建築トラブルよくあるご質問

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設計事務所が勝手に設計業務を中断した場合、どのように対処したらいいですか?

  • 設計事務所に勝手に工事を中断する権限はありません。
  • 設計事務所が設計業務を中断する場合は『設計業務委託契約約款が定める業務中断規定』による必要があります。
  • 設計事務所が『設計業務委託契約約款が定める業務中断規定』によらずに業務を中断した場合、一方的で勝手な中断となるため設計業務委託契約約款違反債務不履行)に当たります。
  • 設計事務所の設計監理業務委託契約約款違反債務不履行)が確認できた場合、設計業務委託契約解約損害賠償請求での対処が可能となります。
  • 設計事務所が勝手に業務を中断した場合、設計業務委託契約設計業務委託契約約款による対処が適当です。

工務店が勝手に工事を中断した場合、どのように対処したらいいですか?

  • 工務店に勝手に工事を中断する権限はありません。
  • 工務店が工事を中断する場合は『工事請負契約約款が定める工事中断規定』による必要があります。
  • 工務店が『工事請負契約約款が定める工事中断規定』によらずに工事を中断した場合、一方的で勝手な中断となるため工事請負契約違反(債務不履行)に当たります。
  • 工務店の工事請負契約違反(債務不履行)が確認できた場合、工事請負契約解約損害賠償請求での対処が可能となります。
  • 工務店が勝手に工事を中断した場合、工事請負契約工事請負契約約款による対処が適当です。

設計監理に瑕疵がある場合、設計者・監理者に是正を求められますか?

  • 設計監理に瑕疵がある場合には設計者・監理者に是正を求められます。
  • ただし設計者・監理者に是正を求めるには以下の立証が必要です。
  1. 瑕疵であること
  2. 瑕疵責任が設計者・監理者にあること
  3. 瑕疵是正費用
  • 上記を立証した上で設計者・監理者に是正を求める必要があります。
  • 設計者・監理者が是正に応じない場合、一般的には上記の立証にもとづいて法的手続き(訴訟)で賠償を求めます。
  • 上記の立証にもとづく法的手続き(訴訟)で賠償を求める場合、一般的には弁護士に委任をして手続きを進めます。
  • 設計監理に瑕疵がある場合、一般的には瑕疵を立証した上で設計者・監理者に是正・賠償を求めます。

工事に瑕疵があった場合、請負者に是正を求められますか?

  • 工事に瑕疵があった場合に請負者に是正を求めることは可能です。
  • ただし請負者に是正を求める場合には以下の立証が必要になります。
  1. 瑕疵であること
  2. 瑕疵責任が請負者にあること
  3. 瑕疵是正費用
  • 一般的には上記の立証にもとづいて請負者に是正を求めます。
  • 請負者が是正に応じない場合、一般的には上記の立証にもとづいて法的手続き(訴訟)により賠償を求めます。
  • 上記の立証にもとづいて法的手続き(訴訟)により賠償を求める場合、一般的には弁護士に委任をして手続きを進めます。
  • 工事に瑕疵があった場合、一般的には上記により請負者に是正・賠償を求めます。

設計事務所に契約解除の権限はありますか?

  • 一般的な設計監理業務委託契約約款では建築士事務所(設計者・監理者)の契約解除権限を認めていません。
  • 一般的な設計監理業務委託契約約款では建築士事務所(設計者・監理者)の設計業務中止権限監理業務中止権限は認めています。
  • ただし委託者(依頼者)に債務不履行(契約金未払い等の契約違反)があった場合には、建築士事務所(設計者・監理者)に契約解除権限が認められています。
  • ⇒一般的な設計監理業務委託契約約款では「建築士事務所(設計者・監理者)が委託者(依頼者)に賠償請求できる」と規定されています。
  • 逆に言えば委託者(依頼者)に債務不履行(契約金未払い等の契約違反)がない限り、建築士事務所(設計者・監理者)が契約解除権限を行使することはできません。
  • 上記より一般的には「建築士事務所(設計者・監理者)には契約解除の権限はない」と考えます。

工務店(請負者)に契約解除権限はありますか?

  • 一般的な工事請負契約工事請負契約約款では、工務店(請負者)の契約解除権限は認められていません。
  • 一般的な工事請負契約工事請負契約約款では、工務店(請負者)の工事中止権限は認められています。
  • ただし注文者に債務不履行(契約金の未払い等の契約違反)があった場合のみ、工務店(請負者)は契約解除権限が認められています。
  • 一般的な工事請負契約工事請負契約約款では、「注文者に債務不履行があった場合、工務店(請負者)は賠償請求ができる」と規定されています。
  • 逆に言えば注文者に債務不履行がない限り、工務店(請負者)が契約解除権限を行使することはできません。
  • 上記より「工務店(請負者)には契約解除権限はない」と考えるのが一般的です。

設計契約解除後、確認申請をどうしたらいいか教えて下さい。

  • 設計契約解除後、確認申請の取り扱いで問題になるケースが多いです。
  • 設計契約解除後における確認申請の取り扱いの選択肢は以下の通りです。
  1. 既存の確認申請を取り下げ
  2. 既存の確認申請の地位を継承
  • ①の場合、代理者設計者監理者を定め直して確認申請の手続きを再度行います。
  • ①の場合、既存の確認申請は使用しません。
  • ②の場合、監理者のみを定め直して監理者変更届の手続きを行います。
  • ②の場合、既存の確認申請を継続使用します。
  • 設計契約の解除状況を考慮した上でいずれかを選択します。

設計契約解除後、設計を再開する方法を教えて下さい。

  • 設計契約解除後、別の建築士に依頼をして設計を再開する方法は一般的には以下の通りです。
  1. 契約解除した従前の建築士が設計した成果物(設計図書)等を、継続利用して再開する方法
  2. 契約解除した従前の建築士が設計した成果物(設計図書)等を、継続利用しないで再開する方法
  • ①の場合、設計契約解除に際して成果物精算による著作物の買取りを行う必要があります。
  • ②の場合、設計契約解除に際して新たに発生する設計料を従前の建築士に賠償請求することが一般的です。
  • 設計契約解除後に設計を再開する方法は、従前の建築士とどう契約解除するかによって決まります。

工事請負契約解除後、残工事をどのように確定したらよいかを教えて下さい。

  • 工事請負契約解除後の工事を再開するためには残工事を確定する必要があります。
  • 残工事を確定しないと、業者は工事の再開を引き受けてくれません。
  • 業者に工事の再開をお願いする場合は以下を確定する必要があります。
  1. 残工事範囲
  2. 残工事内容
  3. 残工事責任を負う範囲
  • 残工事を確定しないと、業者は残工事にかかる費用を計算できず工事の再開を引き受けられません。
  • 工事請負契約解除後の工事を再開するためには第三者の専門家に残工事を確定してもらう必要があります。

工事請負契約解除後に工事を再開する方法を教えて下さい。

  • 工事請負契約解除後に工事を再開する方法は2通りあります。
  • 1つ目は、残工事を一括で工務店等に発注する方法です。
  • 2つ目は、残工事を工種ごと複数の業者に分離して発注する方法です。
  • ただし工事請負契約解除後に工事を再開する場合、以下に注意する必要があります。
  1. 工事請負契約解除前の出来高を確定する。
  2. 工事請負契約解除前の出来高の瑕疵責任が「工事再開後の業者には無関係である」と明らかにする。
  • 特に瑕疵責任を明らかにしないと業者は工事の再開を引き受てくれません。
  • 一括で工務店等に発注する場合も工種ごとに分離して発注する場合も、この点を明らかにしなければ工事の再開は難しくなります。
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