建築トラブルよくあるご質問

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施工トラブルを解決する方法を教えて下さい。

施工トラブルを解決するには、次の手順で進めます。

  1. 施工トラブルの状況を確認します。
  2. トラブルの原因を確認します。
  3. 施工者の義務不履行を確認します。
  4. 施工者の法令違反を確認します。
  5. 施工者の債務不履行を確認します。
  6. 出来高の評価額を確認します。
  7. 修補に必要な賠償金額を確認します。
  8. 施工者に賠償請求を行います。

これが一般的な解決の流れです。

ただし、施工業務には専門知識が必要です。

必ず専門家に相談して進めてください。

設計トラブルを解決する方法を教えて下さい。

設計トラブルの解決は次の流れで進めます。

  1. 設計トラブルの状況を確認します。
  2. 設計トラブルの原因を確認します。
  3. 設計者の義務不履行を確認します。
  4. 設計者の法令違反を確認します。
  5. 設計者の債務不履行を確認します。
  6. 設計成果物の評価額を確認します。
  7. 修補に必要な賠償金額を確認します。
  8. 設計者に賠償請求を行います。

以上が一般的な解決の手順です。

ただし、これらの対応には専門知識が必要です。

必ず専門家に相談のうえで対処してください。

工事監理の不履行に気づいた時の対処を教えて下さい。

工事監理建築基準法で義務と定められています。

工事監理者は建築確認申請で指定されます。

工事監理を怠ると法令違反になります。

工事監理がなければ、設計図通りの施工確認ができません。

確認できないと建物の安全も担保できません。

工事監理の不履行が判明した場合の対処は次の通りです。

  • 法令違反義務不履行債務不履行を工事監理者へ通知する。
  • 通知で設計図通りに施工されているかの確認を求める。
  • 工事監理者が応じない場合、第三者へ調査を依頼する。
  • 第三者への調査費用を工事監理者に賠償請求する。

新築建売住宅を購入後、施工不良に気が付いた時の対処を教えて下さい。

新築建売住宅の施工不良に気づいた場合は、まず施工瑕疵に該当するかを証明してください。

次に、施工瑕疵の責任者が誰かを明らかにする必要があります。

これらの証明をもとに、売主に是正を求めてください。

売主が是正に応じない場合は、賠償請求を行いましょう。

新築建売住宅の瑕疵責任は法律で売主に求められます。

その責任期間は購入から10年間です。

施工不良ではなく施工瑕疵であることを証明すれば、売主に保証を求められます。

この保証期間も10年間と定められています。

契約を解除する時の注意点を教えて下さい。

工事請負契約や設計監理業務委託契約を解除する際は注意が必要です。

勝手に契約を解除することはできません。

解除には、契約約款に定められた理由が必要です。

その理由があることを証拠で立証しなければなりません。

工事請負契約の解除は、出来高に応じた客観的な評価額で精算します。

設計監理業務委託契約の解除は、成果物に対する客観的な評価額で精算します。

契約解除の際は、これらの準備を必ず行ってください。

準備ができていない状態での解除は認められません。

設計監理業務委託契約を締結する時の注意点を教えて下さい。

設計監理業務委託契約は曖昧な内容で締結すると、後でトラブルになります。

特に以下の4点が重要です。

  • 契約内容は設計監理業務委託契約書で明確にします。
  • 契約条件は設計監理業務委託契約約款で確認します。
  • 設計業務の手続きは設計業務委託書で取り決めます。
  • 監理業務の手続きは監理業務委託書で定めます。

これらの内容が曖昧なまま契約すると、契約後や基本設計の段階でトラブルが起きます。

契約前に内容を十分理解し、注意が必要です。

工事請負契約を締結する時の注意点を教えて下さい。

工事請負契約は内容が曖昧だと、後でトラブルになります。

工事内容を曖昧にして契約してはいけません。

工事請負契約は設計図書仕様書工事費内訳明細書によって内容を約束します。

どのような建築を、どのような仕様で、どのような金額で行うかを明確にする必要があります。

契約時の注意点は以下です。

  • 建築士から設計図書の説明を受けて、設計内容を承諾すること。
  • 建築士から仕様書の説明を受けて、仕様内容を承諾すること。
  • 工事種別ごとの数量・単価が記載された工事費内訳明細書を確認し、承諾すること。

この3点を曖昧にしたまま契約すると、後でトラブルになります。

必ず確認しましょう。

成果物精算とはどのような精算ですか?

成果物精算とは、設計監理業務委託契約を解除する際の精算方法です。

契約解除時に提示された成果物を評価し、その金額で精算します。

  • 成果物評価額が既払い金を上回る場合、追加支払いが発生します。
  • 成果物評価額が既払い金を下回る場合、返金が発生します。

ただし、委託者の都合による解除では成果物精算はできません。

設計者の債務不履行が原因で契約を解除する場合に限られます。

評価対象は、設計図書などの成果物です。

第三者による客観的な評価が必要です。

主観的な評価では、トラブルの原因になりますので注意が必要です。

出来高採算とはどのような精算でしょうか?

出来高精算とは、工事請負契約を解除する際の精算方法です。

解除時点までの工事完成金額で精算します。

  • 完成金額が既払金を上回る場合:追加支払いが発生します。
  • 完成金額が既払金を下回る場合:返金が発生します。

ただし、出来高精算は契約の解約規定に従います。

注文者の都合による解約では適用されません。

出来高精算は、請負者の債務不履行が理由で契約解除する場合に行います。

工事完成金額は客観的に評価される必要があります。

第三者に評価を依頼することが重要です。

主観的な評価ではトラブルの原因となります。

工事監理の監理義務とはどのような義務でしょうか?

工事監理の監理義務とは、設計図通りに施工されているかを確認する義務です。

この義務は、建築士法18条3項および20条3項により定められています。

監理業務は監理業務委託書監理手続きにしたがって行う必要があります。

工事監理者は監理内容を説明し、施主の承諾を得なければなりません。

この手続きを怠る工事監理者によるトラブルが発生しています。

監理義務は法令により定められた重要な責務です。

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