- 以下のような場合は依頼者の意向に添った設計内容にはなりません。
- 建築士事務所が設計業務委託契約を遵守しない時。
- 建築士事務所と基本設計の打合せが上手く行かない時。
- 依頼者の意向に添った建築工事費の設計になることはありません。
- 結局、建築士事務所と基本設計の合意ができることはありません。
- この場合、基本設計までで契約解除をすることが可能です。
- この場合、基本設計までの成果物の精算をすることになります。
- 成果物の精算により契約解除ができることが一般的な考え方です。
施工不良等の建築トラブルは現場確認による判断が必要になります。
施工不良等の建築トラブルは設計図書の確認による判断が必要になります。
施工不良等の建築トラブルは建築関連法規の遵守状況の確認による判断が必要になります。
施工不良等の建築トラブルは建築の専門性の高い問題となります。
施工不良等の建築トラブルは弁護士は自分で判断ができない問題となります。
したがって、弁護士は施工不良等の建築トラブルの取扱いに消極的になってしまいます。
施工不良等の建築トラブルを積極的に取扱ってくれる弁護士はほとんどいません。
これが現実です。
工務店が設計図面通りに施工していないトラブルはよくあります。
その主な原因は以下の3つです。
①と②の原因で工務店が設計図面通りに施工していない時は、工事監理者がその是正の責任を負うことになります。
工事監理者に相談して下さい。
③の原因で工務店が設計図面通りに施工していない時は、工務店が違法な名義貸し行為で形式的に工事監理者を置いているだけです。
これは違法行為になりますので工務店が責任を負うことになります。
工務店に違法行為の是正を求めることから相談して下さい。
建築トラブルには原因があります。
建築トラブルの解決にはその原因を調査することが必要です。
建築トラブルの原因の調査は主に以下の調査となります。
等々になります。
調査の結果から建築トラブルの対応策を定めることになります。
調査の結果から建築トラブルを解決することになります。
IJSは弁護士法人ではありません。
IJSは建築トラブルの解決を支援するコンサルタントです。
IJSは建築トラブルの原因等の調査を担当しています。
IJSは調査にもとづき建築トラブルの解決を支援しています。
IJSは建築の専門家が建築トラブルの相談に応じています。
IJSが直接法的手続きを担当することはありません。
IJSは法的手続きが必要な場合には提携弁護士を紹介します。
IJSは相談者が選定した弁護士に調査等の協力をしています。
IJSは建築の専門家として建築トラブルの解決を調査から支援しています。
建築トラブル全般の相談に対応しています。
建築の”施工に係るトラブル“について相談下さい。
設計の”設計に係るトラブル“についてご相談下さい。
工事監理の”工事監理に係るトラブル“についてご相談下さい。
専門性の高い建築トラブルについてご相談下さい。
建築、設計、工事監理、等の問題を建築の専門家が相談にお応えしています。
IJSは無料で相談に対応しています。
電話・メール・面談・出張による相談を、すべて無料で対応しています。
出張相談の場合のみ出張の交通費を負担頂いております。
相談では建築トラブルの解決策等をお応えしております。
相談後に具体的な建築トラブルの原因調査などのご依頼を頂いた場合には、その調査内容により調査費用を頂いております。
設計事務所には設計・監理業務委託契約の解除権限はありません。
設計事務所には設計・監理業務委託契約の中止権限があるだけです。
ただし、設計事務所が設計・監理業務委託契約の解除権限を行使できる要件があります。
その要件は以下となります。
設計事務所からの契約解除権限の行使は、一般的には設計・監理業務委託契約の約款において不当な権限行使に当たります。
設計事務所からの不当な契約解除に対しては、不当な権限行使に当たることを理由として毅然とした態度を示すことが必要です。
工務店には工事請負契約の解除権限はありません。
工務店には工事請負契約の中止権限があるだけです。
ただし、工務店が工事請負契約の解除権限を行使できる唯一の要件があります。
それは、注文者が工事費用を支払わない場合です。
注文者が工事費用を支払わない場合には工務店は解除権限の行使ができます。
工務店からの契約解除権限の行使は一般的には工事請負契約の約款において不当な権限行使に当ります。
工務店からの不当な契約解除に対しては不当な権限行使に当たることを理由として毅然とした態度を示すことが必要です。