建築トラブルよくあるご質問

HOME > 建築トラブル解決 > 建築トラブルよくあるご質問

建築紛争に強い弁護士の探し方を教えて下さい。

建築紛争に強い弁護士はほとんどいません。
建築紛争に強い弁護士を探すことはかなり難しいと思います。
建築紛争は専門性がかなり高い事件となります。
建築紛争は専門性がかなり高いうえに多岐多様な分野の事件となります。
建築紛争は弁護士が自分の考えだけでは判断ができない事件となります。
建築紛争は裁判期間が長期間に及びます。
よって、積極的に建築紛争を取扱ってくれる弁護士はあまりいません。
建築紛争を弁護士に依頼する場合は①事件の争点・②事件の法的根拠・③事件の立証根拠・④事件の賠償責任負担者の根拠などの事件の要件を十分に弁護士に説明ができれば、弁護士が建築紛争を引き受けてくれる場合もあると思います。
事件の要件を説明する準備を整えてから弁護士と相談することが建築紛争を引き受けてくれる弁護士を探す方法となります。

弁護士は建築訴訟を嫌がるというのは本当ですか?

本当です。
弁護士は一般的には専門外の事件を引き受けたがりません。
建築訴訟はその争点の専門性が高くなりますので弁護士が自分で判断できないことが多々生じます。
ですから、弁護士は建築訴訟を嫌がります。
自分で判断できないことが争点となる建築訴訟を嫌がります。
また、建築訴訟は長期間(1年~2年)となることが一般的です。
さらに、建築訴訟はその費用対効果を考えると弁護士にとって利益の多い仕事では無いことがしばしばです。
よって、建築訴訟を嫌がる弁護士がいることも事実です。

工事請負契約の契約解除の仕方を教えて下さい。

工事請負契約の契約解除は工事請負契約約款にしたがい契約解除の手続きを進めて下さい。
いいかげんな工事請負契約の場合には工事請負契約約款が無い場合もありますが契約解除は可能です。
基本的に工事請負契約はいつでも契約解除が可能です。
工事請負契約の契約解除は精算を行うことで契約解除が可能となります。
工事請負契約を解除する場合の注意点は以下となります。

  1. 工務店に損害を与えないように契約解除を行うことが必要です。
  2. 工務店が履行した設計業務の取扱に注意が必要です。
  3. 工務店が履行した申請業務の取扱に注意が必要です。
  4. 工務店が履行した調査、検査等の業務の取扱に注意が必要です。
  5. 工務店が履行した工事出来高の取扱に注意が必要です。

①~⑤に注意をして工事請負契約の契約解除を進めて下さい。

設計契約の契約解除の仕方を教えて下さい。

設計契約の契約解除は設計契約約款にしたがい契約解除手続きを進めて下さい。
いいかげんな設計契約の場合には設計契約約款が無い場合もありますが契約解除は可能です。
基本的に設計契約はいつでも契約解除が可能です。
設計契約の契約解除は精算を行うことで契約解除が可能となります。
この契約解除は民法の規定にしたがい契約解除を行うこととなります。
設計契約を解除する場合の注意点は以下となります。

  1. 設計事務所に損害を与えないように契約解除を行うことが必要です。
  2. 設計事務所が作成した設計図書の取扱に注意が必要です。
  3. 設計事務所が申請した申請書類の取扱に注意が必要です。
  4. 設計事務所が対応した調査結果、検査結果の取扱に注意が必要です。

①~④に注意をして設計契約の契約解除を進めて下さい。

工務店とトラブルでもめています。引渡時の支払いを留保してもよいですか?

支払を留保することは妥当な対応ではありません。
支払を留保すれば支払いの不履行が新たなトラブルになります。
支払を留保した場合、支払を争点とした未払い残金請求訴訟を工務店から起こされることとなります。
未払い残金請求訴訟はほとんどの場合で工務店が勝訴します。
注意して下さい。
工務店には工事出来高費用の請求権があります。
この請求権を争点とした訴訟では工務店が負けることはありません。
工務店とのトラブルの対応では支払の留保をリンクさせるべきではありません。

工務店が契約を守りません。どう対処したら良いですか?

工務店が工事請負契約後に契約内容を守らないことはよくある事例です。
工務店が契約内容を守らないトラブルは主に以下の2点が原因です。

  • 工事請負契約そのものがずさんな契約であったことによる場合。
  • 設計図面・仕様書・明細見積書が整っていないなど、工事請負契約ができる状況でないにも関わらず工務店の都合で契約をしてしまった場合。

工務店が契約を守らない場合には工事を中断してでも契約内容を再確認することが必要です。
工事が進めば進むほど建築主のリスクが大きくなります。
注意して下さい。
工務店が契約内容の再確認に応じない場合には契約解除が必要になる場合もあると思います。

欠陥住宅になる原因を教えて下さい?

欠陥住宅は工事監理の不履行が原因で発生します。
工事監理の不履行には2つのケースがあります。

  1. ひとつは、工事監理者(建築士)が設計図面通りに工事が行われていることを確認する義務を履行しないことです。
  2. ふたつは、工事監理者(建築士)が事実上存在していないことです。

このケースは禁じられている建築士の名義貸し行為になります。
工事監理者(建築士)がその義務を履行していれば欠陥住宅の発生を未然に防止することが可能となります。
工事監理者(建築士)がその義務を果たさなければ工事を行うことができないように建築基準法で定められています。

工事着手直後に工事費用の増額を要求されました。どうしたら良いですか?

工事着手直後に工事費用の増額を要求してくる悪徳業者があることは事実です。
このような悪徳業者は「工事費用の増額に応じなければ工事ができないので、工事費用の増額に応じてもらえるまで工事を中断します」と言って工事費用の増額要求をしてきます。
この手口で工事終了まで何度も増額要求をされることになりますので、毅然とした態度を取ることが必要です。
このような悪徳業者はほとんどの場合、建築関連法規が規定している”工事請負契約の手続き”・”設計契約の手続き”を遵守していません。
この違法行為を理由として契約解除することが妥当な対処方法です。
業者の違法行為の事実確認は専門家に相談することが必要です。

工事請負契約後に工務店が工事着手しません。どうしたら良いですか?

工事請負契約後に工務店が工事着手しない理由は工務店の経営上の問題です。
経営状況が悪く、資金繰りが苦しい為に工事着手ができない訳です。
外注業者の発注・材料仕入れ等ができないと言う事です。
工事請負契約後に工務店が工事着手しない場合には、相当期間内に工事着手をするように求めて下さい。
それでも工事着手しない場合には契約解除を求めるべきです。
工務店が倒産する恐れもありますので注意が必要です。
契約解除において契約金の返還損害が生じていればその賠償などを求めることが必要です。

業者とトラブルになった時に支払を留保しても良いですか?

業者とトラブルになった時に支払を留保しても差し支えありません。
ただし、トラブルの解決後には支払を行わなければなりません。
業者には工事の出来高の請求権があります。
いつまでも感情的な理由等で支払いを留保した場合には業者から未払い残金請求訴訟を起こされることが良くあります。
業者に未払い残金請求訴訟を起こされた場合はほとんど業者が勝訴します
支払の留保の仕方を間違えるとトラブルが課題に大きなことになる場合がありますので注意して下さい。

無料相談

タップで発信アドバイザー直通電話