建築トラブルよくあるご質問

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監理瑕疵の時効について教えて下さい。

  • 住宅完成後の監理瑕疵の時効は5年です。
  • 住宅完成後から5年以内であれば、監理者の費用負担による是正を求めても差し支えありません。
  • しかし住宅完成後から5年以上が経過した場合、監理者の費用負担による是正を求められなくなるので注意が必要です。
  • 「住宅完成後の監理瑕疵の時効は5年である」と理解しておく必要があります。
  • 「住宅完成後から5年以上が経過すると、監理瑕疵の是正は自己負担となる」と知っておく必要があります。
  • なかには監理瑕疵の是正責任から逃れようと時間稼ぎをする監理者もいるため、注意が必要です。

設計瑕疵の時効について教えて下さい。

  • 住宅完成後の設計瑕疵の時効は5年です。
  • 住宅完成後から5年以内であれば、設計者の費用負担による是正を求めても差し支えありません。
  • しかし住宅完成後から5年以上が経過した場合、設計者の費用負担による是正が求められなくなるので注意が必要です。
  • 「住宅完成後の設計瑕疵の時効は5年である」と理解しておく必要があります。
  • 「住宅完成後から5年以上が経過すると、設計瑕疵の是正は自己負担となる」と知っておく必要があります。
  • なかには設計瑕疵の是正責任から逃れようと時間稼ぎをする設計者もいるため、注意が必要です。

施工瑕疵の時効について教えて下さい。

  • 住宅完成後の施工瑕疵の時効は5年です。
  • 住宅完成後から5年以内であれば、施工者の費用負担による是正を求めても差し支えありません。
  • しかし住宅完成後から5年以上が経過した場合、施工者の費用負担による是正が求められなくなるので注意が必要です。
  • 「住宅完成後の施工瑕疵の時効が5年である」と理解しておく必要があります。
  • 「住宅完成後から5年以上が経過すると、施工瑕疵の是正は自己負担となる」と知っておく必要があります。
  • なかには施工瑕疵の是正責任から逃れようと時間稼ぎをする施工者もいるため、注意が必要です。

施工不良の時効について教えて下さい。

  • 住宅完成後の施工不良の時効は1年です。
  • 住宅完成後から1年以内であれば、施工者の費用負担による是正を求めても差し支えありません。
  • しかし住宅完成後から1年以上が経過した場合、施工者の費用負担による是正が求められなくなるので注意が必要です。
  • 「住宅完成後の施工不良の時効が1年である」と理解しておく必要があります。
  • 「住宅完成後から1年以上が経過すると、施工不良の是正は自己負担となる」と知っておく必要があります。
  • なかには施工不良の是正責任から逃れようと時間稼ぎをする施工者もいるため、注意が必要です。

建築士から訴えられた時の対処の仕方を教えて下さい。

  • 建築士から訴えられた時は以下を確認する必要があります。
  1. 何を訴えられたのか?
  2. 何を原因として訴えられたのか?
  3. 何をどのような証拠により訴えられたのか?
  4. 何をどれくらいの対価(金額)で訴えられたのか?
  • 上記を客観的な評価にもとづいて確認し、その上で反論の準備をする必要があります。
  • 上記の客観的な評価にもとづく確認が不十分な場合、裁判で建築士の主張が認められて敗訴となる可能性があります。
  • 上記の客観的な評価にもとづく反論の準備が不十分な場合、裁判で建築士の主張が認められて敗訴となる可能性があります。

建築士を訴える時の準備の仕方を教えて下さい。

  • 設計のトラブルで建築士を訴える場合には以下を準備する必要があります。
  1. 建築士の設計業務の「何を訴えるのか?」の準備。
  2. 建築士の設計業務の「何を原因として訴えるのか?」の準備です。
  3. 建築士の設計業務の「何に対して訴えるのか?」の準備です。
  4. 建築士の設計業務の「何の損害を訴えるのか?」の準備です。
  5. 建築士の設計業務の「何の損害額を訴えるのか?」の準備です。
  • 客観的な証拠を準備した上で上記を客観的に立証する必要があります。
  • ちなみに上記を準備する義務は訴える側に生じます。
  • この立証義務の履行が建築士を訴える時の準備になります。
  • この立証義務の準備が不十分な場合、訴訟が納得のいく結果にならない可能性があるため注意が必要です。

工務店から訴えられた時の対処の仕方を教えて下さい。

  • 工務店から訴えられた時には以下を確認する必要があります。
  1. 何を訴えられたのか?
  2. 何を原因として訴えられたのか?
  3. 何をどのような証拠により訴えられたのか?
  4. 何をどれくらいの対価(金額)で訴えられたのか?
  • 上記を客観的な評価にもとづいて確認し、その上で反論の準備をする必要があります。
  • 上記の客観的な評価にもとづく確認が不十分な場合、裁判で工務店の主張が認められて敗訴となる可能性があります。
  • 上記の客観的な評価にもとづく反論の準備が不十分な場合、裁判で工務店の主張が認められて敗訴となる可能性があります。
  • 注意が必要です。

工務店を訴える時の準備の仕方を教えて下さい。

  • 建築トラブルで工務店を訴える場合に必要な準備は以下の通りです。
  1. 工務店に対して「何を訴えるのか?」の準備
  2. 工務店に対して「何を原因として訴えるのか?」の準備
  3. 工務店に対して「どのような瑕疵を訴えるのか?」の準備
  4. 工務店に対して「どれくらいの対価(損害額)で訴えるのか?」の準備
  • 客観的な証拠を準備した上で上記を客観的に立証する必要があります。
  • ちなみに上記を準備する義務は訴える側にあります。
  • この立証義務の履行が工務店を訴える時の準備になります。
  • この立証義務の準備が不十分な場合、訴訟が納得のいく結果にならない可能性があるため注意が必要です。

建築トラブルで業者に慰謝料を請求できますか?

  • 一般的に建築トラブルで業者に慰謝料を請求するのは難しいです。
  • もちろん実質の損害として立証できれば慰謝料を請求ができる場合もあります。
  • 慰謝料の請求については個別の事情として弁護士に相談していただく必要があります。
  • 建築トラブルで業者に慰謝料を請求しても差し支えありません。
  • しかし業者は慰謝料の請求に応じませんし、訴訟で慰謝料が認められる可能性も低いです。
  • 一般的に建築トラブルで業者に請求できるのは損害賠償です。
  • 一般的に損害賠償は法的手続き(訴訟)によって請求します。
  • ちなみに建築トラブルで業者に慰謝料損害賠償を請求する場合、請求する側がその事実を立証する必要があります。

工事監理業務とはどのような仕事ですか?

  • 工事監理業務の仕事は設計図書通りに施工されているかの確認です。
  • 工事管理業務は建築士の資格を持った工事監理者がおこないます。
  • 工事監理業務は監理業務委託契約約款監理業務委託書で定められた内容・手順で履行しなければいけません。
  • また建築基準法で工事監理者による工事監理業務が義務付けられています。
  • しかし工事監理者を置かずに工事をする悪徳な業者もいます。
  • 工事監理者を置かずに工事をすると施工が設計図書通りにならないためトラブルが生じます。
  • 特に名義貸しがおこなわれている場合は工事監理を置かない工事となるため施工は設計図書通りになりません。
  • さらに名義貸しがおこなわれている場合は工事内容に対する安全の保証もありません。
  • 注意が必要です。
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