。
さらに、注文者の勝手な理由による解約の場合、請負者から損害賠償請求をされる可能性があります。
注意が必要です。
工事請負契約を解約する際は、解約理由と出来高を慎重に確認し、適切な手続きを進めることが重要です。