工事監理の不履行に気づいた時の対処を教えて下さい。
工事監理は建築基準法で義務と定められています。
工事監理者は建築確認申請で指定されます。
工事監理を怠ると法令違反になります。
工事監理がなければ、設計図通りの施工確認ができません。
確認できないと建物の安全も担保できません。
工事監理の不履行が判明した場合の対処は次の通りです。
- 法令違反・義務不履行・債務不履行を工事監理者へ通知する。
- 通知で設計図通りに施工されているかの確認を求める。
- 工事監理者が応じない場合、第三者へ調査を依頼する。
- 第三者への調査費用を工事監理者に賠償請求する。
新築建売住宅を購入後、施工不良に気が付いた時の対処を教えて下さい。
新築建売住宅の施工不良に気づいた場合は、まず施工瑕疵に該当するかを証明してください。
次に、施工瑕疵の責任者が誰かを明らかにする必要があります。
これらの証明をもとに、売主に是正を求めてください。
売主が是正に応じない場合は、賠償請求を行いましょう。
新築建売住宅の瑕疵責任は法律で売主に求められます。
その責任期間は購入から10年間です。
施工不良ではなく施工瑕疵であることを証明すれば、売主に保証を求められます。
この保証期間も10年間と定められています。
工事請負契約や設計監理業務委託契約を解除する際は注意が必要です。
勝手に契約を解除することはできません。
解除には、契約約款に定められた理由が必要です。
その理由があることを証拠で立証しなければなりません。
工事請負契約の解除は、出来高に応じた客観的な評価額で精算します。
設計監理業務委託契約の解除は、成果物に対する客観的な評価額で精算します。
契約解除の際は、これらの準備を必ず行ってください。
準備ができていない状態での解除は認められません。
設計監理業務委託契約を締結する時の注意点を教えて下さい。
設計監理業務委託契約は曖昧な内容で締結すると、後でトラブルになります。
特に以下の4点が重要です。
- 契約内容は設計監理業務委託契約書で明確にします。
- 契約条件は設計監理業務委託契約約款で確認します。
- 設計業務の手続きは設計業務委託書で取り決めます。
- 監理業務の手続きは監理業務委託書で定めます。
これらの内容が曖昧なまま契約すると、契約後や基本設計の段階でトラブルが起きます。
契約前に内容を十分理解し、注意が必要です。
工事請負契約は内容が曖昧だと、後でトラブルになります。
工事内容を曖昧にして契約してはいけません。
工事請負契約は設計図書・仕様書・工事費内訳明細書によって内容を約束します。
どのような建築を、どのような仕様で、どのような金額で行うかを明確にする必要があります。
契約時の注意点は以下です。
- 建築士から設計図書の説明を受けて、設計内容を承諾すること。
- 建築士から仕様書の説明を受けて、仕様内容を承諾すること。
- 工事種別ごとの数量・単価が記載された工事費内訳明細書を確認し、承諾すること。
この3点を曖昧にしたまま契約すると、後でトラブルになります。
必ず確認しましょう。
成果物精算とは、設計監理業務委託契約を解除する際の精算方法です。
契約解除時に提示された成果物を評価し、その金額で精算します。
- 成果物評価額が既払い金を上回る場合、追加支払いが発生します。
- 成果物評価額が既払い金を下回る場合、返金が発生します。
ただし、委託者の都合による解除では成果物精算はできません。
設計者の債務不履行が原因で契約を解除する場合に限られます。
評価対象は、設計図書などの成果物です。
第三者による客観的な評価が必要です。
主観的な評価では、トラブルの原因になりますので注意が必要です。
出来高精算とは、工事請負契約を解除する際の精算方法です。
解除時点までの工事完成金額で精算します。
- 完成金額が既払金を上回る場合:追加支払いが発生します。
- 完成金額が既払金を下回る場合:返金が発生します。
ただし、出来高精算は契約の解約規定に従います。
注文者の都合による解約では適用されません。
出来高精算は、請負者の債務不履行が理由で契約解除する場合に行います。
工事完成金額は客観的に評価される必要があります。
第三者に評価を依頼することが重要です。
主観的な評価ではトラブルの原因となります。
工事監理の監理義務とは、設計図通りに施工されているかを確認する義務です。
この義務は、建築士法18条3項および20条3項により定められています。
監理業務は監理業務委託書の監理手続きにしたがって行う必要があります。
工事監理者は監理内容を説明し、施主の承諾を得なければなりません。
この手続きを怠る工事監理者によるトラブルが発生しています。
監理義務は法令により定められた重要な責務です。
設計図の説明責任とは、設計者が内容を説明する義務のことです。
この義務は建築士法18条2項で定められています。
説明は設計業務委託書に基づいて行います。
手続きに従い、内容を説明し、承認を得なければなりません。
この責任を果たさない設計者がトラブルを起こしています。
施工瑕疵・設計瑕疵の時効は5年です。
この時効を過ぎると対処できません。
5年以内に対処する必要があります。
時効が迫る場合は早急な対応が必要です。
是正請求・賠償請求を速やかに行ってください。
期限内に請求すれば時効を止められます。
また、不法行為に起因する場合は時効は20年です。
ただし、その際は不法行為の立証が必要です。
不法行為があった時に遡る必要があります。
時効5年が過ぎた場合も対処法はあります。
不法行為20年の適用を検討してください。