建築トラブルよくあるご質問

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建築士の名義貸し行為について教えて下さい。

建築士の名義貸し行為とは建築士が建築主の承諾を得ることなく工務店等の依頼を受けて設計業務工事監理業務代理業務(申請業務)を行うことです。
建築士は名前を貸すだけでその責任義務を履行することはありません。
建築士の名義貸し行為では建築士は建築主との面識を持つことはありません。
建築士の名義貸し行為は建築士が義務を履行しない行為に該当することから法律で禁止されています。
建築士の名義貸し行為は建築トラブルの原因となっています。
注意が必要です。
もし、建築士と面識が無い建築士から設計図の説明を受けていないような場合は建築士の名義貸しを疑うべきです。

完成した住宅の仕様が仕様書と相違していました。どうしたらよいですか?

住宅の仕様は仕様書で示されています。
住宅の工事請負契約は設計図書仕様書明細見積書で約されています。
住宅の仕様を業者が無断で変更することはできません。
工事中、住宅の仕様を監理するのは工事監理者の責任となります。
業者が無断で仕様変更をした場合には工事請負契約約款の違反になります。
業者が無断で仕様変更をした場合には工事監理業務の違法行為になります。
この場合、是正できる内容であれば是正を求めることが可能です。
是正できない内容であれば慰謝を求めることが可能です。

住宅の不動沈下で困っています。どのように対処したら良いですか?

新築の注文住宅の不動沈下は設計ミス建築士の手抜きが原因で起こります。
建築地の地盤の許容応力度(地盤の強度)の調査を十分に行わなかった設計上のミスがその原因です。
不動沈下が起こると…

  • 基礎に亀裂が入ります。
  • 扉が閉まらなくなります。
  • 壁や天井にも亀裂が入ります。
  • 床に傾斜が生じます。
  • 健康被害も生じます。

不動沈下の原因が建築士の違法行為による設計ミスであることを証明できれば修復工事費用の賠償請求が可能となります。
健康被害が生じていれば慰謝料請求も可能となります。
不動沈下が生じた原因調査を行い、法的手続きで解決することが一般的な解決方法です。

工務店が上棟して以降工事を行いません。どうしたら良いですか?

工務店が上棟して以降工事を行わないトラブルはよくあります。
工務店が上棟して以降工事を行わない原因はそのほとんどが工務店の経営状況に問題があります。
経営状況が非常に厳しい為に工事を進めることができないのです。
材料仕入や業者発注ができないのです。
このようなトラブルを起こす工務店は工事ができない理由をイロイロ言って言い訳をします。
言い訳をしても工事を行う具体的な説明はしません。
言い訳ばかりして工務店が工事を行わない場合には契約を解除するべきです。
契約解除に際して工務店の契約不履行工務店の違法行為工務店の義務不履行による損害等を調査しておくことが必要です。
この損害調査をもととして法的手続きにより工務店との契約解除工務店への損害賠償請求を行うことが必要です。

工事中に手抜き工事を見つけた時にはどうしたら良いですか?

工事中に手抜き工事を見つけた時には直ぐに工事を中止させて下さい。
工事の中止は工事請負契約の契約締結先(工務店)に申し入れて下さい。
建築主には工事を中止させる権限がありますので工事の中止を申し入れても何ら問題ありません。
次に現場管理者(工務店の現場監督)に手抜き工事の是正を求めて下さい。
さらに工事監理者(建築士)にも手抜き工事の是正を求めて下さい。
手抜き工事とは設計図面通りになっていない工事施工基準通りになっていない工事単にずさんな工事などのことです。
違法な工事であることがほとんどです。
毅然とした態度で手抜き工事の是正を求めて下さい。
毅然とした態度を取らないとその後も手抜き工事が繰り返されることになりますので注意が必要です。
手抜き工事が是正されない場合には手抜き工事が違法で契約違反であることを理由として契約を解除することも可能です。

設計事務所が勝手に設計図を変更した時の対処方法を教えて下さい。

設計事務所が勝手に設計図を変更することはできません。
委託者の承諾なしに変更を行えば違法行為となります。
建築関連法規で設計図の変更には委託者の承諾が必要である旨が規定されています。
設計事務所の勝手な設計変更を承諾しないことを文書で申し入れて下さい。
設計事務所に契約の設計図を遵守するように文書で申し入れて下さい。
この申し入れに設計事務所が応じない場合には建築関連法規違反を理由として契約を解除することが可能です。
契約の解除に至る事情のなかで損害を被ることとなれば損害賠償を求めることも可能です。

契約直後に契約内容の変更を強要された時にはどうしたら良いですか?

悪徳業者がよく使う手口です。
契約直後に契約金を支払わせた後で契約内容の変更を強要する手口です。
建築主(施主)の弱みに付け込む手口です。
契約内容の変更は契約金額と仕様であることがほとんどです。
契約直後に契約内容の変更を強要された時には応じる必要はありません。
この手口に応じると、その後何度も同じ手口で契約内容の変更を強要されます。
業者の違法行為・変更手続きの義務不履行・契約約款違反等を理由として契約を解除し既払い金の返還を求めるべきです。

工事監理と現場管理の違いを教えて下さい。

工事監理とは工事が設計図面通りに出来ているかを確認する業務のことです。
主に設計をした建築士が担当します。
必ず建築士が担当しなければなりません。
現場管理とは現場で業者の作業を指導する業務のことです。
主に工務店の係員が担当します。
必ずしも建築士が担当をしなければならない訳ではありません。
工事監理と現場管理が履行されることで建築主は安心して工事を業者に任せることが可能となります。

完成した新築住宅の不具合(瑕疵)で困っています。対処方法を教えて下さい。

完成した新築住宅の不具合(瑕疵)の是正は業者に要求できます。
業者には不具合(瑕疵)を直す義務が法律により課されています。
施工不良については引き渡し後6ヶ月が保証期間となります。
特定部所の瑕疵については引渡後10年間が保証期間となります。
保証期間内に不具合(瑕疵)の是正を強く求めて下さい。
遠慮はいりません。

基礎工事が不良工事です。工事のやり直しを要求できますか?

基礎工事が不良工事となっていることが明らかであれば工事のやり直しを要求することができます。
基礎工事の不良は基礎工事が設計図面通りになっているか否かで判断します。
設計図面通りになっていない基礎工事の主な不良は①~④となります。

  1. 基礎配置が配置図通りになっていない。
  2. 基礎の掘削深さが設計図面通りに確保されていない。
  3. 基礎の高さが設計図面通りに確保されていない。
  4. 接続部を溶接していないコンクリートがかぶり厚不足になっているなど基礎配筋が設計図通りの配筋仕様になっていない。

①~④が基礎工事のやり直しの基準となります。
基礎工事の主な施工不良は①~④となります。

  1. ジャンカの発生。
  2. 構造クラックの発生。
  3. コールドジョイントの発生。
  4. ベースと基礎立ち上がり部の防水不良による基礎内への漏水の発生。

※①~④は補修が難しいので要注意です。

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