建築トラブル解決に関するよくあるご質問
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設計事務所とのトラブル
工務店とのトラブル
設計契約解約時に成果物精算でトラブルになった場合はどうしたらいいですか?
設計契約解除における成果物精算で返金を求めることはできますか?
設計契約解除における成果物精算とは何ですか?
設計監理業務委託契約は何にもとづいて契約することになりますか?
工事請負契約は何にもとづいて契約することになりますか?
地盤調査の義務は誰が負っていますか?
不法行為責任は何年前まで遡って問うことができますか?
瑕疵責任は何年前まで遡って責任を問うことができますか?
建築トラブルの訴訟が和解で解決になるケースはどれくらいありますか?
建築トラブルの訴訟はどのくらいで終わりますか?
設計契約解約時に成果物精算でトラブルになった場合はどうしたらいいですか?
設計契約解除時に
成果物精算
でトラブルになった場合は以下を確認する必要があります。
設計契約解除の
原因
約款の
解約条項
成果物精算の
可否
設計契約解除時までに提示された
成果物
設計契約解除時までに提示された
精算対象成果物
設計契約解除時までに提示された
精算対象成果物の評価額
上記を確認した上で客観的に対処する必要があります。
ただし上記の確認には専門知識が必要です。
成果物精算
でトラブルになった場合は建築実務の専門家に相談する必要があります。
設計契約解除における成果物精算で返金を求めることはできますか?
設計契約解除における
成果物精算
は、成果物の
評価額
によって精算をすることになります。
成果物の
評価額
は第三者による客観的なものである必要があります。
設計契約での
既払い金
が成果物の
評価額
を上回っている場合、返金を求めることができます。
設計契約での
既払い金
が成果物の
評価額
を下回っている場合、追加の支払いを求められることになります。
設計契約解除における
成果物精算
は第三者による客観的なものでないとトラブルになります。
このトラブルは
訴訟
に発展する可能性が高いので注意が必要です。
設計契約解除における
成果物精算
では必ず返金を求められる訳ではありません。
注意が必要です。
設計契約解除における成果物精算とは何ですか?
成果物
を用いて設計契約を解除する方法を「
成果物精算
」と言います。
設計契約における
成果物
は以下の2つです。
設計図書
申請書類
設計契約解除時までに受託者が作成した
成果物
の評価額を支払い、その上で精算するのが
成果物精算
です。
例えば設計契約時に100万円を支払い、受託者が10枚の
設計図書
を作成した段階で設計契約を解除する場合の精算は以下の通りです。
⇒100万円―10枚の設計図書評価額(10万円と仮定)=90万円返金
つまり設計契約解除の
成果物精算
とは、既払金から
成果物
の評価額を差し引いた金額での精算です。
設計監理業務委託契約は何にもとづいて契約することになりますか?
設計監理業務委託契約は
契約必要書類
にもとづいて契約することになります。
設計監理業務委託契約は以下の
契約必要書類
にもとづいて契約することになります。
契約内容を定める
設計監理業務委託契約書
契約内容と契約業務を具体的に定める
設計監理業務委託契約約款
設計業務手続きを具体的に定める
設計業務委託書
監理業務手続きを具体的に定める
監理業務委託書
設計監理業務委託契約は契約書・契約約款・業務委託書が定める
業務
を契約することになります。
設計監理業務委託契約に契約書・契約約款・業務委託書が未提示のまま契約すると、契約後に以下のトラブルが生じます。
設計内容の未確認に起因するトラブル
設計仕様の未確認に起因するトラブル
設計費用の未確認に起因するトラブル
設計監理業務委託契約は
契約必要書類
にもとづいた契約である必要があります。
工事請負契約は何にもとづいて契約することになりますか?
工事請負契約は
成果物
にもとづいて契約することになります。
工事請負契約は以下の
成果物
にもとづいて契約することになります。
契約内容を定める
基本設計図面
契約仕様を定める
仕様書
契約金額を定める
工事費内訳明細書
工事請負契約で施工の内容・仕様・金額を
成果物
にもとづいて契約することになります。
工事請負契約に
成果物
が未提示の状態で契約をした場合、契約後に以下のトラブルが生じます。
工事内容の相違に起因するトラブル
工事仕様の相違に起因するトラブル
工事金額の相違に起因するトラブル
工事請負契約は
成果物
にもとづいた契約である必要があります。
地盤調査の義務は誰が負っていますか?
地盤調査の義務は
設計者
が負っています。
地盤調査の義務は
国土交通省告示1347号
で
設計者
に課されています。
国土交通省告示1347号
では「
設計者
は地盤の許容応力度に適した基礎選定をしなければならない」と定められています。
設計者
は地盤調査報告書により地盤調査結果を報告する義務を負っています。
設計者
は地盤調査結果による基礎選定を受けて基礎設計を行う義務を負っています。
設計者
が地盤調査の義務を履行しない場合、
地盤改良工事
の
トラブル
が起こります。
設計者
が地盤調査の義務を履行しない場合、
不同沈下
の
トラブル
が起こります。
また
設計者
の
名義貸し
が地盤調査の義務不履行の原因となっている場合もあります。
注意が必要です。
不法行為責任は何年前まで遡って問うことができますか?
建築トラブルでも
不法行為責任
を問うことは可能です。
ただし
不法行為責任
は問える期間に定めがあります。
不法行為責任
を問える期間は建物引渡後から
20年
です。
不法行為責任
は建物引渡後から
20年
経過すると問えなくなります。
不法行為責任
は建物引渡後から
20年
以内に問う必要があります。
不法行為責任
は建物引渡後から
20年
以内に損害賠償請求をする必要があります。
不法行為責任
は建物引渡後から
20年
以内に訴訟を起こす必要があります。
もし
不法行為責任
に気付くのが遅れてすでに建物引渡後から
20年
近く経過している場合、残りの期間で
20
年
前の不法行為を立証しなければいけません。
もし建物引渡後から
20年
以内に対処できなければ、
不法行為責任
を問えなくなります。
瑕疵責任は何年前まで遡って責任を問うことができますか?
責任を問える瑕疵は以下の通りです。
設計瑕疵
監理瑕疵
施工瑕疵
瑕疵責任
を問える期間には定めがあります。
瑕疵責任
を問える期間は
建物引渡後5年以内
です。
建物引渡後から5年以上が経過していると
瑕疵責任
は問えなくなります。
建物引渡後5年以内
に
瑕疵責任
を問う必要があります。
⇒
建物引渡後5年以内
に
瑕疵責任
の損害の賠償請求をする必要があります。
⇒
建物引渡後5年以内
に
瑕疵責任
の訴訟の提起をする必要があります。
瑕疵責任
に気付くのが遅れて建物引渡後から5年が近づいている場合、以下の対処を期間内に行う必要があります。
瑕疵の
原因
の立証
瑕疵の
責任負担者
の立証
瑕疵の
損害状況
の立証
瑕疵の
損害額
の立証
上記の対処を
建物引渡後5年以内
に行う必要があります。
建築トラブルの訴訟が和解で解決になるケースはどれくらいありますか?
建築トラブルの訴訟は一般的には
和解
で解決をします。
建築トラブルの訴訟では十分な弁論の後、裁判官から和解案を提示されます。
和解案に合意する場合、建築トラブルの訴訟は
和解
による解決となります。
⇒
和解
の場合は上告ができないため、
訴訟は終結します。
和解案に合意しない場合、建築トラブルの訴訟は
判決
による解決となります。
⇒
判決
の場合は上告ができるため、不服なら訴訟は二審に継続されます。
建築トラブルの訴訟は80%ほどが
和解
による解決です。
一定の賠償金
等を得るため、早期の
和解
による解決を優先するケースがほとんどです。
建築トラブルの訴訟を
判決
で解決するケースはほとんどありません。
建築トラブルの訴訟はどのくらいで終わりますか?
建築トラブルの訴訟は一般的に終わるまでに1年以上かかります。
⇒建築トラブルの訴訟は内容が専門的であるため、裁判官の判断に時間がかかるからです。
建築トラブルの訴訟では裁判官が
専門委員
(=建築専門家)を選定して助言を求めながら審理を進めます。
建築の専門家ではない裁判官は
専門委員
の意見を参考にして審理を判断します。
その結果、訴訟期間が長期化します。
⇒
和解
で結審する場合、一般的に期間は1年ほど要します。
⇒
判決
で結審する場合、一般的に期間は1年半ほど要します。
建築トラブルの訴訟は長期間を要するため、それを承知の上で臨む必要があります。
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