まず損害賠償請求訴訟を起こせるか否かの判断が必要です。
判断基準は以下の2点です。
- 損害賠償請求額と訴訟に必要となる費用の確認
訴訟により赤字になることが有ります。
損害賠償請求額より訴訟に必要となる費用の方が高くなることもありますから注意して下さい。
- 建築業者の違法行為が損害の原因になっているかの確認
判断基準の2点を第三者の調査機関に調査依頼をして、その調査報告書を裁判に用いることが有効です。
そのうえで建築トラブルの訴訟に強い弁護士に依頼をして下さい。
まず損害賠償請求訴訟を起こせるか否かの判断が必要です。
判断基準は以下の2点です。
訴訟により赤字になることが有ります。
損害賠償請求額より訴訟に必要となる費用の方が高くなることもありますから注意して下さい。
判断基準の2点を第三者の調査機関に調査依頼をして、その調査報告書を裁判に用いることが有効です。
そのうえで建築トラブルの訴訟に強い弁護士に依頼をして下さい。
工務店に基礎工事の是正を求めたところ、工務店の顧問弁護士から内容証明で契約解除と損害賠償を通告されました。
工務店は工事の是正を求められたことを理由として契約解除を申し出ることはできません。
この場合、工務店が通告できることは工事の中止権の行使だけです。
工事の解除権の行使はできません。
工務店の通告に法的根拠はありません。
建築関連法規に準じて法的手続きで対抗することをお勧めします。
工務店が設計図を提示しないトラブルはよくあることです。
そもそも設計図なしに工事請負契約を締結することは違法行為です。
PLAN図面だけで契約を締結することは違法行為です。
このような契約を行う工務店は見積書も一式見積で明細見積を提示しません。
このような違法行為を犯す工務店は『早く契約をして早く契約金を支払わせること』しか考えていません。
要注意です。
建築トラブルを引き起こす工務店です。
まずは設計図面(構造図等の詳細図面まで)の提示を要求して下さい。
要求に応じない場合、工務店の違法行為を理由として契約解除も可能です。
契約直後に業者が工事金額の追加を要求することはよくあります。
モラルの低い業者が良く行う手口です。
工事請負契約は事前に打ち合わせをした設計図と見積金額により契約を締結します。
事前に打合せをした見積金額を業者が契約直後に変更した場合、これは契約違反です。
契約解除が可能です。
ただしモラルの低い業者は契約金の返還に応じないことが多いので法的手続きによる契約解除が必要となります。
完成引渡の遅れの原因が業者側にある場合、損害の賠償は可能です。
損害の賠償請求は『約款の遅延損害規定による請求』と『実損害の請求』になります。
約款の遅延損害規定による請求は契約の完成期日の未完成出来高に対しての遅延損害請求となります。
実損害の請求は完成引渡の遅れによる借り住まいの家賃負担等となります。
違法建築となった原因を調べて下さい。
違法建築の責任を負う業者を特定して下さい。
違法建築の責任を負う業者に是正を求めて下さい。
業者が是正に応じない場合には法的手続きにより是正工事費用を損害金として賠償を求めることが可能です。
是正ができないほどの重大な違法建築の場合には法的手続きにより住宅の建て替え費用を損害金として賠償を求めることが可能です。
賠償は法的手続きが必要となりますので専門家に違法状況の調査から相談をして下さい。
IJSは建築業者の違法行為の調査を担当致します。
IJSは第三者機関としての調査を担当致します。
IJSは建築業者との訴訟準備の調査を担当致します。
調査費用は調査内容によりますのでご相談下さい。
屋根の雨漏りは瑕疵に該当します。
平成21年10月以降に建築をした住宅であれば、建築業者には10年間の保証が義務付けられています。
建築業者に瑕疵(雨漏り)の対策を求めることができます。
もちろん建築業者の費用負担で対策を求めることができます。
建築業者が応じない場合には、法的手続きにより対策の履行・損害賠償等を求めることができます。
完成した建物が契約時の図面通りにできていないのは工務店の契約不履行です。
工務店に契約時の図面通りに施工するように修復を求めることができます。
修復が不可能な場合には損害賠償請求・慰謝料請求での解決が可能です。
損害賠償請求・慰謝料請求での解決は法的手続きが必要となります。
個人で対処せずに専門家に相談することをお勧めします。
図面通りに施工しない工務店はトラブルになると直ぐに顧問弁護士を使う傾向があります。
要注意です。
工務店との工事請負契約は工事の途中でも解除できます。
工務店が建築関連法規を遵守した適正な工事を行っている場合の契約解除では、工事の出来高(工事の完成割合)で精算をして契約解除が成立します。
工務店が建築関連法規を遵守していない違法な手続きが理由での契約解除では、工務店の債務不履行が理由で約束通り(図面通り)の工事が履行されていないことの証明により損害賠償をともなう契約解除が可能です。
契約解除はその状況によりさまざまなケースと成りますので、専門家に相談することをお進めします。