建築トラブルで訴訟を起こされた時はどうしたらよいでしょうか?
まず、慌てないことです。
次に、冷静に対処することです。
落ち着いて、以下の確認と準備をしましょう。
- 訴状の事実関係を確認する。
- 訴状の主張内容を確認する。
- 訴状の請求内容を確認する。
その後、以下の点に基づき反論を準備します。
この準備をもとに、以下を立証します。
- 事実関係の相違
- 主張内容の誤り
- 請求内容の不適当さ
これらを建築実務の専門家に立証してもらい、客観的な証拠をそろえます。
反論準備が整ったら、弁護士に相談しましょう。
建築士事務所とトラブルになった時はどうしたらよいでしょうか?
建築士事務所とトラブルになった際には、以下の対処が必要です。
- 冷静に対処する。
- 感情的にならない。
- トラブルの経緯を確認する。
- トラブルの原因を確認する。
- 原因が契約や約款に違反しているか確認する。
- 原因が義務不履行によるものか確認する。
- 原因が法令違反によるものか確認する。
- 専門家に相談する。
上記を参考に、トラブル解決を進めてください。
工務店とトラブルになった時はどうしたらよいでしょうか?
工務店とトラブルになった場合、冷静に対処することが重要です。
感情的にならず、トラブルの経緯と原因を確認しましょう。
原因が工事請負契約や約款に違反していないか、また工務店の義務不履行や法令違反があるかも確認する必要があります。
問題が明確になったら、建築トラブルの専門家に相談し、解決を進めましょう。
契約解除のトラブルにはどのように対処したらよいでしょうか?
工事請負契約と設計監理業務委託契約の契約解除の対処方法は、基本的に同じです。
工事請負契約では、工事請負契約約款に従い、設計監理業務委託契約では、設計監理業務委託契約約款に従って、契約解除の手続きを行います。
特に重要なのは契約解除の理由です。
両者の約款には、契約解除が認められる理由が定められています。
これに基づかない契約解除を求めると、契約違反(債務不履行)となり、損害賠償を請求される可能性があります。
十分に注意が必要です。
契約解除に関するトラブルは、各契約の約款に従い、約款の定めるところで対処することが重要です。
約款に従わずに契約解除を求めることはできません。
この点に十分注意して対処してください。
設計監理業務委託契約を解約した場合、既払金は返還されるのでしょうか?
設計監理業務委託契約を解約する際、解約理由が受託者の債務不履行の場合は成果物精算となります。
成果物精算では、解約時の業務履行状況によって精算内容が変わります。
- 既払金が成果物評価額を上回る場合:返金精算
- 既払金が成果物評価額を下回る場合:追加支払精算
一方、解約理由が受託者の債務不履行ではなく、委託者の都合による解約の場合は注意が必要です。
この場合、既払金の返還は求められません。
さらに、委託者の都合による解約では、受託者から損害賠償を請求される可能性があります。
設計監理業務委託契約を解約する際は、解約理由や成果物評価額に十分注意することが重要です。
工事請負契約を解約した場合、既払金は返還されるのでしょうか?
工事請負契約を解約する際、理由が請負者の債務不履行の場合は出来高精算となります。
出来高精算とは、工事の進捗状況に応じて精算する方法です。
出来高精算の場合、支払い状況により以下のように処理されます。
- 既払金が出来高を超えている場合、超過分は返金されます。
- 既払金が出来高に満たない場合、不足分を追加で支払う必要があります。
一方で、解約理由が請負者の債務不履行に該当しない場合、注文者の勝手な理由による解約と判断されることがあります。
この場合、既払金の返還を求めることはできません。
さらに、注文者の勝手な理由による解約の場合、請負者から損害賠償請求をされる可能性があります。
注意が必要です。
工事請負契約を解約する際は、解約理由と出来高を慎重に確認し、適切な手続きを進めることが重要です。
工務店から工事の中断を告知された時の注意点を教えて下さい。
- 工事の中断は工事請負契約の工事中断規定にもとづいている必要があります。
- 工務店の工事の中断の告知は債務不履行(契約違反)が理由の場合に限られます。
- 工務店の勝手な理由で工事の中断はできません。
- 工務店は一方的に工事の中断を告知できません。
- 工務店が工事請負契約の工事中断規定にもとづかずに工事の中断をした場合、この工事の中断が債務不履行(契約違反)に当たります。
- 工事の中断に従う必要はありません。
- もし工事を中断する場合、この工事の中断を理由として契約解除・出来高精算・損害賠償が可能となります。
- 工務店との工事中断のトラブルを当事者間で解決できない場合、建築実務の専門家に相談する必要があります。
- 建築実務の専門家に相談して契約解除・出来高精算・損害賠償を検討することも工事中断のトラブルを解決する方法です。
- 工事の中断は工事請負契約の工事中断規定にもとづいている必要があります。
- 工事の中断は工事請負契約の工事中断規定に抵触した場合でなければ告知できません。
- 以下のような発注者の勝手な都合で一方的に工事の中断はできません。
- 「信頼関係が維持できないから」
- 「打ち合せが上手くできないから」
- 「適切な施工をしていないから」
- 「不適切な追加請求をするから」
- 上記の理由で工事の中断をする場合は「工事請負契約の工事中断規定に当たる」と立証する必要があります。
- 立証ができた場合にのみ工事請負契約の工事中断規定を理由として工事の中断を告知できます。
- もし勝手な理由で工事の中断を告知した場合、逆に工務店から債務不履行を理由とした損害賠償を請求される可能性もあります。
- 注意が必要です。
業者から契約解除を告知された時の注意点を教えて下さい。
- 契約解除は契約約款の解約規定にもとづいている必要があります。
- 契約解除は契約約款の解約規定に抵触した場合でなければ告知することはできません。
- 契約解除は業者の勝手な都合ではできません。
- ⇒業者の「信頼関係が維持できないから」を理由とした契約解除はできません。
- ⇒業者の「打合せができないから」を理由とした契約解除はできません。
- ⇒業者の「協議に応じないから」を理由とした契約解除はできません。
- ⇒業者の「追加請求に応じないから」を理由とした契約解除はできません。
- 勝手な理由で契約解除を告知された場合、契約違反に当たるため、応じる必要はありません。
- 勝手な理由で契約解除を告知された場合、逆に契約解除・出来高精算・成果物精算が可能となります。
- 契約解除は、契約約款の解約規定にもとづいている必要があります。
- 契約解除は、契約約款の解約規定に抵触した場合でなければ求めることはできません。
- 契約解除は、以下のような勝手な理由ではできません。
- 「業者が信頼できないから」
- 「業者が不真面目だから」
- 「業者の態度が悪いから」
- 「業者の仕事が雑だから」
- 勝手な理由による契約解除の申し入れは契約違反(債務不履行)に当たります。
- 業者側から損害賠償を求められる可能性があるため、注意が必要です。