- 地盤調査のトラブルは建築士の義務違反が原因です。
- 建築士は法令により地盤調査が義務付けられています。
- ⇒建築士は国土交通省告示1347号により地盤調査が義務づけられています。
- ⇒建築士は『地盤の許容応力度に適した基礎選定をしなければならない』と義務付けられています。
- 地盤調査が義務付けられているにも関わらず建築士が工務店に丸投げし、建築主に地盤調査の結果の説明もしないためトラブルが生じています。
- 地盤調査のトラブルは高額な地盤改良工事のトラブルとして表面化します。
- ⇒建築士が地盤改良工事に関わらないため、工務店が勝手に高額の地盤改良工事を強要してトラブルになります。
- 地盤調査のトラブルは建築士に地盤調査結果の説明義務の履行を求めることで予防できます
- 地盤調査のトラブルにはどう対処したらいいですか?
- リフォーム業者とのトラブルは何処に相談したらいいですか?
- 工務店とのトラブルは何処に相談したらいいですか?
- 建築士とのトラブルはどこに相談したらいいですか?
- 建設業未登録の工務店による無許可営業が禁じられている理由を教えて下さい。
- 建築士の名義貸しが禁じられている理由を教えて下さい。
- 請負者(元請)の丸投げが禁じられている理由を教えて下さい。
- 建築士事務所から業務中断を告知された時の対処を教えて下さい。
- 工務店から工事中断を告知された時の対処方法を教えて下さい。
- 建築士事務所から契約解除を告知された時の対処方法を教えて下さい。
地盤調査のトラブルにはどう対処したらいいですか?
地盤調査のトラブルにはどう対処したらいいですか?
リフォーム業者とのトラブルは何処に相談したらいいですか?
リフォーム業者とのトラブルは何処に相談したらいいですか?
- リフォーム業者とのトラブルは主に以下の4つです。
- 契約に関わる契約違反のトラブル。
- 施工に関わる施工不良・施工瑕疵のトラブル。
- 請求に関わる不当請求のトラブル。
- 工期に関わる工期遅延のトラブル。
- リフォーム業者とのトラブルは建築実務(契約・施工・請求・工期等)を熟知した建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
- リフォーム業者とのトラブルは建築法規に照らしての判断ができないことが多いため、建築実務を熟知した建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
工務店とのトラブルは何処に相談したらいいですか?
工務店とのトラブルは何処に相談したらいいですか?
- 工務店との施工・設計・仕様・見積金額に関するトラブルは建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
- 建築トラブルの専門家に相談をして施工・設計・仕様・見積金額に関するトラブルの評価をしてもらう必要があります。
- その上で必要に応じて弁護士への相談を検討します。
- 工務店との不当請求等に関するトラブルは以下を熟知した建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
- 工事請負契約
- 工事請負契約約款
- 工事費用請求手続き
- 現場出来高
- 建築トラブルの専門家に相談をして不当請求等のトラブルの評価をしてもらう必要があります。
- その上で必要に応じて弁護士への相談を検討します。
- 工務店とのトラブルは工事請負契約書・工事請負契約約款・実施設計図面(施工図)・仕様書・工事費内訳明細書・現場出来高に関わるトラブルです。
- まずは建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
建築士とのトラブルはどこに相談したらいいですか?
建築士とのトラブルはどこに相談したらいいですか?
- 建築士との設計実務・監理実務に関するトラブルは以下を熟知した専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
- 設計実務
- 監理実務
- 専門家(コンサルタント等)に相談をして設計実務の評価・監理実務の評価を確認する必要があります。
- その上で必要に応じて弁護士への相談を検討します。
- 建築士との請求(設計監理費用等)に関する金銭トラブルは以下を熟知した専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
- 設計監理業務委託契約
- 設計監理業務の委託手続き
- 専門家(コンサルタント等)に相談をして請求の妥当性の評価・不当な請求に当たるかの評価を確認する必要があります。
- その上で必要に応じて弁護士への相談を検討します。
- 建築士とのトラブルは設計監理業務委託契約・設計監理業務委託契約約款に関わるトラブルです。
- まずは建築トラブルの専門家(コンサルタント等)に相談する必要があります。
建設業未登録の工務店による無許可営業が禁じられている理由を教えて下さい。
建設業未登録の工務店による無許可営業が禁じられている理由を教えて下さい。
- 建設業登録の許可要件として『管理職経験者(一定期間以上の経験者)が常勤していること』が義務付けられています。
- 建設業登録の許可要件として『専任技術者(建築士等)が常勤していること』が義務付けられています。
- 建設業登録の許可要件として『一定の預託金の預託残高の事実確認』が義務付けられています。
- 建設業未登録業者には管理職経験者が常勤していないため、建設業のマネージメント能力がありません。
- 建設業未登録業者には専任技術者が常勤していないため、建設業における一定の技術レベルの裏付けがありません。
- 建設業未登録業者には一定の資金力の裏付けがないため、資金力面における安全性の担保がありません。
- 上記より建設業未登録業者は建設業の履行能力がないと判断されるため無許可営業が禁じられています。
建築士の名義貸しが禁じられている理由を教えて下さい。
建築士の名義貸しが禁じられている理由を教えて下さい。
- 建築士が設計・工事監理を無資格等でおこなっている者に自己の建築士としての名義を利用させることを名義貸しと言います。
- 建築士の名義貸しは法令で禁じられています。
- 建築士法21条2項に「名義貸しの禁止」が規定されています。
- 建築士法38条には「名義貸しの罰則」も規定されています。
- 名義貸しが禁止されている主な理由は以下の2点です。
- 委託者が設計内容を理解する機会がなくなるため。
- 委託者が設計図面通りに施工されているかを確認できなくなるため。
- 名義貸しがおこなわれると、設計内容がわからないまま勝手に不適切な施工を進められてしまいます。
- 上記を予防する必要性から建築士の名義貸しは禁じられています。
請負者(元請)の丸投げが禁じられている理由を教えて下さい。
請負者(元請)の丸投げが禁じられている理由を教えて下さい。
- 請負者(元請)の一括下請負行為を「丸投げ」と言います。
- 請負者(元請)の丸投げは法令で禁じられています。
- 建設業法22条に「一括下請負の禁止」が規定されています。
- 建設業法22条で一括下請負の禁止を規定する理由は以下の通りです。
- 品質確保ができなくなるため。
- 労務管理ができなくなるため。
- 丸投げでは工事監理・労務管理等の責任者不在で工事がおこなわれます。
- 工事監理者が不在の場合、施行が設計図面通りかの確認ができません。
- その結果、工事の品質確保ができなくなります。
- 労務管理者が不在の場合、工事現場における労務管理ができません。
- その結果、工事現場の安全確保ができなくなります。
- 上記の2点を理由に丸投げ(一括下請負)は禁じられています。
建築士事務所から業務中断を告知された時の対処を教えて下さい。
建築士事務所から業務中断を告知された時の対処を教えて下さい。
- 建築士事務所に一方的に業務中断をする権限はありません。
- 建築士事務所から業務中断を告知された場合、一方的な業務中断に当たるか否かの確認が必要です。
- ⇒設計監理業務委託契約約款の業務中断規定によるか否かの確認です。
- 建築士事務所からの告知が一方的な業務中断で、設計監理業務委託契約約款の業務中断規定によらない場合には従う必要はありません。
- 建築士事務所に「一方的な業務中断で、契約違反に当たる」と指摘し、契約遵守を求める必要があります。
- 建築士事務所が契約遵守に応じない場合、契約違反を理由として契約解除並びに成果物精算を求めることが一般的な対処になります。
工務店から工事中断を告知された時の対処方法を教えて下さい。
工務店から工事中断を告知された時の対処方法を教えて下さい。
- 工務店には一方的に工事を中断する権限はありません。
- 工務店から「工事中断」を告知された場合、一方的な工事中断に当たるか否かの確認が必要です。
- ⇒工務店からの「工事中断」の告知が工事請負契約約款の工事中断規定によるか否かの確認です。
- 工務店からの「工事中断」の告知が一方的な工事中断に当たり、工事請負契約約款の工事中断規定によらない場合には工務店からの告知に従う必要はありません。
- 工務店に「一方的な工事中断で契約違反に当たる」と指摘して契約遵守を求める必要があります。
- 工務店が契約遵守に応じない場合、契約違反を理由として契約解除並びに出来高精算を求めることが一般的な対処方法です。
建築士事務所から契約解除を告知された時の対処方法を教えて下さい。
建築士事務所から契約解除を告知された時の対処方法を教えて下さい。
- 建築士事務所から契約解除を告知された時には以下の2点を確認する必要があります。
- 契約解除の理由が適切であるか否かの確認。
- 契約解除に伴う要求が適切であるか否かの確認。
- この2点が適切でない場合、建築士事務所からの契約解除の告知は契約違反による解約要求に該当します。
- この2点が適切でない場合、建築士事務所からの契約解除の告知は不当で一方的な解約要求に該当します。
- 建築士事務所からの契約解除の告知がこの2点に該当する場合、一般的に建築士事務所に以下の対処を求めます。
- 建築士事務所の契約解除に応じない場合⇒契約継続を要求。
- 建築士事務所の契約解除に応じる場合⇒成果物精算・損害賠償請求を要求。
- 上記の対処には設計監理業務委託契約の履行状況の調査等にもとづいた判断が必要です。
- 上記の対処をする場合には専門家へ相談するべきです。