工務店とのトラブル

工事請負契約の時に確認をしなければならないことを教えて下さい。

  • 工事請負契約の時に確認をしなければならないことは以下となります。
  1. 工事請負契約書の確認
  2. 工事請負契約約款の確認
  3. 基本設計図面の確認
  4. 仕様書の確認
  5. 工事費内訳明細書の確認
  • 工事請負契約は①~⑤にもとづいて契約をします。
  • ①~⑤を確認せずに工事請負契約を締結してはいけません。
  • ①~⑤を確認せずに工事請負契約を締結した場合、工事請負契約後にトラブルになることが多々あります。

契約前の工務店のセールストークを信じても大丈夫ですか?

  • 契約前の工務店のセールストークには注意が必要です。
  • 具体的な打合せをしていない段階での「○○できる」というセールストークには注意しましょう。
  • 以下のようなケースは特に注意が必要です。
  1. 具体的な打合せをしていない段階での「PLANは希望通りに○○できる」
  2. 具体的な打合せをしていない段階での「予算は希望通りに○○できる」
  3. 具体的な打合せをしていない段階での「工期は希望通りに○○できる」
  4. 具体的な打合せをしていない段階での「変更は契約後でも○○できる」
  5. 具体的な打合せをしていない段階での「今契約なら安く○○できる」
  • 工務店が「○○できる」を繰り返す時は「早く契約をして、早く契約金を取りたい」という思惑が強く働いている可能性が高いです。
  • 要注意です。
  • 具体的な打合せをしていない段階での「○○できる」を信じて契約すると契約後にトラブルになることが多々あります。
  • 具体的な打合せをしていない段階での「○○できる」には信憑性はありません。

設計者に作成してもらう設計図の種類を教えて下さい。

  • 設計者に作成してもらう設計図は以下の2種類です。
  1. 基本設計図面…基本的な設計内容を示す図面
  2. 実施設計図面…施工をする為に必要となる図面
  • 基本設計図面は以下の図面です。
  1. 配置図
  2. 仕様書
  3. 平面図
  4. 立面図
  • 実施設計図面は以下の図面です。
  1. 仕上表
  2. 配置図
  3. 求積図
  4. 平面図
  5. 立面図
  6. 矩計図
  7. 基礎伏図
  8. 基礎断面詳細図
  9. 各伏図
  10. 軸組図
  11. 軸組計算表
  12. 金物配置図
  13. 電気設備図
  14. 給排水設備図
  15. その他建築確認申請図書
  • 設計者は基本設計図面実施設計図面の設計内容を説明し、委託者から承認を得る義務を負っています。
  • 工事着手時には基本設計図面実施設計図面が必要となります。
  • 工事着手時に基本設計図面実施設計図面の提示が無い場合は設計者の設計業務は不十分(不履行)ということになります。

建築トラブルの『法律相談の準備の仕方』を教えて下さい。

  • 建築トラブルの法律相談の準備の仕方は難しくありません。
  • 弁護士は建築の専門家ではありませんので弁護士との法律相談の前に建築の専門家に相談をすることが必要です。
  • 建築の専門家に建築トラブルの原因建築トラブルの対処方法建築トラブルによる損害額の評価等を調査してもらい調査報告書を作成してもらうことが必要です。
  • 弁護士が調査報告書により建築トラブルの内容を理解できるように準備をすることが必要です。
  • 弁護士が建築トラブルの内容を理解できない状況で法律相談を行っても意味がありません。
  • 建築トラブルの法律相談の準備の仕方は弁護士が建築トラブル内容を理解できる準備をすることになります。

工務店が契約を守らない時の対処を教えて下さい。

  • 工務店が契約(工事請負契約)を守らない場合は工事請負契約約款にもとづいて対処することになります。
  • 対処は以下の手順で行うことが一般的です。
  1. 工事請負契約を守っていない(違反している)事実の確認。
  2. 工事請負契約約款に違反している事実の確認。
  3. 工事請負契約約款の規定にしたがって是正の要求。
  4. 工事請負契約約款の規定にしたがって契約解除の手続き。
  5. 工事請負契約約款の規定にしたがって損害賠償の手続き。
  • 対処方法にある是正契約解除損害賠償は専門性の判断と評価が必要です。
  • 建築の専門家に相談の上で対処するべきです。

建築トラブルで工務店を訴える時の注意点を教えて下さい。

  • 建築トラブルで工務店を訴える時の注意点は争点です。
  • 訴訟の争点は以下の2つになることが一般的です。
  1. 工務店の不法行為を争点とする場合
  2. 工務店の債務不履行を争点とする場合
  • 建築トラブルの原因がどちらの争点に当たるかの判断が必要です。
  • まず工務店とのトラブルの原因の検証が必要です。
  • 検証は工事請負契約約款の実務についての検証が必要です。
  • 検証は現場の施工瑕疵等の状況についての検証が必要です。
  • 次にトラブルの原因の検証結果にもとづいて弁護士に争点の判断を求めることが必要です。
  • 建築トラブルの訴訟では争点を間違えると訴訟が上手く進まないことが良くあります。
  • この点が注意点になります。

工務店とのトラブルの解決方法を教えて下さい。

  • 工務店とのトラブルは主に以下となります。
  1. 契約違反のトラブル
  2. 工期遅延のトラブル
  3. 設計図通りに施工されていないトラブル
  4. 追加工事費用のトラブル
  5. 施工不良のトラブル
  6. 許認可違反に係るトラブル
  • 等々になります。
  • 工務店とのトラブルは設計仕様工事費内訳明細が確定していない段階での契約が原因となって生じていることが一般的です。
  • 工務店とのトラブルの解決方法はトラブルの原因により異なります。
  • 工務店とのトラブルの解決はトラブルの原因究明が必要です。
  • 工務店とのトラブルはトラブルの原因の究明により責任を負う者を特定し、その責任を負う者に是正を求めて解決を図ることが一般的です。

工務店から訴訟を起こされた時はどうしたら良いですか?

  • 工務店から訴訟を起こされた理由により対処は異なります。
  • 以下の場合は応訴して争うことが一般的です。
  1. 不当な追加工事費用の請求の訴訟を起こされた時
  2. 不当な理由による残金請求の訴訟を起こされた時
  3. 不当な理由による契約解除の訴訟を起こされた時
  4. 不当な理由による建物引渡拒否の訴訟を起こされた時 
  • 等々です。
  • 以下の場合は和解による解決が一般的です。
  1. 正当な追加工事費用の請求の訴訟を起こされた時
  2. 正当な未払い残金請求の訴訟を起こされた時
  3. 正当な理由による契約解除の訴訟を起こされた時
  4. 正当な理由による建物引渡拒否の訴訟を起こされた時
  • 等々です。
  • 訴訟を起こされた時は訴訟理由の妥当性訴訟に至った原因を確認したうえで弁護士に相談をして下さい。
  • 訴訟理由の妥当性訴訟に至った原因は弁護士では評価できませんので建築の専門家に相談することが必要です。

工務店に工期遅延の遅延損害を請求することはできますか?

  • 工務店の責任で工期遅延となった場合には工務店に遅延損害の請求ができます。
  • 遅延損害の請求は遅延損害を定めた工事請負契約約款の約定にしたがい請求することになります。
  • また工期遅延により賃貸住宅等の地代家賃負担つなぎ融資の金利負担等が生じた場合の工期遅延による二次的損害についても請求できることが一般的です。
  • 工務店の責によらない工期遅延の場合には工務店に遅延損害に請求をすることはできません。

工事請負契約での工務店の適切な業務の進め方を教えて下さい。

  • 工務店は工事請負契約で定める工事請負契約約款にしたがい業務を進めなければなりません。
  • 工務店は工事請負契約で定める成果物により工事範囲を施工しなければなりません。
  • 工事請負契約で定める成果物とは以下になります。
  1. 設計図書(実施設計図面)
  2. 仕様書(仕上表)
  3. 工事費内訳明細書(明細見積書)
  • 工務店は①・②・③を発注者に確認して了承を得た後に着工することになります。
  • 工務店は①・②・③を発注者に確認して了承を得た後に工事費用の請求をしなければなりません。
  • 以上が工務店の適切な業務の進め方になります。
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